2011年07月12日
開業して初めての登記
暑くて気力がなくなりそうですね。最近さぼりがちで本当にすみません。
これといっていいネタがないので昔の話、開業して初めての登記の話でもします。
司法書士の方は、自分が開業して初めてやった登記を覚えてるんじゃないでしょうか?
知り合いの抵当権抹消だったり、知り合いの税理士の紹介で役員変更だったり、あまり複雑な案件からスタートということはないんじゃないでしょうか?
私の場合は、知り合いの会社の役員変更でした。ある程度の規模の会社で、取締役は10名くらいいる会社でした。
開業準備をのんびりしていた頃、担当者から1本の電話がありました。
「うちの社長が死んだから。登記お願いね。」
そう、私の初めての登記は、代表取締役死亡に伴う役員変更登記。
代表取締役1名しかいなかったので、後任の代表取締役を選任する取締役会議事録には、出席者全員が実印で押印しなければなりません。当然印鑑証明書も人数分必要になります。
「役員全員の印鑑証明書が必要になります。」当たり前といえば、当たり前のことを伝えました。
担当者は、登録したての新人司法書士の説明に納得していませんでした。
「他の担当者にも聞いたけど、役員全員の印鑑証明書が必要になったことなんて、今までないって言ってるよ。」
亡くなられた代表取締役は、ずっとその会社の代表取締役。今まで代表取締役が変更する場面がなかったようです。
条文を見せたり、基本書の解説を見せたりして、やっと納得してもらいました。
今でこそ、先方が納得していない時に、「大丈夫。私はこれで飯食ってますから。」みたいに言えますが、当時は不安がいっぱい。
たまに、同族会社の代表取締役が死亡した登記をすることがありますが、あのサイズの会社の代表取締役が死亡した登記なんて、それからあんまりやってない気がします。
今でも代表取締役が死亡の場面に出会うと、当時の新鮮な気持ちを思い出します。
ま、昔話ってことで。