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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2011年05月31日

東日本大震災の被災者の方へ 相続放棄の期限あとちょっとですよ

今日は相続放棄のご相談がありましたので、相続放棄ネタ。

 

法務省からちょっと煽り気味のアナウンスが出てます。

相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っています)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html

 

相続放棄は、負の財産を引き継ぎたくない場合に利用される制度でありますが、用語がそのまんまですので、
一般の方にも想像し易い制度だと思います。

「あ〜、マイナスが大きい時に相続放棄ってすればいいのね。」みたいな理解ではあると思いますが、
法務省が煽っているように申立期限があります。

 

それは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」

 

3月11日に起こった東日本大震災への対応として紹介されていますので、申立期限も2週間切ってしましました。

しかし被災地の様子などを考えると、個人の生活が当然優先されますので、こういった手続きは放置されがち。
「3か月以内という期限があるんあるんだよ。」という情報も被災地の現場には中々届かないと思います。

「バタバタしていたから3か月じゃ判断できないよ。」という方には、「相続放棄の期間の伸長の申立て」という制度もありますが、
現実にはほとんど利用されないでしょうね。

「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるとき」
は申立期限を経過しても相続放棄の申立が受理されることもありますから、今回のようなケースの場合には、
より弾力的に対応して頂くしかないように思います。

2011年05月30日

ちょっと更新は。。。

ちょっとバタバタしてます。

週末子供の運動会が雨で明日に延期になりました。

明日晴れたら月末ですけど、ちょっと応援に行ってきます。

2011年05月26日

また商号変更 アデランス

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以前のブログでアデランスがユニヘアーに商号変更した話を紹介しましたが、結局元のアデランスに改めて商号変更するようです。

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「アデランス」
への社名変更承認=ユニヘアー株主総会(2011/05/26時事通信)

 経営再建中のかつら大手ユニヘアーの定時株主総会が26日、都内で開かれ、
社名の「アデランス」への変更など全議案が承認された。同社は昨年9月にアデランスホールディングスからユニヘアーに社名変更したが、
浸透しなかったため、認知度が高い男性用かつらブランド名を再び社名に使う。社名変更は7月1日付。

道を歩いているおっちゃんに
「あなたアデランスどうですか?」
なんて営業できない業界ですから、広告に頼るのが本筋。

あれだけ広告費を使い、浸透させていた商号を捨てるとは勇気があるなぁと思っていましたが、やっぱり無理だったようです。

商号変更はコストがかかりますが、これも仕方なしという選択のようです。

 

同社商号変更のお知らせ
http://pdf.irpocket.com/C8170/kzOO/pb2P/zw0Y.pdf

 

1年持ちませんでしたね。

2011年05月25日

評判の”EVERNOTE”使ってみます

今日はロイター時代の上司と飲みに行ってきます。

 

今日時間があったので、EVERNOTE を使い始めました。

http://www.evernote.com/about/intl/jp/

 

司法書士の仕事でこんな風に使えるみたいなことがあったら、また報告します。

2011年05月24日

登記サボって戒告

定時総会の準備もそろそろ動き始めている時期、役員変更の登記も多くなる時期です。このタイミングを逃し、
役員変更登記をサボっていると

「役員変更登記をさぼっただけで100万円」みたいな話になります。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/001668.html

こうならないように司法書士はお客に登記を忘れないようにお知らせをしたり、色々工夫していると思いますが、
司法書士が関与していないとたぶんこうなるんじゃないでしょうか?

 

というニュース。

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戒告処分:公社理事交代で登記を怠り、
男性職員を処分−−須坂市 /長野(毎日新聞 2011年5月24日 地方版)
 須坂市は23日、市土地開発公社の理事が交代したにもかかわらず、3年間にわたり、登記の内容変更を怠っていたとして、当時、
市まちづくり推進部所属の男性職員(47)=現・市水道局主幹=を戒告処分にした。

公有地の拡大の推進に関する法律
(設立)
第十条  地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、
単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。

法人に関与しているのが地方自治体のようですので、司法書士が関与していない可能性が高く、それ故の悲劇?でしょうか?

戒告も酷なような気もします。。。