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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年11月14日

全く記憶が定着しません。 司法書士試験

昨日司法書士合格者の話をしました。今日は不合格になった人向けのお話。

とても暑い季節に司法書士試験が終わり、試験が終わってダラダラと生活していた人も、さすがにこの肌寒くなった季節には、
勉強を開始されていると思います。

年内に民法・会社法・不動産登記法・商業登記法の主要科目をある程度仕上げられると、年明けに始まる予備校の答練で、
そこそこの成績が出せるのではないでしょうか。
記述の練習も民法・会社法・不動産登記法・商業登記法の主要科目が仕上がって、初めて効果がでてきますので、
年内は主要科目優先で頑張りましょう。

人というのは忘れる生き物。試験直前に覚えていたことも、しばらく遊んでいると忘れてしまいます。
とれまが知恵袋に司法書士試験について強烈なQ&Aがあったので、ご紹介します。ネタのような気もしますが、
回答は一刀両断というかんじです(笑)。

司法書士試験の勉強を初めて6年になりますが、全く記憶が定着しません。
http://chiebukuro.toremaga.com/dir/detail/q13116245513/

理解し、整理して覚え、深い知識として定着させましょう。
頑張って下さい。

2013年11月13日

平成25年度司法書士試験の最終結果

ちょっとお腹の調子が悪いので、軽めに司法書士試験結果について。
散々過去に取り扱ったネタなので、今更ではありますが、

平成25年度司法書士試験の最終結果について
http://www.moj.go.jp/content/000115682.pdf

平成4年生まれが合格する時代となっております。。。そうですか平成ねえ。。。

私と同い年は、6名。。。

毎年感心するのが、最高齢合格者。今年は昭和21年生まれの67歳。当然老眼でしょうから、小さな文字の連続した条文に当たるなどは、
若い方と比べるとかなりハンデがあります。しかも試験範囲は、あのボリューム。お見事です。

今年の合格者は全部で796名。
頑張って下さい。

2013年11月11日

印鑑届書にも問題点あります

しばらく印鑑カード交付申請書の話をしておりましたが、印鑑届書にも問題がありますので、一応ご報告。

最近配布されている印鑑届書
http://www.moj.go.jp/content/000076218.pdf

またまた商業登記規則を見てみましょう。

(印鑑の提出等)
第九条  印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、
次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、
年月日及び登記所の表示を記載し
押印しなければならない。

見て頂いたように、こちらも
「年月日及び登記所の表示」の部分がありません。このまま放置されることはないと思いますので、そのうち改められると思います。

大量に印刷物を発注される前に、しっかり確認されればこのようなことは起こらないと思います。未確認ですが、
この用紙を配布されている間は、これでも受理されると思います。

2013年11月08日

司法書士って速読力必要でしたっけ?

文章というか、議事録の文面などを丁寧に読むのが司法書士の特性と思っておりましたが、司法書士って速読力あるんですかね?

これ↓で読書速度が判定できます。
http://www.zynas.co.jp/genius/sokudoku/sokutei.html

これによると
日本人の平均・・・400〜600文字
東大、早稲田・・・1500文字
司法書士試験・・・2000文字

私の検査では司法書士試験に向かないみたいです(笑)。

みなさんもお試しあれ。

2013年11月07日

リーガルハイの古美門研介かよ

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遺言書作成で3150万円請求、
弁護士を懲戒
 遺言書の作成費用として3000万円超の高額報酬を不当に受け取るなどしたとして、第二東京弁護士会は31日、
同会所属の山崎康雄弁護士(72)を10月23日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。
 発表では、山崎弁護士は2009年5月、都内の資産家の女性(09年12月死去)の依頼で、
経営する木材関連会社の経営などを孫の男性に相続させる内容の遺言書を作成。翌6月、費用の内訳などを説明せず、
男性に3150万円を請求して受け取った。(略)
(2013年10月31日  読売新聞)

日本弁護士会連合会の民事弁護の手引によると、報酬規定で遺言書の作成は下記のようになっています。(旧基準)
非定形、基本
300万円以下の部分・・・20万円
300万円を超え3000万円以下の部分・・・1%
3000万円を超え3億円以下の部分・・・0.3%
3億円を超える部分0.1%
特に複雑又は特殊な事情がある場合・・・弁護士と依頼者との協議により定める額

「リーガルハイの古美門研介かよ。」

というような報酬ですね。リーガルハイ観てると報酬の感覚がマヒしてしまいますが、あれはドラマ。現実の世界は厳しいのでございます。