2012年09月03日
官報の原稿に使う数字のルール
スタッフから、
「官報の原稿に使う数字のルールってどうなってますか?」
という「いい質問ですね。」が出たので、今日は官報の数字ネタ。
毎日、官報を読んでいれば(そんな人はいないと思いますけど)、なんとなくは、分かったつもりで原稿を作成したり、
こちらが間違っていても官報販売所の方が修正されてしまうので、大きな問題にはならないと思いますが。。。
でも気になる方のためのまとめます。
司法書士が通常関わるであろう官報の文案で最低限憶えておきたいポイントは、次のとおり。
あらゆる場面で出てくる鉄則 その1
「会社の本店は、十を使わない。」
例)東京都港区東麻布三丁目26番10−301号
→東京都港区東麻布三丁目二六番一〇−三〇一号
例外)北海道等の一部の地域で十丁目とかがありますが、十丁目までは地名なのでそのまま十を使います。
総会の日をわざわざ掲載するような場面の鉄則 その2
「日付には、十を使う。」
例)平成24年8月31日
→平成二十四年八月三十一日
最終の貸借対照表の開示状況を掲載する場面の鉄則 その3
「掲載号・掲載ページは、2ケタは十を使う。3ケタは十を使わない。」
例)掲載29頁(号外第57号)
→掲載頁二十九頁
(号外第五十七号)
掲載113頁(号外第165号)
→掲載頁一一三頁
(号外第一六五号)
資本金の額の減少公告で、大きい金額を掲載する場面の鉄則 その4
「きりよく終わる金額はそのまま」
例)30億→三十億 3000万→三千万 300万→三百万
「きりよく終わらない万以上の数字には、千、百、十は使わない。」
33,333,333,333
三三三億三三三三万三三三三
香川県官報販売所のHPにもまとめてあるので、こちらもどうぞ。
http://wwwb.pikara.ne.jp/kanpou-k/sub4.htm
久しぶりに「ためになるねえ〜」のブログでした。