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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年06月28日

東京電力の株主総会議事録

株主総会の書面決議も多くなりましたが、絶対書面決議できないであろう東京電力の株主総会が開催されました。荒れるだろうと思いましたが、荒れまくったようです。

東電株主総会ドキュメント6時間 原発撤退提案を否決し終了 (2011/6/28 日経QUICKニュース)
 東京電力が28日、都内で開いた株主総会は定刻の午前10時に始まり、午後4時9分に終了した。開会時間は6時間9分に及び、 過去最長だった。出席株主数は終了時点で9309人と、昨年の過去最多人数(3342人)を大きく上回った。 福島第1原子力発電所の事故を巡る経営責任をただす質問が相次いだほか、勝俣恒久会長の議事進行に不満を持つ株主が多く、 緊急動議や修正動議が続いた。(以下略)

 

今回の東電の株主総会議事録を想像してあれこれ。

 

開催時間は普段こんな記載を見たことのない「午前10時から午後4時9分。」

 

会場もすっきりと記載したいところですが、予定した会場がいっぱいだったため、第5会場まで確保したようです。とすると正確に第1〜第5会場まで記載するんでしょうか?
会場には、報道によるとモニターが設置してあったようですので、テレビ会議風の議事録の文面も記載するんですよね?たぶん。

さらにこれらの会場に入りきれない株主は廊下にも溢れたようですので、こういった方々をどう議事録上に記載するんですかね。(たぶん記載しないでしょうね。)

 

これだけ長い総会ですから、後から参加する株主も多数いるでしょうし、トイレに行く方も多いでしょう。(お昼御飯は皆さん食べてないのかな?)

ちなみに出席株主数は、開催時3917人。これが時間が経つにつれ、3917人、6349人、8657人、8954人、9130人、 9204人、9258人、9282人、9291人、9294人、9301人、9302人、閉会時9309人。

1号議案(取締役選任議案)、2号議案(監査役選任議案)は9294人?
3号議案(株主提案)は9301人、9302人?途中で1名増えてます。

株主数のカウントもたいへんですけど、議事録にうまく反映させるのもたいへん。

 

緊急動議や修正動議なども反映すると殺伐とした株主総会議事録になりますね。

 

遅くとも2週間以内には、議事録も完成するでしょうから、興味のある方は閲覧されてはいかがでしょうか?

(議事録)
第三百十八条  株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
4  株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

 

2011年06月27日

司法書士もスーパークールビズ?

そろそろどの事務所もクーラーに頼り始めているんではないでしょうか?それともスーパークールビズか?

スーパークールビズ、世界が注目「画期的」 「崩しすぎ」(2011年6月26日朝日新聞)
 環境省が提案したスーパークールビズが海外でちょっとした話題だ。「仕事に着るには崩しすぎ」 「いや軽装で節電するという試みが画期的」と賛否は割れている。
 米公共ラジオNPRは今月初め、「日本で服装革命が起こるかもしれない」と東京発で報じた。アロハシャツ姿の環境省職員らを取り上げ、 「日本でこんなにカジュアルな服装での出勤が認められたことはない。原発事故を受けた節電策として、 行楽地のような服装が奨励されている」と紹介。派手な花柄シャツを記者が東京都心で市民に見せて「仕事に着る勇気はありますか」 と尋ねて回った。

所属する会社や部署、あるいは内勤か営業かによって、スーパークールビズを受け入れられるか賛否両論、意見は分かれると思います。

ちなみに、先日参加したある企業のミーティングでは、担当者数名は皆ノーネクタイ。法務担当者は、ノーネクタイに、半袖シャツ、ラフなパンツといった「そこそこクールビズ」仕様。かなりの人数が参加するミーティングということもあって、その時の私は、スーツに長袖シャツ、ネクタイという完全武装。一番無難ではありますが、いささか浮いたかんじでした。完全武装の私に、出席者が気をつかって、クーラーをガンガン入れてしまったので、なんのためのクールビズかということになってしまいました。

司法書士によっても、お客が銀行だったり、裁判所に行かなければならなかったりすると、思いきったスーパークールビズは無理でしょうね。

私の場合は、基本的に法人相手の商売なので、内勤である担当者の理解さえあれば、アロハシャツの環境省職員のような格好も無理ではないと思いますが、急な来客があると、こんなかんじになります。(↓)

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001319.html

赤や黄色のアロハは無理でも、ちょっと地味目であればなんとなく受け入れてもらえそうではあります。

挑戦してみるかな。

では。

2011年06月22日

租税特別措置法が成立 見積もりには注意しましょう

ゴタゴタしておりましたが、やっと。

租税特別措置法が成立 寄付税制を拡充 (2011年6月22日 共同)
 6月末で期限切れとなる租税特別措置(租特)の延長や寄付税制の拡充を盛り込んだ税制改正法と、 税負担軽減措置の延長などを含む改正地方税法は22日の参院本会議で民主、自民、公明各党などの賛成多数でそれぞれ可決、成立した。

租税特別措置法による登録免許税の軽減等について(お知らせ)がスーパーネットにアップされているのでご覧下さい。

(租税特別措置法第84条の5関係)

電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。
 

平成24年3月31日まで 4,000円
平成25年3月31日まで 3,000円

見積もりには注意しましょう。

2011年06月21日

じゃあ、過料ってなんぼよ?

しばらく過料の話が続きましたが、とりあえず今日で最後。

今日は「じゃあ、過料ってなんぼよ?」という話。

普段お付き合いされている会社がちゃんとした会社ばかりで、過料の通知が来てしまうお客と接点がない方や新人の方は、どのくらいの金額になるか分からないと思います。

条文ではこうなります。

会社法(過料に処すべき行為)
第九百七十六条  発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一  この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

とはいえ、実際に100万円なんてことはありません。

 

「じゃあ、過料ってなんぼよ?」

 

個人的に知っている例を紹介します。この金額が絶対という訳ではなく、あくまでも目安としてお考え下さい。

5年以上前までは、今よりちょっと高かったように思います。

1年サボリで3万円
2年サボリで5万円
3年サボリで7万円

 

私の知っている中で一番高かったのが15万円。これはほぼ10年くらいの懈怠でした。

 

最近はちょっと安くなったのか1〜3年のサボリで3〜5万円

 

過料の相場感としては、司法書士に依頼した場合の登録免許税・司法書士報酬の合計額よりちょっと高いくらいがいい感じじゃないでしょうか。

取締役の任期を10年にしている会社の登記懈怠が今から心配です。

では。

2011年06月20日

過料決定書をもらってジタバタする方法

過料の話が続いておりますが。今日は、非訟事件手続のお話。

先週、過料決定書を受け取ったら、ジタバタしても無駄と書きましたが、100%無駄かというとそうでもありません。

1週間以内の異議申立という手がないことはないです。

一応異議申立が出来ると分かってはいても、具体的にどんなことを書けばいいのかわからない方が多いと思います。

書ける内容としては、こんな内容になると思います。

過去に1度も役員変更をしていない(登記しなければならないと知らなかった)
同族会社で法律の素人集団
会社法になって任期が10年になったと思っていた
有限会社から株式会社に移行したが、有限会社と同じように任期がないと思っていた
もう2度としませんから許して下さい。。。

販売されている書籍でこの書式が掲載されているのが、こちら。
(在庫がないのですごい値段ですけど。。。)
ご興味あればどうぞ。

新・書式全書 非訟事件手続 解説と手続 
東京地方裁判所商事研究会 編