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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2011年06月14日

過料決定書についてのお話

株主総会の集中日の話をしましたが、上場企業でなくても、この時期に役員の改選時期となる会社は少なくありません。
役員変更登記をサボって、過料の通知が来たら、お客様がお気の毒なので、いくら忙しいと言っても、一応お知らせはします。

 

今日は、役員改選の時期のお知らせをしたのに、それを無視した方のところに届く過料決定書についてのお話。

登記をサボっていたのが、判明して、だいたい3か月くらい経つと、会社法違反事件として裁判所から過料決定書が送られてきます。

 

「主文
被審人を過料金○万円に処する。
本件手続費用は、被審人の負担とする。
理由
(どのくらいの期間登記をサボっていたかが記載されます。)
適条
会社法第976条、非訟事件手続法第162条、第164条」

 

そもそも差出人が裁判所ですし、受け取って気持ちいいものではありません。
1週間以内であれば、異議の申立てもできますが、基本はジタバタしても無駄です。
2か月くらいすると検察庁から過料の納付告知があります。ここで支払えば、過料金の納付手続は終わり。

納付は簡単でも、裁判所・検察庁の連続技にはクラクラすると思われますので、
こんなことにならないよう気を付けてもらいたいと思います。

 

過料の納付の流れは上に書いた通りですが、実は地味な手続がまだあります。

 

それは「手続費用の納付」

 

裁判所が負担した切手代金80円を支払わなければなりません。80円という少額なマニアックな収入印紙をわざわざ購入し、
はがきに貼って裁判所に送らなければなりません。(現金80円の持参も可。。。)

面倒ですよね。いよいよちゃんと登記しなきゃという気になりますね(笑)。