2012年07月20日
役員の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用の話 その5
補正にならないためには、
1.株主総会に出席した監査役として氏名が記載されない監査役候補者からは、必ず就任承諾書をもらう。
または
2.株主総会に出席した監査役候補者として氏名が記載ような議事録を準備する。
のいずれか。あるいは、強引に出席監査役だと記載するか。厳密には、出席監査役ではないですけど、「出席」
の文字があるだけ補正はないでしょう。でも本筋ではないですね。
1の就任承諾書を準備するのは、面倒に思えますが、グループ会社の役員変更は、総会・
役会ともに書面決議を行うケースも増えてますから、就任承諾書を準備するのも珍しくありません。(書面決議なので、
出席の概念がそもそもないので、就任承諾書を援用する余地がありません。)
書面決議で毎回準備することを考えると、実際に開催する株主総会の場面で就任承諾書をそんなに手間ではない気がします。
2の株主総会に出席した監査役候補者の氏名を記載するのも亜流ではありますが、現実問題として、就任承諾書を準備しないのであれば、
一番いいかもしれません。
色んな安全策がありますが、長年の実務の取り扱いの変更は、正直勘弁してもらいたいと思います。
申請する管轄法務局に、いちいちこのやり方でいいか確認しながら準備する時代にはなってほしくないなあ。
という訳で、ダラダラ書いておりましたが、一応終わり。
次回からまたネタ探しの日々。。。
よい週末を!