2006年04月28日
来週月曜からは新会社法
先程、支部長会から戻ってきました。今日は珍しく早く終わり、即解散でした。
アルコールが欲しいと思いつつ、寂しく事務所でブログアップです(笑)。
さて、現行商法での手続きも今日で終わり。そして来週月曜日からは、
とうとう新会社法が始まります。去年の新不動産登記法改正の時と同じバタバタ、実務をやる司法書士には、
情報不足のまま当日を迎える結果となりました。
書店には、会社法関連の本が所狭しと並び、専門書だけでなく、
一般の方向けの新会社法の本も数多く出版されています。一般の方は、「あれだけの書籍があるのなら、
司法書士の実務には困らないのではないか?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、実はそれでも情報不足です。
例えば、こんな場合はどうでしょう?
ちょっと今後の運用が見えてこない部分を紹介します。
有限会社がなくなり、株式会社に一本化されるのは、もうご存知ですね。
有限会社は簡単に株式会社に移行できます。あわせて柔軟な機関設計も可能になりましたから、有限会社から株式会社に移行する場合、
取締役1名のみの株式会社というのも認められますし、監査役は置かなくても良くなりました。あまり就任希望者のいない(?)
会計参与を置くのもありです。
それでは、従来のような代表取締役A、取締役A、B、C、取締役会設置、
監査役Dのようなコテコテの従来からある中小型の株式会社に有限会社が定款変更だけで簡単に移行できるのでしょうか?(あまり具体例として、
現実には出てこないかもしれませんが。)
特例有限会社から今あるごくごく普通の株式会社に移行するのには、
株式会社への商号変更と取締役会を設置する旨の定款変更をしなければなりません。当然代表取締役Aも選定しなくてはなりませんが、
有限会社から株式会社への商号変更の効力発生は、
登記が効力要件(整備法第45条)となっています。
困りますよね。。。(司法書士以外の方は、全然困らないですからご安心を(笑)
。)
当たり前といえば当たり前なのですが、商号変更の効力発生前には、
取締役会を設置する旨の定めを置けません。申請するまで、取締役会がない訳ですから、代表取締役を取締役会で選定することもできません。
となるといったん商号変更による解散と設立の登記申請をして、代表取締役の変更登記を別にやらなくてはいけないことになります。
(登録免許税も余計にかかりますね。しかも間違って連件で申請すると、取締役会開催の時間がありませんからアウトです(笑)。)
今後運用が変わるかもしれませんが、ご注意あれ!!
そんな中、微妙な情報提供がありました。これら(↓)を頂いたとしても、
情報不足ではありますが、
「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(任命通知)」
平成18年4月26日付法務省民商第1110号
「商号登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)」
平成18年4月25日付法務省民商第1095号
上記が日司連のHP(NSR2.net)に掲載されています。
商業登記記録例は250P、ざっと見ましたが、相当なボリュームです。印刷しようかとも思いましたが、5月中旬には、全司法書士会員に
「新会社法対応実務マニュアル」とともに配布されるそうなので、止めておきました。