2008年10月24日
会社代表者性善説
昨日は港支部セミナー「公益法人制度改革関連法令およびそれらに関わる法人登記事務通達について」でした。
雨の中ご出席頂いた皆さんありがとうございました。次回の港支部セミナーは11月18日、テーマは成年後見(講師は山崎政俊会員です。)
今日は虚偽登記のニュースから。
style="MARGIN-RIGHT: 0px">無断で実兄を役員登記-刑法抵触の疑い【山本商事会社】
(2008.10.24 奈良新聞)山本商事会社=御所市古瀬、
山本健二社長(57)=の同族会社による公共工事の入札疑惑が問題になっているが、
山本社長の妻や長男などが代表取締役になっている会社10社のうち8社で、東証・
大証に上場している大手企業会社の幹部社員である実兄(59)が取締役や監査役に就任していたことが23日、明らかになった。
実兄の勤務する会社によると、「本人は役員になっていることは知らなかった」と話しているといい、
刑法第157条の公正証書原本不実記載の疑いが出てきた。
東京の会社ではないので、個人的に直接事件に巻き込まれることはありませんが、上記のようなパターンで、
「役員変更登記お願いしま〜す。」みたいな依頼があると、ほとんどの司法書士は受託してしまうんだろうなと思います。
会社代表者と面談し、本人確認し、委任状に真正な会社代表印を押印してもらうと、これ以上は「会社代表者の言いなり。」
「これが弊社の登記簿謄本です。」
「これが弊社の定款です。」
「株主は私一人です。」
「平成20年11月28日に定時株主総会があります。」
「私、妻、私の兄が取締役として全員重任します。」
そして
「役員変更登記お願いしま〜す。」
こりゃやられるわな。
一般の方はご存知ないかもしれませんが、誰が今の株主か公に証明されるものはありません。株主が誰か、何人かなんて相手の言いなり。
司法書士は会社代表者性善説の立場。
言われるがまま登記して、こんなニュースが飛び込んできたら、クラクラします。
もちろん司法書士が関与せず、会社が自ら登記申請を行うこともあるんでしょうが、可能性としては司法書士の関与は多いんでしょう。
怪しい客には、司法書士が完全に納得するまでとことん司法書士から質問しなければなりません。疑いだしたらキリがない。
ちょっとだけぼやいてみました(笑)。