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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年05月09日

ロイター買収

今日も朝ブロです。いつもと同じように今日も会社法あたりの無難なネタで行こうと思っていましたが、
気になり過ぎるネタが日経1面に出ていましたので、今日はロイター買収のニュースから。

私がロイターにいたのは皆さんご存知だと思います。

私の知る限り日経の1面にロイターが報道したものが掲載されることはあっても、ロイターが報道されることはありませんでした。
現在色々な分野の経営統合があります。世界中で毎日のように経営統合のニュースがながれます。「A社とB社が統合?」誰もが?印の統合、
かつての感覚ではありえなかった三井住友銀行なんかも既に定着してしまいました。

日本人の感覚だとトムソンって何?というのが正直なところではないでしょうか?私も朝エレベーターの中で、
ざっと日経に目を通していた時には、「ロイターもトムソンなんか買収しちゃうんだ。(私の知る限り)最近いい会社買収してないもんなあ。」
と思っていました。

そしてよくよく記事を読むと買収されるのがロイター。全く関係のなくなった会社でもformer Reuters
employeesの一人としては、かつての勢いがなく寂しい感じがします。

私がロイターを辞めて10年経ちます。辞めた当時、
業界1位であったロイターも後発のブルンバーグにその後追い抜かれてしまったのは業界関係者なら誰でも知っている話です。
ロイターの2002年の赤字転落などのニュースはロイターを辞めた判断が正しかった証明のようでもあり、
このあたりのニュースはちょっとうれしかったのを憶えています。

でも名門とされていたロイターも買われる立場。ホリエモンに愚弄されていたフジテレビの社員の気持ちに近いものがあるのかないのか。

元社員ですので、ロイターの黄金株。現在のCEOの話などはまた次回。

 

2007年05月01日

会社法が施行されてちょうど今日で1年

会社法が施行されてちょうど今日で1年。
会社法施行日である1年前の5月1日の午前9時30分に株式会社の設立登記申請をしたのも遠い記憶になりつつあります。
今日から三角合併解禁となりましたが、こちらの方はまだまだ未知数です。どんな黒船が来ることやら?

会社法施行から1年。ある程度の部分の実務的な運用は落ち着いてきましたが、マイナー部分はまだ不安定といったところでしょうか?
先日取り上げました会計参与の任期について、会社法であそぼ。に訂正文が出ていました。

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会計参与の任期については、先日の答えを改め
会計参与の任期は、委員会の設置・廃止・譲渡制限の廃止の定款の変更の場合も終了する。
と回答したいと思います。
登記の基本通達でそうなっているなら、なおさらです。(会社法であそぼ。より引用)

司法書士の方々は通達で確認されていた部分なので、先日のブログでは「???」といった感想を持たれたと思いますが、
従来通りの素直な条文の解釈でOKのようです。受験生もほっとしたんじゃないでしょうか?やれやれ(笑)。

この件に関して「実務では会計参与なんてないですから。」なんてことを書きましたが、会社法が施行されて1年、
「本当に実務では稀なのか?」を確認できる貴重なアンケート結果が出ておりました。

さて問題。
中小企業庁の「中小企業における会社法の活用状況について」
によると
会計参与について有効な回答をした2478社のうち、会計参与をすでに導入していると回答した企業は全体の1.4%

正直本当かな?と思ってしまいました。

2007年04月25日

会計参与は退任するか?

「会社法であそぼ。」は業界関係者ならもちろんご存知ですね。
そして葉玉先生が港区の法律事務所に弁護士として就職されたのも有名なお話。お忙しいのに読者の質問に答えられていたりと頭が下がりますが、
下記質問とその回答に受験生が動揺しているようです。

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Q25

葉玉さんこんばんは。司法書士受験生です。会計参与の特別な理由による任期満了
(マスター115講座 127頁)についてご教授ください。
私が通っている予備校の見解では、全部の株式の譲渡制限規定を廃止したときには 取・監・「参」の任期が満了すると教わっていました。
会社法334条2項の「〜準用する第332条の規定にかかわらず」の読み方を、取締役の特別の任期満了事由である、
332条4項の
 (1)委員会設置会社にする定款の変更
 (2)委員会設置会社の定款の定めの廃止
 (3)株主の譲渡制限(全部の株式)に関する規定の廃止
この3つに加えて、(4)番目として会計参与設置の旨廃止 で会計参与の任期が満了するという見解です。
教わった時から「ほんとかー?」とかずっと気になっていたところでしたが、これはそうではなくて、
会計参与の特別の任期満了については(1)〜(3)の準用はなく、「会計参与設置の旨廃止」のみ、と捉える読み方が正しいのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿 骨太 | 2007年4月20日 (金)
22時13分

