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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年12月27日

これから事務所の忘年会

これから東京ミッドタウンで忘年会です。更新は期待しないでください。

WEB素行調査 ←今日はこれだけご紹介。

2007年12月13日

どうにも

どうにも忙しくて、毎日すみません。

2007年12月11日

さすが師走

ネタはあるけど、もろもろ忙しく、ごめんなさい。。。_(._.)_

2007年10月05日

役員変更登記をさぼっただけで100万円

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江崎議員、登記11年“放置”休眠会社、死去後も父が監査役(10月5日
産経新聞)

 自民党の江崎洋一郎衆院議員(比例南関東)
が代表取締役を務めていた会社が約11年間、必要な法人登記の変更を怠っていたことが分かった。
平成8年に死去した父親の真澄元通産相も監査役として登記されたままになっており、会社法(旧商法)違反にあたる可能性がある。
江崎氏は「家族で設立した会社だが、すっかり忘れていた」としている。

 問題の会社は東京都新宿区の不動産コンサルティング業、
スターシップコーポレーション。登記簿によると、平成7年に設立され、江崎氏が代表取締役、母親と姉が取締役、
故真澄氏が監査役として8年10月に登記されて以降、変更はない。(中略)

 法務省民事局によると、役員会がない場合、
法律上は全役員が2年間の任期満了で退任、監査役は死亡により退任した扱いとなる。
事由発生後2週間以内に変更登記をしなければ、100万円以下の過料を受ける。

最近、この手の政治家の不祥事が続きます。今までによくあったのは、不動産の未登記でしたが、今回は法人登記。
誰があら探しするのか知りませんが、よく見つけますね。

管理が甘い会社によくある「登記懈怠」というやつです。会社法施行前は、取締役は2年の任期がありましたから、
これにきっちり対応していないと100万円以下の過料です。

「役員変更登記をさぼっただけで100万円!!」というのはかなり厳しい風に思われるかもしれませんが、
どのくらいの過料が出るもんでしょうか?実際には、個々の裁判官が金額を決めますので、一概にいくらとはいえません。

実務やってる司法書士なら、だいたいのところはご存知でしょうが、一般の方や受験生では知らない方のほうが多いでしょう。

さて問題。今回の江崎氏のケース、
過料はだいたいどのくらいでしょうか?(あくまでも私の個人的な見解です。)

A 1〜3万円
B 5〜15万円←たぶんこれが正解
C 50〜60万円
D 90〜100万円

2007年09月05日

1年ぶりの支部長っぽいお仕事

ほぼ1年前(2006年9月7日)のブログ「貸金業法改正で揉めてます
」の中で

「今日は朝から港支部長なりのロビー活動(?)をしてきました。」としていますが、

昨日の支部長のお仕事もロビー活動(?)。割賦販売法改正のための請願活動の一環で、昨年お会いした地元の議員さんのところに行ってきました。

高齢者を狙った悪質な次々販売、埼玉県富士見市の認知症姉妹が14業者の餌食となり、「不要なリフォーム5000万円」
とニュースになったのはご存知でしょう。1週間新聞を読んでいたら、1回はありそうなネタです。支払能力を考えない過剰与信、
法の抜け穴等等の問題が被害を多くしています。

そんな様々な問題に対して、東京司法書士会を始めとした関連団体の求める

1 過剰与信規制の具体化
2 不適正与信防止義務と既払金返還責任
3 割賦払い要件と政令指定商品制の廃止
4 登録制の導入

をお願いしてきました。

港区のみではなく、23区、武蔵野市、三鷹市、西東京市など28の市区町村を担当者が回ります。9月の中旬には、
ほとんどの地域での請願活動が終わる予定です。かなりの司法書士が協力してます。

消費者にとって安心できる改正となるでしょうか?期待して見守りたいと思います。

真面目なネタでつまんなかったですね(笑)。