2013年10月04日
「半沢直樹」の最終回 会社法上どうなの??っていう箇所 ラスト
前回、
中野渡頭取が大和田常務に取締役への降格人事を伝えるために、取締役会の決議の省略を利用したのではないかとしました。
あくまでも常務取締役の解任を取締役会で決議する方法論について、あれこれ書いたのですが、本当に現実的でしょうか。
大和田常務を解任する決議があった場合、取締役会議事録に記載されます。
(議事録等)
第三百七十一条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、
第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」
という。)をその本店に備え置かなければならない。
さらにその取締役会議事録は、株主の目に晒されます。
2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
大和田常務を解任するとその解任理由である迂回融資等の外部に出したくない情報が漏れることになります。
中野渡頭取もただではすみません。
半沢が苦労して金融庁の追及を逃れた疎開資料、あるいはそれに類似する資料が取締役会議事録の一部として外部に公開?
そんな馬鹿なことを中野渡頭取がやるはずありません。
だとすると、
「大和田暁、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる」
とカッコいい台詞も
「大和田暁、本日付をもって常務取締役職を解任し、取締役への降格を命じる。(解任と言ったけど、実際に取締役会で解任するんじゃなくて、でもお互いの保身があるから、ここは、
身体上の理由か何かで辞任してね。)」
それで大和田常務が辞任届にハンコ押しておしまい。取締役会議事録に記載する必要もなくなりますし、外部に情報が漏れることもない。
でもこれじゃあドラマも台無しになるんで、実際の処理と台詞が一致しないというのが最も現実的な結論のようです。
(おしまい)