A25

332条は適用されません。(以上会社法であそぼ。より引用)

本職の皆さん、いかがです?退任するっていう資料をどこかで読んだ記憶ないですか(笑)???

司法書士試験もそろそろ目前。こんなブログを読んで苦しんでいる受験生がお気の毒な気がします。

司法書士試験の書式には、「実務でそんなことないやろ〜。」みたいな部分は出題されないと思っていますし、
試験委員も本職の司法書士ですから、無茶なテーマは避けるでしょう。

過去何度か取り上げましたが、会計参与の登記なんてそうそうあるもんじゃありません。
そんなマニアックなテーマでなくても出題ポイントはいっぱいあります。時期的にはすっかり試験問題は完成されていると思いますが、
ここの部分が出題されないことをお祈りします。

「実務では会計参与なんてないですから。」とか「もしあっても、面倒だから会計参与は、いったん辞任させよう。」
みたいな合理的な意見は、試験目前の受験生には届かないかもしれません(笑)。

受験生は「基本みっちり」やって下さい。

 

2007年04月16日

法務省オンライン申請システムのログイン成功率

先週の金曜日も法務省のオンライン申請システムでイライラしておりましたが、今日は、
時間の間隔を置いて2件がスムーズに受け付けられました。

また金曜日より2回の電子署名を行わないと定款が認証されなくなったようです。(当たり前ではありますが、
しばらくは定款に電子署名しないものも認証される運用に?でありましたが(笑)。。。)2週間の運用で問題点が徐々に解決されつつもあり、
利用者にとっては「不安もなくなりつつ」といったところでしょうか。

本日あまりにもスムーズにオンライン申請システムにログインできたので、不思議に思っておりましたが、
それもそのはず午後0時からはログイン成功率が95%を超えています。

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4月16日 
午前9時台 約73%  
午前10時台 約53%
午前11時台 約58%
午後0時台 約95%
午後1時台 約98%
午後2時台 約98%
午後3時台 約98%
午後4時台 約98%
午後5時台 約99%
午後6時台 約99%

暫くはこのように法務省よりログイン成功率なるものが公表されるようです。(詳しくは法務省のHP
本来はどの時間帯でも100%で当然なのですが、誠意あるログイン成功率の公表は評価したいと思います。あとちょっとですね。
 

2007年04月05日

オンラインの定款電子認証できました。

私も、事務所も限界に達しつつあります。昨日は岐阜の出張、その後すぐに支部役員会がありましたため、
アップできませんでした。出張話は落ち着いた時に。

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電子申請システム、接続困難に=新年度の登記殺到−法務省発表
4月4日17時1分配信 時事通信より引用

 法務省は4日、新年度に入り、
不動産登記や法人登記などの各種手続きがインターネット上でできる「法務省オンライン申請システム」へのアクセスが集中し、
接続しにくい状況になったと発表した。同省は、商業登記の申請が急増したことに加え、
一部手続きの手数料を1000円から700円に引き下げたことも影響したとみている。  

となっておりますが、メインは定款の電子認証でしょう。うちの事務所は、幸いにも昨日1件(公証人役場5番目)、今日1件
(公証人役場9番目)の認証が無事済みました。従来の紙の認証の準備もしておいたのですが、どうにか使わずに済みました。明日の分は、
オンラインできると信じて電子認証の準備のみでいこうと思っています。

「定款を電子認証で行えば、印紙4万円がいらなくなる」というのは、
オンラインシステムを利用するかなりのインセンティブになっているようです。
ついでに登録免許税も5万円ぐらい安くなるとオンライン申請も増えると思うのですが。。。

 

いっぱいいっぱいなので、今日はこのへんで失礼します。