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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年04月16日

決算期のお話 その2

原則として設立日の前の月の末日を決算期とされるのが、一番いいのですが、単純にそう決めてはいけない場合もあります。

まずは、こちらをご覧下さい。
消費税法改正のお知らせ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

税理士さんでないと、一読しただけでは、なんのこっちゃという感じではありますが、この時期に会社設立するお客様には、
事前に確認しておいたほうがいいポイントがあります。

ポイント1
設立後6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えそうかどうか。

ポイント2
設立後6ヶ月間の給与等の支払額が1000万円を超えそうかどうか。

現実問題としてポイント1の要件はすぐ超えてしまうことが多いと思います。要注意は給与等の支払額です。

どちらも超える可能性が高い場合、平成25年4月12日に会社設立し、決算期を3月としてしまうと、
2期目から消費税の課税事業者になってしまいます。

この場合、10月決算にすると7カ月弱と1年間は免税事業者となります。つまり1期目の決算は、
設立後7カ月以内とすることが重要となります。

ブログの情報は正確であるよう心がけてはおりますが、今回は税務のお話なので、間違えがあったらご勘弁を(笑)。

2013年04月12日

先輩、お久しぶりです。

今日お電話でお問合せがありました。
早速今日お会いすることに。

最近は、ネットで検索するとまだお会いしていないお客様の情報もかなり事前に知ることができます。

調べた結果、まさかと思っていましたが、私の小中学校の先輩のようです。

わざわざ私を調べて電話してくれたんだと思い、お待ちしてました。

早速面談へ。

先輩「〜ですよね。先生。」

私「なんか先輩に、先生なんて呼ばれると恐縮します。」

先輩「???」

私「まさか知らないでうちに来たんですか?」

先輩「え?」

私「付属小の1個下ですよ(笑)。」

先輩「え〜〜〜」

(中略)

私「ってことですよ。先輩。」

先輩「白髪の人に先輩って呼ばれると、すごいふけた気がする(笑)。」

とんでもない偶然ですが、こういうのが縁なんですかね。
詳しくは書けませんが、分かる人にだけ分かってもらえればいいです(笑)。

2013年04月11日

決算期のお話 その1

会社設立時に「資本金はいくらにするか?」という相談があります。
許認可が必要な事業によっては、資本金等の制限があり、自動的に資本金いくら以上と決まっているものがありますが、
そうでない限りは1円以上で設立は可能です。
但し資本金1000万円から消費税の納税事業者となりますので、1000万円を超えないようにされるケースが多いように思います。

資本金が1000万円を超えないのであれば、その恩恵を最大限享受したいですよね。そうなると気になるのが、「決算期はいつにするか?
」という問題です。

例えば明日、平成25年4月12日は大安。この日に設立した場合、通常であれば3月決算を選択すると、2期分、
ほぼ2年間は消費税が免除されます。

原則として設立日の前の月の末日を決算期とされるのが、一番いいのですが、単純にそう決めてはいけない場合がでてきました。

つづく。

2013年04月10日

特例民法法人の移行の登記が完了

思ったより早く特例民法法人の移行の登記が完了しました。謄本の取得通数が多いため、明日はダンボールを抱えて納品してきます。

話は変わりますが、先日雨が降った時に、片手に傘、片手にiPadを持った状態で、(しかも酔って)
転倒してしまい全身を強打してしまいました。

顔面にもキズができてしまい、お客様に「先生、やんちゃしたんですか?」と聞かれる始末。さすがにこの歳でやんちゃはできません(笑)

怪我はともかくiPadの液晶もやられ、飲み代の数倍を支払うことに。。。

まさに「泣きっ面に蜂」

みなさんもお気をつけ下さい。

2013年04月08日

管轄外の本店移転の際に提出する印鑑届出書の押印について

ずいぶん前のことですが、管轄外の本店移転を申請する際に提出する印鑑届出書(昔の印鑑ビラ)について、次のようなQ&Aがあります。

月間登記情報554 P105
お書きになったのは、当時東京法務局の法人登記部門で統括登記官をやられていた土手敏行氏です。

Q 本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合の新所在地を管轄する登記所に提出する印鑑届書には、
届出本人又は代理人の氏名等を記載し、押印することは不要か。
(後段は保証書を提出する場合)

A 前段、後段とも氏名等を記載し、押印することが必要である。
(ちょっと記載省略、要は提出する印鑑が同一のときは)
平成11・4・2民四第667号で印鑑証明書等の添付を省略してすることができるが、提出者の氏名等の記載及び押印
(商業登記規則9条1項本文)を省略することができるとの取扱いとはなっていない。

これが出た当時はだいぶ混乱しました。補正になったこともあって、うちの事務所では、これに沿った手続きを行っていますが、
他の同職の方々で案外これを知らない方が多くて驚いています。

というか、この記事自体に驚いている方々が多いかもしれません。しかも最近では、これで補正にはならないという話もよく聞きます。
結局このQ&Aはどうなっているんでしょうか。

たぶん補正にはならないんでしょうけど、私は運用を変えません(笑)。

以上、登記実務協議会で話題になったネタでした。