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ブログ

2013年05月27日

矢口真里の不倫 その4

矢口真里さんの話がこんな長くなるのとは思っていませんでしたが、今日もダラダラ書きます。

共同不法行為(今回でいえば、矢口さんと専属モデルUの不倫)において、各共同不法行為者(矢口さんと専属モデルU)
の負う損害賠償債務は、不真正連帯債務であるとされています。

連帯債務は、イメージがわきやすいですけど、不真正連帯債務となると「何じゃそりゃ?」というかんじかもしれません。

連帯債務と不真正連帯債務は絶対効があるかないかの違いなんですけど、民法の勉強をされたことのない方には、説明になりませんね。

普通の連帯債務で、債務者がAさんとBさんだとします。債権者が「Aさんは払わなくていいよ。」とその債務を免除した場合、
Bさんも免除の効果を受けることができます。(但しAさんの負担部分を限度として)これが絶対効です。

これに対して、不真正連帯債務は絶対効がありません。

不倫は、被害者によって怒りの矛先が違いますよね。不倫相手を許さない人、不倫した相手を許さない人。

中村さんがどういう怒りを感じているかはわかりませんが、もし仮に、中村さんが、専属モデルUに「払わなくていいよ。」
としたとしても、不倫の損害賠償債務には絶対効がないので、矢口さんの債務は免除されません。

仮に、一般人と比較すると高額ですが、慰謝料が1000万円だとします。
中村さんが全額救済されればいいので、矢口さんが1000万円支払った場合、専属モデルUには請求できなくなります。2重取りはできません。

当初思っていたより、説明が長くなってしまっているので、そろそろ次回あたりで終わりにします。

テーマがテーマなだけに、深みにはまってしまいました。。。