2008年12月25日
やっちまった枠外発行
さて今日は、ユニオンホールディングス株式会社 (東証2部上場)のやっちまったなぁ。のお話。
元々は大したことのない6月の定時総会で行った定款一部変更の議案
http://www.union.jp/ir/080523_1.pdf
発行可能株式総数の変更のみの議案
普通なら何てことない議案が会社法第113条第3項に違反していたようです。
(発行可能株式総数)
会社法第百十三条
3 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、
この限りでない。
どうやら発行済株式の総数の4倍ではなく、発行可能株式総数の4倍にしてしまったようです。
しかも登記も終わっていた様子。
法務担当者、役員、(弁護士?)、司法書士、法務局と次々にミス。
全員が発行済株式総数と発行可能株式総数を勘違いしたのか?
司法書士と法務局が公開会社でない中小企業ばかりの登記に慣れてしまったからなのか?
原因はわかりませんが、登記が完了した7月頃には注目されることもないミス。(いつか問題になりますけど。)
ところが株主による新株発行差止仮処分で大問題に。。。
http://www.union.jp/ir/081202.pdf
そして悲しき更生登記。
http://www.union.jp/ir/081222.pdf
こんなんで顧客から連絡あったら、クリスマス気分もぶっ飛びます(笑)。
商法時代に同じミスをやって登記が完了していたケース(公開会社じゃないです。)の登記簿謄本は、見たことありますけど、
公開会社だとキツイですね。
ともあれ、
ラスト1日、頑張りましょう。