登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)
平成28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達が微妙に改正されてます。
改正 平成29年2月10日法務省民商第15号
http://www.moj.go.jp/content/001203910.pdf
時期が時期なだけに、この部分の運用の軽減は助かります。ほとんど英国領事館絡みでトラブル多発がそもそもの発端だったと思いますが。。。
上記にピタリと当てはまるケースがありました。
上海の英国領事館では、交付してもらえないので、早速現地の公証役場へ行ってもらいました。
サイン証明を取得したというので、送ってもらうと、また別の問題発生。
サイン証明の署名欄は、ジョン・スミスところが、認証文には、ミドルネーム入り。
昔のブログで「外国人の氏名と登記」
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002811.html
でネタにさせてもらったものですが、最近うるさくなってきている気がします。
サイン証明がジョン・スミスだと「スミス・ジョン」では登記させないとか。今回の場合も、「しっかりミドルネーム入れて下さい。」と言われそう。。。
↓みたいなのがきたら、心折れます(笑)。
住所:123タウマタファカタンギハンガコアウアウオタマテアトゥリプカカピキマウンガホロヌクポカイフェヌアキタナタフ、ホークス・ベイ、ニュージーランド
氏名:パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・フアン・ネポムセーノ・マリア・ デ・ロス・レメディオス・シブリアーノ・センティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ
ちなみに世界で一番長い地名92文字です。↓で1単語。
Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateaurehaeaturipukapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanarahu