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2012年07月18日

役員の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用の話 その4

海の日は、近所の東京プリンスのプールに子供と行ってきました。自分の中の季節は梅雨だったので、
プールで遊ぶというのに多少の違和感がありました。いよいよ夏本番。大好きな季節の始まりです。

さて、またまたつづき。

一番問題になるのが、監査役の任期満了に伴う後任者選任の場面だと思います。
従前の監査役は、総会終結時まで監査役であり、その後任として選任された監査役は、総会終結後に監査役の身分になります。

株主総会議事録には、株主総会に出席した監査役の氏名は記載されます。

参考までに
会社法施行規則
(議事録)
第七十二条  法第三百十八条第一項 の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3  株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、
会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二  株主総会の議事の経過の要領及びその結果
三  次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要(一部省略)
四  株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、
監査役又は会計監査人の氏名又は名称
五  株主総会の議長が存するときは、
議長の氏名
六  議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

ということは、後任である監査役は、その総会ではまだ監査役でなく、監査役候補者。会社法施行規則にあるように議事録を作成すると、
株主総会議事録に氏名が記載されません。

「なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。」という文言をせっかく入れていても、
その議事録で明確に出席したと判断されない可能性がでてきます。となると、「就任承諾書を添付してよ。」
と登記官に要求されることも可能性0ではありません。

じゃあ補正にならないようには、どうするか。
せこく続けます。では。