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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2013年09月09日

オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律

祝!東京オリンピック開催決定!
さっそく東京株式市場では、オリンピック関連銘柄(不動産、建設、ホテル、観光、スポーツ用品等)が高値を付けたようです。
これから7年間オリンピック特需が続くのかは、誰にも分かりませんが、日本には、いいニュースですね。

東京オリンピックといえば、やはり昭和39年の東京オリンピック。白髪の私には、年配の方に年齢を聞かれた時、
「東京オリンピックの時には、生まれていません。」と答えると、驚かれるという鉄板ネタがあります。

経済面の効果等が大きく取り上げられる東京オリンピックですが、一応法律関連のブログなので、法律ネタ。

ご存じの方はほとんどいらっしゃらないと思いますが、オリンピックが開催される度に、下記に似た法律が施行されます。

オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律
(昭和三十六年六月十五日法律第百三十八号)

こちらで天皇のご署名入り原本が確認できます。(国立公文書館HP)
http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s39_1964_04.html

今回も当然これに似た法律が公布されるでしょう。

ちなみに過去の長野・札幌でも同様な法律が公布されています。
長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律

7年後開催は、喜ばしいのですが、その時の自分の年齢を考えると、なんともいえない気分になります(笑)。

2013年09月06日

取締役会に途中退席した取締役がいる場合の議事録の記載について

昨日は、ブログの更新もせず、録画しておいた「半沢直樹」をまとめて観ておりました。視聴率30%超えも納得、
睡眠時間を削るという結果(笑)。あまちゃんもいいですけど、こちらもいいですね。

さて本題。今日は、質問の多い

「取締役会に途中退席した取締役がいる場合の議事録の記載について」

Q1「本日の取締役会に途中退席した取締役がいるのですが、議事録にはどう記載すればいいのでしょうか?」
A1 途中退席した取締役がいる場合も、途中出席した取締役がいる場合も、取締役会の定足数を満たしているかどうかに留意が必要です。
仮に1名の途中退席者や途中出席者がいても取締役会が有効に成立する場合でも、
その途中退席者や途中出席者がどの議案について出席しているか。またその賛否はどうなのかを明確に記載する必要があります。

 

途中出席の場合
「取締役○○○○は、午前○○時○○分、決議事項第3号議案から出席した。」

途中退席の場合
「「取締役○○○○は、午前○○時○○分、決議事項第3号議案の決議が終了した時点で退席した。」

 

これらの記載で、どの時点で出席・退席したか、どの議決に参加したか否かが明確になります。
取締役会議事録の出席取締役名を記載している部分に追加して記載してもいいですし、議案と議案の間に記載しても問題ありません。

 

Q2 「途中退席した取締役は、取締役会議事録に押印すべきでしょうか。」
A2 途中出席した場合も途中退席した場合も、取締役会に出席した取締役は議事録に署名は記名押印しなければなりません。
(会社法369条3項)

これで大丈夫ですね。

2013年09月04日

婚外子相続格差は違憲

我々が日常的に接している民法900条。
でもその900条4号ただし書に、今日、違憲判決が出ました。

(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、
嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

最高裁決定全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf

判決要旨
?1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,
憲法14条1項に違反していた
2 本決定の違憲判断は,平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき,
民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判,
遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない

こちらが以前の合憲とした平成7年大法廷決定
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122945490648.pdf

現在、似た案件をかかえている方は対応がたいへんですね。

実務の影響は相当に大きく、当分は、メダパニの呪文をかけられた状態が続きそうです。

2013年09月03日

平成25年度簡裁訴訟代理等能力認定考査問題 あれから10年

特別研修を受けて簡裁訴訟代理権を取得したのは、なんと10年前。

10年前のブログにその時のことが書いてありました。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/000118.html

ずいぶん昔のことになっちゃいましたね。当時は、司法書士はみんなこの代理権持ってませんでしたから、「どんな試験問題か」
みんな興味を持っていました。

でもさすがに今となっては、本職で興味ある方は少ないのではないでしょうか。

平成25年度簡裁訴訟代理等能力認定考査問題(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/content/000113777.pdf

聞かれていることは、例年変わらないようです。お暇ならご一読下さい。

2013年09月02日

「NEET株式会社(仮)」に司法書士の有資格者??

ニート300人が取締役になる「NEET株式会社(仮)」の追加情報

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<六大学卒はザラ、司法書士や会計士も…>
(2013/8/31 日刊ゲンダイ)
(略)今後、ゲームや映像コンテンツの制作など、いくつかの事業に絞る。メンバーは各自の希望で、いずれかに関わる。1日何時間働くか。
報酬はどれくらい欲しいか。その待遇は、事業ごとに一人一人異なる。NPOは事業ごとに、収益の数%を受け取る。
いわゆる事業部制のイメージ。そうなると、法務や経理など裏方も必要だろう。
「集まったメンバーには司法書士や会計士などの資格を持った人もいて、彼らが法務や経理を希望しているので大丈夫」(略)

 

ニートとはいえ、実際には、色々な資格を持った方がいるようです。それ自体は別に驚くことではないのかもしれませんが、
司法書士の資格を持った人がいるというのは、ちょっと驚き。

食っていけるいけないは別として、司法書士は、他の士業と比べてかなり独立し易い資格です。NEET株式会社の法務を希望しないでも、
別の生き方があるように思ってしまうのは、私だけでしょうか。

前回この集合体が必ずしも株式会社である必要はないんじゃないかみたいな記事を書きましたが、
この集団で何かやらかすというインパクトを考えると、やはり株式会社しかないのかもしれません。

株式会社だとすると、やっぱり普通の会社ではあまりない「取締役の人数」になりますから、取締役会の開催だとか、
株主総会の開催だとか色々苦労はでてくると思いますが、司法書士の資格を持った法務マンがいるとすれば、
登記を含めて何とか乗り越えられるのかもしれません。

とはいえ、取締役会議事録への出席取締役の押印は、相当苦労しそうですね。