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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2012年06月25日

定款の再認証 つづき

先日のつづき。

普通の会社設立の場合、発起人一人、もしくは少数であったりしますので、定款の認証後に、
誤記証明で対応できない変更がお客の事情で生じるというのは、あまりありません。

変更が多いのは、外資系企業。
もちろん発起人が変わるというのは、あまりないのですが、海外の会社の日本進出の場合、
「代表取締役の少なくても1人は日本に住所がないといけない」という制限がありますので、
日本在住の誰かを代表取締役にしなければなりません。この場面での代表取締役の変更が一番多い気がします。

定款の付則に代表取締役やらなにやら色々盛り込むと、手続きは楽ですけど、「やっぱあの人を代表取締役にするのや〜めた。」
という時等に、対応できません。定款で細かい部分を決めずにやるのが、手堅い方法。

それでも対応できない変更もありますが、定款の再認証で、多少、誤記証明よりコストがかかったとしても、
きれいな原始定款をお求めになる場合が多いようで、そうなると、「もったいない」とはいえ、再度の認証。

大急ぎで準備すればするほど、認証してからの「やっぱ変えます。」の被害が生じるので、ギリギリまで定款の認証しないで、
我慢するというM的な対応が一番いいのかもしれません(笑)。

2012年06月21日

定款の再認証

昨日のつづき、定款の再認証の話。

定款の認証は、現在ほとんどが電子定款。費用面の、メリットが大きい(印紙代4万円が不要)ということもあって、
今は紙の定款より電子定款が主流となっています。

そんな定款の認証ですが、人が作成しますから、間違いも起こります。この間違いも司法書士の間違いというより、お客様の間違い。

定款に具体的な本店の所在を記載することは、ほとんどないと思いますが、ビルの名前が「○○○○ダイアビル」と「○○○○ダイヤビル」
だったり、「○○○○ビルヂング」と「○○○○ビルディング」みたいな間違いは、ありがちなこと。

事業目的も「機器」と「器機」、「○○○○及び○○○○」と「○○○○および○○○○」、「○○○○・○○○○」と「○○○○、
○○○○」とか色々間違えそう。

軽微な間違いであれば、誤記証明という方法で対応できます。

誤記証明については、過去のブログ

読点「、」 1個5,500円。

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001785.html

をご覧下さい。

 

問題は、間違いというより、変更。もちろんお客様都合による変更が、定款の認証後にあった場合。

つづきは、また。

2012年06月20日

定款変更の株主総会議事録を公証人に認証?

定時総会の時期です。色んな議案のある株主総会議事録を拝見します。そんな議案の中、定款変更は、登記事項だったりもしますしから、
司法書士には大事な確認個所。でも登記に全く関係のない場合もありますし、役員変更すらないと、そもそも登記事項がなかったりもします。

先日、ミャンマーの話を書いたからなのか、インドネシアについて、ちょっと調べる機会がありました。

登記制度のない国もありますが、インドネシアではあるようで、そんなインドネシアの会社法。定款変更はどうなってるんでしょう?

インドネシアの定款変更は、日本に比べるとたいへん。
定款変更の株主総会議事録を30日以内に公証人に認証をしてもらわないといけないようです。

まさに所変われば。日本でこの手続きが必要だとすると、都心部の公証役場は、とんでもないことになりますね。

話は変わりますが、先日、定款の再認証なる手続きを開業以来初めて経験しました。誤記証明でも対応可能な案件であったのですが、
コストをかけて再認証。

この話はいずれまた。

2012年06月18日

ミャンマーでの会社設立

商事法務#1968に「ミャンマーへの投資に関する法規制の概要」という記事があります。
直接顧客でミャンマーに進出する企業がある訳でもないのですが、ちょっと気になったので、ご紹介します。

ミャンマーの会社法は、1929年のインド会社法と類似しているそうで、会社の種類は、
ミャンマー国民のみで運営されるミャンマー会社と外国会社があるようです。この他公開会社、非公開会社の区別や株主の有限責任とかは、
そこそこ想像できそうな形態です。

一番気になったのは、商号。
類似商号は、日本の要件よりずっと、厳しく、同一商号は難しいようです。

また商号の中に使えない文字があり、

Crown
Emperor
Empire

などは登録できないようです。
日本だと、株式会社エンパイア・ステート・ビルとか株式会社帝国金融とかが登記できないというかんじでしょうか?

所変わればですね。

2012年06月15日

株主総会の複数地開催も珍しくなくなってきた

今年は株主総会の集中日は6月28日のようです。

通信回線のトラブルなど、上場企業にとっては、多少リスクのある複数地での株主総会の開催ですが、
ちゃんとやってる企業もあるんですね。

複数地開催に似てますけど、会場は東京で、その様子を大阪会場で上映するという方法をとっていた企業もありましたが、トラスコ中山は、
完全な複数地開催。

同社のHPで、東京と大阪で開催した様子が掲載されています。
http://www.trusco.co.jp/ir/investor/stock/meeting.html

同社の株主総会では、事前議決権行使結果を総会当日に開示したりと、結構工夫されているようです。

同社の今年の総会は、
出席総株主数 988名(昨年 857名)
・大阪会場出席株主数 612名
・東京会場出席株主数 376名

とまずまずの成果。

こちらが同社の招集通知。
http://www.trusco.co.jp/ir/stock/pdf/2012_tsuuchi.pdf

候補者のカラー写真や来期の抱負(毛筆での書?)など、ちょっと毛色の違う気がしますが、これからは、
このような招集通知も珍しくなくなるかもしれません。