2012年07月10日
役員の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用の話
だいぶさぼっておりました。失礼しました。
さて、今日は色んな方がブログで取り上げている役員の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用の話。
総会が終わり、役員変更登記の多い時期ですが、今年になって就任承諾書で補正になったり、法務局ともめたりした司法書士は、
いませんか?「だって去年までこれで良かったでしょ?」というやるせない気持ちになってませんか?
もめてる原因は、株主総会議事録の
「なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。」
という記載。
この記載は、そのままあの書式精義の株主総会議事録のサンプル例にもそのままの文言で記載されている有名(?)なフレーズです。
実務上、たった1行ですが、大事な1行。
さらに、書式精義には、
株主総会の席上で被選任者が就任を承諾した場合には、「就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載して差し支えない。
と記載されています。
要は、「株主総会の席上で被選任者が就任を承諾した場合で、株主総会議事録にその旨の記載があれば、
就任承諾書を登記の申請書に添付しなくていいですよ。」ということです。
この業界の人間なら誰でも知っている話。司法書士も登記官も司法書士試験の受験生も誰でも知ってる話が、問題になっています。
思ったより長くなりそうなので、つづく。