合併等の組織再編に司法書士が絡む時、場合によっては、司法書士がスケジュールの作成や管理を行います。
合併期日はだいたい○○月1日となりますので、それまでに諸々の手続きを基本的には余裕をもって終わるようにスケジューリングします。
大きい会社になればなるほど、取締役会の開催等は簡単にできないので、事前に根回ししておかないと、こちらの苦労も分からず、「取締役会の開催日は予定のスケジュールより4日ずれます。」なんてことになり、あたふたすることになります。せっかくの苦労が水の泡。
水の泡にならないように、現実開催は、お忙しい取締役の都合で変更になるので、それを避けるため書面開催も便利。
今日も現実開催を書面開催に変更するスケジュールを作成していました。株主も少ないので、株主総会も書面開催。
株主総会の日の二週間前の日のはずの吸収合併契約等備置開始日が、書面開催だと、提案があった日。
地味〜だなw。
一応条文↓
(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七百八十二条
2 前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一 吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
二 第七百八十五条第三項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
三 第七百八十七条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
四 第七百八十九条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
五 前各号に規定する場合以外の場合には、吸収分割契約又は株式交換契約の締結の日から二週間を経過した日