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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年05月12日

大きな非公開会社と小さな公開会社

 


新日鉱ホールディングス株式会社の中核事業会社である株式会社ジャパンエナジー及び日鉱金属株式会社は、
新会社法施行で認められた手法を早速活用し、株式会社ジャパンエナジー及び日鉱金属株式会社の両社を「非公開会社」とし、取締役会・監査役会・
執行役員会を廃止
します。(詳しくは、新日鉱ホールディングス株式会社HP「中核事業会社における新機関設計の採用について

 


株式会社というと、取締役会は絶対あるものだという認識を持たれている方、
ちょっと前までは「正解」ですが、5月1日からは、取締役会を置かなくてもよくなりました。全ての株式に譲渡制限を付ければ(非公開会社)、
会社の規模に関わらず認められます。持株会社傘下の事業会社では、もともと株式が譲渡される事を予定していませんから、
取締役会などを置かないシンプルな機関設計も「あり」ですから、
意思決定が迅速になるこんな選択肢を採用する企業も今後増えていくのではないでしょうか。

 


こんな大手のお話ではなく、町の小さい会社でも同様のことができます。
今までの商法では、「株式会社は取締役は3名・監査役は1名置かなくてはいけない。」という制限がありましたから、おとうちゃん・
おかあちゃんの2人でやっている会社も、無理に4名を揃えなければなりませんでした。でも今後は非公開会社であれば、役員はおとうちゃん・
おかあちゃんの2人のみでもOKとなります。中小企業の中には、親戚にお願いして、あるいは、
税理士さんにお願いして4名を無理やり確保していたところも少なくないはずです。今回の新会社法を活用すれば、
実態に合った役員構成がやっと叶います。

 

 


6月の定時総会が終わった頃、2年に1回、
同じ港区でもかなり遠い場所から自転車に乗って議事録を持って来るお婆ちゃん(ある会社の取締役です。)がいます。

 


「先生、お元気ですかあ?今年も登記お願いします。まだ生きてましたよ(笑)
。」


「・・・」
結構笑えないジョークに毎回絶句です(笑)。

 


登記懈怠(役員変更があった日から2週間以内に登記しないで、登記を怠ること。
過料に処せられます。)にならないように、必ず7月第1週の暑い日ざしの中、自転車でやってくる姿は、
法令順守という言葉が虚しく響くどこぞの企業よりも美しく見えます(笑)。

 


今日、そんな六本木ヒルズ等には住んでいないお婆ちゃんから電話がありました。

 

 

つづきは明日。(タイトルで明日のオチが見え見えですけど。。。)

 

受験生買ってね!!

2006年05月10日

会社法での登記、無事スタート

 


今日午前中、
東京土地家屋調査士会港支部の役員と東京法務局港出張所へご挨拶に行ってきました。調査士会とのコラボ(?)は、
私が支部長に就任して初めての試みです。地方では、司法書士と土地家屋調査士とのお付き合いは深いものがあると思いますが、
都心部ではそこまで深いお付き合いをしていないのが現状だと思います。今回をきっかけに連携できればいいかなと思っています。

  


港区の司法書士は180名を越えておりますが、
土地家屋調査士は30名しかいないそうです。ちょっと意外だったような、でも想像できたような人数です。180名ならともかく、
30名しかいないと、会務から逃げ出せず、少しお気の毒なかんじです。

 


法務局では、新任の所長・統括(法人・不動産・表示)とご挨拶できました。
所長のご挨拶の中で、「新会社法の施行もあり、ゴールデン・ウィークも職員は休日返上で、対応しておりました。」とのご説明がありましたが、
「そりゃそうだろうな。」と納得してしまいました。

 


朝速報でお伝えしたように、「新会社法施行後の5月1日に申請した株式会社の設立登記が今朝完了していた
からです。5月1日申請の港出張所の登記完了予定日は5月23日。法務局の方には、相当努力して頂いたようですね。地方では、
既に5月1日の申請分も完了しているところもあるかもしれませんが、何といっても港出張所。登記簿謄本を見て感動してしまいました。
取下げまではないにしても、多少の補正は覚悟していたのですが、スパッと無事完了。明日の株式会社設立登記申請は安心して出せそうです。

 


心配だった「資本金の額の計上に関する証明書」も
幽霊の 正体見たり 枯れ尾花」でした
(笑)。

 


書式・記載例は続きを読むにてご確認下さい。

 

受験生買ってね(笑)!!

(さらに…)

2006年05月10日

会社法での設立登記完了

【速報】港出張所の登記完了予定日はちょっと前まで1ヶ月かかっていたのですが、新会社法が施行された5月1日に申請した株式会社の設立登記が無事完了していました。私のやった手続きを踏めば、OKのようです。細かい手続き上の留意点は、午後アップします。良かった良かった!!\(^o^)/

2006年05月01日

会社法初日、無事スタート!

 


ブログで前々から「会社法、会社法」と騒ぎ、
施行日である今日の日を心待ちにし(恐れ)ていたのに、「今日何日だっけ?」
とスタッフに聞いてしまい、失笑されながら私の新会社法初日がスタートしました。。。

 

 


今日は、どんな混乱があるか不安で仕方なかったのですが、まさに
「案ずるより産むが易し。」、特にトラブルもなく1日が終わりました。(通達が多少遅れても、
実務はそれなりになんとかなるという事なんでしょうかね?)

 


新会社法施行日初日は、どんなトラブルがあるか分からないとお客様に説明し、
初日申請を避けるよう説得を試みてきたのですが、「それでも初日に申請して下さい。」という勇気ある(?)お客様のおかげで、
新会社法特有の申請を、初日に数パターン経験させて貰いました。

 


新会社法典型パターンの1個目は、今朝10時に速報でお流しした
株式会社設立」。業界関係者でなければ、
何が速報になるのかお分かりにならないと思いますので、ちょっとご説明します。新会社法下での株式会社設立は、初日である今日、
定款を認証してもらわなければなりません。当然、先月のうちに認証を済ませる事はできません。定款認証後、発起人による払い込み、
その証明書を添付して登記申請となります。それが終わったのが9時30分ぐらい。

 


「それがどうしたの?」という感想でしょうけど、実は、
公証人役場のスタートは、通常は午前10時。歴史的(?)な今日のために、公証人は、
早起きして準備してくれていたのです。仕事の速い公証人に今日ばかりは感謝感謝です。おかげで1日の段取りは予定通りスムーズに行きました。

 


新会社法典型パターンの2個目は、従来は組織変更と呼んでいた手続き、
特例有限会社の商号変更による株式会社の設立です。
こちらも数パターン経験させて頂きました。

 


幸か不幸か、
今月中に一通りのパターンの商業登記の申請をする予定となっていますので、実務上「???」と思った点、「へえ〜。」と感じた点、
危うく失敗しそうになった点などありましたら、守秘義務の範囲内でご報告していきます。実務上、「これを気をつけなければヤバイ!」
などありましたら、コメントお願いします。>業界関係者

 

 

2006年05月01日

株式会社設立申請してきました。

5月1日。とうとう新会社法のスタートです。
早速株式会社設立申請しました(公証人のおかげ)。詳細は今日の午後にでも。

とりあえずご報告。