2013年03月18日
被後見人に選挙権付与?
詳細は明日といいつつ、今日になってしまいました。今日10件納品しましたが、受信トレイが減りませぬ。。。
さて、気を取り直して、先日の続きに関するニュース。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">被後見人に選挙権付与=今国会にも法改正―
政府・与党(時事通信 3月18日)
政府・与党は18日、知的障害などを理由に判断能力が不十分な人が成年後見人を付けた場合、
選挙権を失うとした公職選挙法の規定を見直す方針を固めた。被後見人の選挙権を認める東京地裁判決を受けたもので、
夏の参院選からの選挙権付与に向け、今国会にも改正案を提出し、成立を目指す。(略)
ちなみに、現在の公職選挙法では、選挙権は下記のようになっています。
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 成年被後見人
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条
から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条
の罪により刑に処せられ、
その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五 法律で定めるところにより行われる選挙、
投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
東京地裁判決が出ただけですが、政府与党の対応はかなり早いですね。弁護士の多くもマスコミも東京地裁判決には好意的、
政府与党もそのあたりを考慮した対応かと思われます。
しかしながら被後見人の中には、「選挙権を制限しなければ選挙の公正を確保することが事実上不能ないし著しく困難と認められる場合」
も当然かなりの数あると思われ、慎重な議論が必要だと思います。