2013年02月22日
ペーパー会社にご注意
多重債務者がこんな形で食い物にされています。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">投資詐欺悪用のペーパー会社売る「道具屋」
逮捕(読売新聞 2月22日)
大阪府警は21日、虚偽の会社設立登記をしたとして、大阪市中央区伏見町、自営業筒井弘志被告(66)(詐欺罪で公判中)
を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕した。(略)
発表では、筒井被告は2011年5〜9月、東京都内の法務局に、多額の資本金があるように偽造した通帳のコピーを提出し、
実体のない貿易会社など2社の設立登記をした疑い。容疑を認めているという。
府警によると、筒井被告は多重債務者らを無断で代表者に据えて約50社のペーパー会社を設立。
会社名義の通帳約200通と携帯電話約200台を契約、詐欺グループなどに1社当たり100万〜200万円で転売、
約1億円を売り上げていたとみられる。
【多重債務者らを無断で代表者に据えた手口】
記事には、「多重債務者らを無断で代表者に据えて」とありますが、株式会社の代表取締役として、多重債務者を登記するためには、
その多重債務者の印鑑証明書とその実印が必要になります。何らかの理由で預かった印鑑証明書と実印を悪用したようです。いかなる理由であれ、
他人に印鑑証明書と実印を渡すことのないように、気をつけてもらいたいと思います。
【多額の資本金がある会社を設立した手口】
株式会社の設立には、商法時代は、金融機関の発行した払込金保管証明書が必要で、偽造はそれなりに難しいものでした。現在の会社法では、
払込金保管証明書の代わりに、銀行の通帳のコピーの提出となりましたから、金額の改竄ははるかに容易になっています。しかもそのコピーは、
1社だけではなく、複数の会社のものとして使用しても、登記は可能ですので、
このような50社のペーパー会社を設立することも難しいことではなくなってしまいました。
ちなみに合同会社では、そもそも銀行の通帳のコピーも必須ではないので、適当に作成した領収証を悪用した可能性もあります。
司法書士が手続きに関与したとしても、通帳の原本の確認まではしないことが多いと思われますので、事件に巻き込まれてもわかりません。
高額な資本金による設立の場合は、このような可能性も考慮して、慎重な手続きを行う必要があるようです。