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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年03月24日

登記が早く完了するということは

絶対とは言えませんが、ファルコの登記申請は早く終わります。

私が弱気なので、登記官と争うことはしません。結果、誰が審査しても楽に終わるよう議案その他の構成は、分かりやすくしてあります。

そこまでやるかというくらいの丁寧さを発揮することもありますし、マーカー付けたり、付箋つけたりはよくやってます。

今日はこれが裏目ったお話。

この間、新設分割+減資の申請しました。昔で言う「人的分割」ってやつですね。
登記完了予定日は、1週間。まあ普通。

ところが、申請した2日目にお客様から「諸般の事情で新設分割の申請を取り下げたい。」と言われました。

申請して2日目の夕方だったので、「法務局に連絡して折り返しますね。」とお伝えしました。

で、管轄法務局に電話。
取り下げたい旨伝えると、調べて折り返すとのこと。

しばらくして登記官からお電話。

登記官「さっき登記完了しちゃってました。」
私「えっ???」
私「。。。」
私「早っ。組織再編が2日で完了っすか。。。」
登記官「連休前に重いの終わらせたかったんじゃないですかね(笑)。」
私「連休って。。。」
私「ということは、もはや。。。」
登記官「ですね。」

お客様にもう登記が終わったとお伝えすると、「まあ、終わっちゃったんなら、仕方ないですよ。」と明るく(?)お返事を頂きました。

この業界に入って登記完了が早くて困ったのは初めてでした。

こんなことってあるんですね(笑)。

2017年03月21日

インパクト抜群の商号

Twitterで知りましたが、「株式会社30代無職」というパンチの効いた商号の会社が渋谷区にあります。

ご興味がある方は、335円で是非閲覧して下さい。

商号について、アドバイスすることも多いですけど、依頼者がどうしても「株式会社30代無職」がいいと主張されると、やるきゃないですね。

思い返せば、ロイター辞めた頃の私は、「30代無職」(笑)。

インパクトは抜群ですので、なんとか成功して頂きたいですね。

2017年03月10日

割サイン不要へ、イニシャルサインでOK!

まさかと思いましたが、外国人の割サインが、イニシャルサインでOKになりました。というか法務省も「いわゆる割サイン」という用語使うんですね。むしろこれが笑えました。
日本の割印・契印の文化を伝えるの大変でしたから(笑)。

印鑑登録をしていない外国会社等が発起人等として定款に契印を行う方法について(法務省HP)
→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00047.html

2017年03月02日

平成28年度東京登記実務協議会の開催結果

東京会のスーパーネットから。

平成28年度東京登記実務協議会の開催結果について
内容につきまして、東京法務局管内(東京法務局及びその支局並びに出張所)の取扱いとして東京法務局の承認をいただいております。

募集株式の引受けの申込みを証する書面について、募集株式の引受けの申込者が多数の場合には、新株予約権の申込み又は引受けがあったことを証する書面に関する平成14年8月28日民商2037号通知、登記研究664号146頁と同様に取り扱って良い。

常識的なご回答です。

管轄外本店移転の例。
変更後の定款には「神奈川県横浜市」と都道府県名も記載しなければならないと指摘を受けた事例がありました。申請代理人である当会会員が、昭和32年12月24日民事甲第2419号通達を示し、それによれば、「登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所等の表示に都道府県名を記載すべきである」としながらも、その例外として政令指定都市及び都道府県名と同一名称の市は除かれている旨を主張したようですが聞き入れられず、法務局担当者によれば、当該通達は、あくまで登記記録に反映させる段階での取扱いで、定款には都道府県名を記載すべきであり、補正されなければ受理できないと言われ、結局、株主総会議事録の差し替えを余儀なくされたとのことでした。

「ふぁ???」ですね。当然、
定款に本店所在地として政令指定都市及び都道府県名と同一名称の市(都の特別区は除く)を記載する場合には、都道府県名の記載を省略がされていても登記は受理されるものと考えますが、いかがでしょうか?
→政令指定都市や都道府県名と同じ市から始まる本店所在地については、都道府県の記載が無くても受理する。

さすがに、これで補正って言われたら「ふぁ???」「じゃあ却下して!」と言いたくなります。

そして株主リスト。
商業登記規則第61条第3項の証明書(株主リスト)について
商業登記規則第61条第3項の証明書(株主リスト)は、株主総会議事録と一体で作成しても良いのでしょうか?
→株主リストは株主総会の添付書類ではなく、商業登記の申請書の添付書類なので、議事録とは別書面として作成した方がよい。
今回の改正で株主リストの添付が必要になったと同時に申請書類閲覧の要件が厳格になり、閲覧の対象とする附属書類の部分を特定しなければならないとされた。このことから、株主総会議事録と株主リストが同じ書面で作成されているのは、あまり好ましくはないと考える。ただし、一体型でも要件を充足した株主総会議事録であれば、登記を却下することはできない。

まあそうでしょうね。。。

あくまで東京管内のお話なので、ご注意を!!

2017年02月28日

倒産企業の社名

倒産企業の社名分析がされています。
http://www.excite.co.jp/News/economy_clm/20170214/Tsr_analysis20170214_01.html「倒産企業の社名分析」まとめ

(1)社名の頭文字は、カタカナの「ア」が最多。
これは、電話帳等に最初に出したいから、倒産企業というより、「ア」で始まる会社が単に多いだけのような気がします。

(2) 社名のカナ読みで頭文字は「ア」、「シ」、「タ」の順で多い。
いかにも「明日」という感じもしますが、「シ」も「タ」もそれで始まる企業が多い
これから重任登記が入る監査法人も皮肉にも「ア」、「シ」が多数。

(3) 社名の文字数は4文字が最多。次いで、5文字、6文字の順。4~6文字で約6割を占めた。
これはよくわかりません。でもファルコも4文字。

(4) 社名のカナ読み文字数は、最も多かったのは8文字で、9文字、7文字の順。
これもよくわかりません。9文字以上だと、情報量が多くて、営業的にも不利な気がします。

(5) 法人格位置は、社名の「前」が7割(「前株」が4割、「前有」が3割)だった。
これはなんとなくわかります。「後株」は、割と大手の会社が多いイメージ。大手でなく、新興企業が「前株」を採用しがちな分、倒産の割合が多いんでしょうね。統計にはありませんが、個人的には合同会社も「前合」が多い気がします。

「ン」が0なのは、当然といえば、当然。そもそも見たことないです(笑)。