2013年09月04日
婚外子相続格差は違憲
我々が日常的に接している民法900条。
でもその900条4号ただし書に、今日、違憲判決が出ました。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、
嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
最高裁決定全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
判決要旨
?1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,
憲法14条1項に違反していた
2 本決定の違憲判断は,平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき,
民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判,
遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない
こちらが以前の合憲とした平成7年大法廷決定
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122945490648.pdf
現在、似た案件をかかえている方は対応がたいへんですね。
実務の影響は相当に大きく、当分は、メダパニの呪文をかけられた状態が続きそうです。