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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年11月26日

定款お忘れないように

今日はどちらかというと司法書士受験生向けのネタ?

昨日のブログにもあったように、実務では、株主総会や取締役会の書面開催は、普通に行われています。
まだ本試験の書式で出題されたことはないですけど、これだけ実務である以上、いざ出題されても文句は言えないポイント。

株主全員の同意や取締役全員の同意が必要なので、定足数とか微妙な問題との相性が悪いから出題されないのかもしれません。
せいぜい特別利害関係人、印鑑証明書あたりと絡めるくらいでしょうか。

書面開催で気をつけて頂きたいのは定款。予定では実際に開催されるはずだった取締役会が急に書面開催になると、
元々必要書類として案内していないため、油断していると定款の添付を忘れてしまいがち。

議事録の体裁が違っているので、慣れないと戸惑ってしまうので、記載事項など一応確認しておきましょう。

2013年11月25日

提案があった日

合併等の組織再編に司法書士が絡む時、場合によっては、司法書士がスケジュールの作成や管理を行います。

合併期日はだいたい○○月1日となりますので、それまでに諸々の手続きを基本的には余裕をもって終わるようにスケジューリングします。

大きい会社になればなるほど、取締役会の開催等は簡単にできないので、事前に根回ししておかないと、こちらの苦労も分からず、「取締役会の開催日は予定のスケジュールより4日ずれます。」なんてことになり、あたふたすることになります。せっかくの苦労が水の泡。

水の泡にならないように、現実開催は、お忙しい取締役の都合で変更になるので、それを避けるため書面開催も便利。

今日も現実開催を書面開催に変更するスケジュールを作成していました。株主も少ないので、株主総会も書面開催。 

株主総会の日の二週間前の日のはずの吸収合併契約等備置開始日が、書面開催だと、提案があった日。

地味〜だなw。

一応条文↓
(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七百八十二条
2  前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一  吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日
二  第七百八十五条第三項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
三  第七百八十七条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
四  第七百八十九条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
五  前各号に規定する場合以外の場合には、吸収分割契約又は株式交換契約の締結の日から二週間を経過した日

2013年11月21日

急ぎの議案追加

突然取締役会で議案が追加されることがあります。それが法的にあるいは登記上問題ないか回答を急に求められることもしばしばあります。
場合によっては、即答できないこともありますので、先方の担当者を待たせることも。

今日もそういったことがあり、バタバタしました。回答は急がされるが、明確な答えはでません。できそうではあるけれど、
なんとなく自分の本能ができないと感じています。

先方には、「理屈は見つからないけど、本能が拒否してます。」というわけのわからない回答をしてしまいました。

とりあえずもっと調べてみます。

2013年11月19日

また司法書士の不祥事

昨日もそうだったのですが、ネタがない。。。
という訳でまた司法書士の不祥事ネタ。

17日、女子大生のスカートの中をのぞき見したとして広島の司法書士(55)が現行犯逮捕されました。

裁判官や検事、大学教授、大企業の重役といった肩書を持った人も痴漢で逮捕されているので、今更珍しくもありません。またか、
という感じ。

この司法書士は実名報道されていますから、ネット上でほぼ永久に悪事がさらされることとなります。
ついやってしまった代償は大きいですね。

ちなみに、この司法書士はミラーマンと呼ばれた大学教授と同じ手口で逮捕です。なんだかなあ。。。

2013年11月15日

立川出張所が平成25年11月18日から新庁舎に

昔は、遠方の登記は、復代理と相場が決まっていましたが、今はオンラインか郵送申請。楽な時代になりました。
楽な時代ですけど、法務局のお引越し情報は、遠方の司法書士には、なかなか周知されません。

東京近郊の方なら知っていると思いますが、遠方の方のために念のため、

東京法務局立川出張所が平成25年11月18日から新庁舎に移転します。

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/tachikawaannai.jpg

お気をつけ下さい。

古い先生なら、昔の全国の司法書士名簿に○や×つけてませんでしたか(笑)?

懐かしいですね。