2013年06月10日 補欠監査役 今日は1日補欠監査役に振り回されてしまいました。 登記簿上では、補欠監査役かどうかは判別できないので、選任時の株主総会議事録などで確認するしかありません。 狭義の補欠監査役、広義の補欠監査役。 登記実務に慣れない担当者泣かせの論点です。 もう少し分かりやすい方法はないもんでしょうか。 時間あったら、もう少し解説します。