2013年04月08日
管轄外の本店移転の際に提出する印鑑届出書の押印について
ずいぶん前のことですが、管轄外の本店移転を申請する際に提出する印鑑届出書(昔の印鑑ビラ)について、次のようなQ&Aがあります。
月間登記情報554 P105
お書きになったのは、当時東京法務局の法人登記部門で統括登記官をやられていた土手敏行氏です。
Q 本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合の新所在地を管轄する登記所に提出する印鑑届書には、
届出本人又は代理人の氏名等を記載し、押印することは不要か。
(後段は保証書を提出する場合)
A 前段、後段とも氏名等を記載し、押印することが必要である。
(ちょっと記載省略、要は提出する印鑑が同一のときは)
平成11・4・2民四第667号で印鑑証明書等の添付を省略してすることができるが、提出者の氏名等の記載及び押印
(商業登記規則9条1項本文)を省略することができるとの取扱いとはなっていない。
これが出た当時はだいぶ混乱しました。補正になったこともあって、うちの事務所では、これに沿った手続きを行っていますが、
他の同職の方々で案外これを知らない方が多くて驚いています。
というか、この記事自体に驚いている方々が多いかもしれません。しかも最近では、これで補正にはならないという話もよく聞きます。
結局このQ&Aはどうなっているんでしょうか。
たぶん補正にはならないんでしょうけど、私は運用を変えません(笑)。
以上、登記実務協議会で話題になったネタでした。