2013年10月24日
印鑑カード交付申請書のお話 その2
昨日は、印鑑カード交付申請書のお話でしたが、諸般の事情によりつづき。
固定観念というか、仕事の慣れというか、あまり深く考えずに、昨日はブログをアップしました。
そして今日の午前中のこと、いつもお世話になっている金子登志雄先生から電話がありました。金子先生は中央経済社の「会社法」法令集やこれが〜シリーズで有名な方。私が支部長時代に支部の研修をやって頂いたりしていますので、夜何度かご一緒した仲です。
そんな金子先生から電話。
何だろうと思っていたら、まさかの昨日のブログ「印鑑カード交付申請書」の件。
何度か金子先生とやり取りをし、法務局に足を運んだりしているうちに、まずは、昨日のブログの一部を一旦撤回することにしました。昨日のブログの取り消し線部分が該当箇所です。
まずは、「印鑑カード交付申請書」の根拠となっている商業登記規則を見てみましょう。
(印鑑カードの交付の請求等)
第九条の四 印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。
会社の代表者の印鑑届出事項は、第九条で「商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日」となっています。
新旧いかなる印鑑カード交付申請書にも「商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日」は記載されています。問題となるのは、印鑑届出事項のほか、「氏名」、「住所」、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出しなければならない点。
従来の古い書式だと「本店・商号・資格・氏名」は記載されますが、「住所」は記載されません。あくまでも想像ですけど、「住所」の記載がない書式は問題があるんじゃないということで、現在の書式になったのではないでしょうか。
となると、委任状の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載すればよいことになります。
昨日のブログで
「法人が委任しますので、当然に」と
本店
商号
代表取締役 氏名
を記入しないといけません。
としましたが、印鑑カードの交付は、法人からの委任ではなくて、「印鑑の提出をした代表取締役個人」からの委任と考えれば、委任状の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載するということと矛盾しません。
この段階での結論は、「印鑑カード交付申請書の委任状部分の住所・氏名は代表取締役個人の住所・代表取締役の氏名を記載する」ですが、じゃあ今までの書式で問題にならなかったのはなぜかという点が不明だったので、よせばいいのに更に時間をかけて調査してしまいました。
長くなったのでつづく。
実は結論が二転三転しますので、この印鑑カード交付申請書のお話は、続きを含めてご判断下さい(笑)。