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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2013年04月11日

決算期のお話 その1

会社設立時に「資本金はいくらにするか?」という相談があります。
許認可が必要な事業によっては、資本金等の制限があり、自動的に資本金いくら以上と決まっているものがありますが、
そうでない限りは1円以上で設立は可能です。
但し資本金1000万円から消費税の納税事業者となりますので、1000万円を超えないようにされるケースが多いように思います。

資本金が1000万円を超えないのであれば、その恩恵を最大限享受したいですよね。そうなると気になるのが、「決算期はいつにするか?
」という問題です。

例えば明日、平成25年4月12日は大安。この日に設立した場合、通常であれば3月決算を選択すると、2期分、
ほぼ2年間は消費税が免除されます。

原則として設立日の前の月の末日を決算期とされるのが、一番いいのですが、単純にそう決めてはいけない場合がでてきました。

つづく。