2013年10月25日
印鑑カード交付申請書のお話 その3
つづきです。
「印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は何を記載する」のが正しいのか、ひとまず地元の法務局に確認しました。
ここでは「住所・氏名」を記載させる書式を新書式、「本店・商号・資格・氏名」を記載させる書式を旧書式と呼ぶことにします。
地元の法務局に置いてある書式は、こちらの書式です。当然新書式タイプ。(法務省HP)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/2251.pdf
この書式はこの書式で問題があるのですが、こちらの問題点については、「印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・
氏名は何を記載するのか」が解決した後にご説明します。
さて本題。
地元法務局の結論は「印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載する」でした。
でも昔の旧書式で提出されたものに関しても問題なく処理されているようです。
もしかして結局どちらでもいい?
「印鑑カード交付申請書」を提出するのは、会社設立時と管轄外本店移転時です。当然全て地元の法務局で処理されるだけではないので、
他の法務局の取り扱いが気になりました。
忙しかったのですが、ブログのネタにもなりますし、全国の法務局(地方法務局ではない)に問合せしてみました。
暇そうだね〜(笑)。
まずは、S法務局。
こちらは旧書式、新書式は出回ってない印象でした。当然委任状部分は、「本店・商号・資格・氏名」を記載しているようです。
ここである仮説
法務局によって、配っている書式が違うのではないかということ。東京のように会社設立と管轄外本店移転が多い管轄には、新書式。
それほど枚数が出てない管轄は残っている旧書式を配っているのではないかということ。
もったいぶっておりますが、またつづく。