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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2012年11月13日

痛車ならぬ「痛印」

まず痛車ってご存知でしょうか?

見たことない人は、まずこちらを。


http://matome.naver.jp/odai/2133091554914856301/2133091879715003303

BMWなのに初音ミク。。。

 

好きな人は好きなんでしょうけど、私には、この手の趣味はありません。

こんなのが大好きな人がいるからには、当然こんなのにも人気が出る訳でして、

銀行印としても使える!? 萌えキャラはんこ「痛印」が人気

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20121107/1045236/?rt=nocnt

サービス開始したばかりのようですので、まだ「これを会社実印として登録したい」というお客様とは出会っておりませんが、
そもそもOKなんでしょうか?

一般人には、一生無縁とも思える「商業登記規則」には、こんなのがあります。

(印鑑の提出等)
第九条
3  印鑑の大きさは、
辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。

4  印鑑は、照合に適するものでなければならない。

印鑑のサイズや「照合に適するもの」という曖昧な定義はありますが、萌えキャラはダメとは読めません。

管轄法務局へ要相談ではありますが、登録できそうです。

実際にこの手の印影が印刷された印鑑証明書を見てみたい気はしますが、こんな印影のある印鑑届出の提出は、かなり抵抗がありますな。

「俺の会社の印鑑をこんなのにしたい」という方、ご連絡を(笑)。