2011年07月14日
平成23年8月15日から半端申請方式が始まるようです
今日は「なんじゃこら?」な商業登記の新申請方法のお話。
平成23年8月15日から登記事項を磁気ディスクに代えて登記・供託オンライン申請システムにより提出することができるようになります
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html
要は「OCRやCD-R等で提出していた登記事項を登記・供託オンライン申請システム経由で提出するけど、書面申請だよ。」
というもの。
書面申請だけど、オンライン申請の稼働率のカウントに利用され(?)、書面申請だから登録免許税は軽減されません。という素晴らしい仕組みのようです。。。
オンライン申請を半ライン申請と呼んでいますが、これは半書面申請か半端申請か。
やっぱ
半端申請方式
と呼ぶしかないかな。
もう少し司法書士の現場の意見を汲んでもらってもいいと思いますが、物は試しに半端申請やってみようかな。
しかし中途半端やな(笑)。