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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年04月28日

来週月曜からは新会社法

 


先程、支部長会から戻ってきました。今日は珍しく早く終わり、即解散でした。
アルコールが欲しいと思いつつ、寂しく事務所でブログアップです(笑)。

 


さて、現行商法での手続きも今日で終わり。そして来週月曜日からは、
とうとう新会社法が始まります。去年の新不動産登記法改正の時と同じバタバタ、実務をやる司法書士には、
情報不足のまま当日を迎える結果となりました。

 


書店には、会社法関連の本が所狭しと並び、専門書だけでなく、
一般の方向けの新会社法の本も数多く出版されています。一般の方は、「あれだけの書籍があるのなら、
司法書士の実務には困らないのではないか?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、実はそれでも情報不足です。

 


例えば、こんな場合はどうでしょう?
ちょっと今後の運用が見えてこない部分を紹介します。

 


有限会社がなくなり、株式会社に一本化されるのは、もうご存知ですね。
有限会社は簡単に株式会社に移行できます。あわせて柔軟な機関設計も可能になりましたから、有限会社から株式会社に移行する場合、
取締役1名のみの株式会社というのも認められますし、監査役は置かなくても良くなりました。あまり就任希望者のいない(?)
会計参与を置くのもありです。

 


それでは、従来のような代表取締役A、取締役A、B、C、取締役会設置、
監査役Dのようなコテコテの従来からある中小型の株式会社に有限会社が定款変更だけで簡単に移行できるのでしょうか?(あまり具体例として、
現実には出てこないかもしれませんが。)

 


特例有限会社から今あるごくごく普通の株式会社に移行するのには、
株式会社への商号変更と取締役会を設置する旨の定款変更をしなければなりません。当然代表取締役Aも選定しなくてはなりませんが、
有限会社から株式会社への商号変更の効力発生は、
登記が効力要件
(整備法第45条)となっています。

 


困りますよね。。。(司法書士以外の方は、全然困らないですからご安心を(笑)
。)

 


当たり前といえば当たり前なのですが、商号変更の効力発生前には、
取締役会を設置する旨の定めを置けません。申請するまで、取締役会がない訳ですから、代表取締役を取締役会で選定することもできません。
となるといったん商号変更による解散と設立の登記申請をして、代表取締役の変更登記を別にやらなくてはいけないことになります。
(登録免許税も余計にかかりますね。しかも間違って連件で申請すると、取締役会開催の時間がありませんからアウトです(笑)。)
今後運用が変わるかもしれませんが、ご注意あれ!!

 


そんな中、微妙な情報提供がありました。これら(↓)を頂いたとしても、
情報不足ではありますが、

 

 


「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(任命通知)」
平成18年4月26日付法務省民商第1110号

 

 


「商号登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)」
平成18年4月25日付法務省民商第1095号

 

 


上記が日司連のHP(NSR2.net)に掲載されています。
商業登記記録例は250P、ざっと見ましたが、相当なボリュームです。印刷しようかとも思いましたが、5月中旬には、全司法書士会員に
「新会社法対応実務マニュアル」とともに配布されるそうなので、止めておきました。

2006年04月27日

設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類

 


一般の方には、退屈な(?)会社法ネタが続いていますが、
最近日々これに振り回されていますので、勘弁して下さい。しかも今日は、こんな長いタイトル。申し訳ないですね(笑)。

 


いよいよ明日で現行商法での登記申請も終わりです。明日出さないと、
もはやダメな登記(例:有限会社の設立、有限会社への組織変更など)の申請準備はお済みでしょうか?うちは、
明日申請が出せるか多少心配だった株式会社の設立もあったのですが、ギリギリになって保管証明書が間に合いました。
ちょっとハラハラさせられました。

 


私の申請書類のチェックは、感覚的な(?)チェックです。
何かがおかしかったり、違和感があったら、そこで丹念に見ることにしています。
スタッフ2名以上のチェックが終わっている書類なんか見なくても申請すればOKだと思ってはいるのですが、小心者なので、
いつもチェックしてから申請しています(笑)。

 


今日、明日の申請書類(現行法バージョン)を見ながら、
「同じ株式会社の設立なのに、1営業日違いで、新会社法での設立の必要書類はこうも違うのか。」と思わずブツクサ言ってしまいました。

 


例えば、「取締役及び監査役の調査報告書及びその附属書類」(新会社法でいう
「設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類」)。5月1日から現物出資に関する事項(会社法第28条各号)
に関する定めが定款に定められていないと、「設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類」は不要になります。

 


しかしどうしても株式会社設立の申請書の添付書類に
「取締役及び監査役の調査報告書及びその附属書類」がないと、「びくっ」と反応してしまいます。会社法、商業登記法、
通達と全部確認して不要だと分かっていても、どうも落ち着きません。頭では分かっているのですが、お尻がモゾモゾしてしまいます(笑)。
いつになったら新会社法に慣れるのかわかりませんが、それまで、「びくっ」「びくっ」と反応し続けそうです(笑)。

2006年04月25日

有限会社の設立はもう無理!?

 

 

 


とうとう会社法施行まで1週間切ってしまいました。
ギリギリまで受託していた有限会社の設立も、新規の受託はさすがにもう無理です。有限会社法での登記も今受託している分でそろそろ終了です。
どうしても不安の大きい新会社法に目が行ってしまいますが、仕事をしながら「これも最後だな。」「ああ、この登記もこれで最後だ。」
と旧商法(現行商法)や有限会社法の申請書を見ると感慨深いものがあります。

 


数年前から受験生の方は、補助者でもやっていない限り、
実務で触れる機会なく有限会社法とお別れです。(しかし先日の研修で神崎先生も言っていましたが、「新会社法を有限会社法の改正だ。」
と考えれば、今まで勉強し得られた知識も無駄じゃないかもしれません。)

 


そんな受験生だけでなく、うちの新人スタッフも
「これってもう新法では無いですよね。」と確認すると、その旧法での実務を覚えようとせず、淡々と事務処理しているかんじです。
でもそう見えるだけで、本人たちは、大真面目にやってるのかもしれません。(だったら、ごめん(笑)。)まあ、すぐ終わってしまう、
2度と役に立たない手続きを覚えろと言った所で、真剣にやれないのも理解できますけどね。

 


仕事だけ受託したものの、先にすすめなかった仕事を処理するため、
昨日入手した新会社法での商業登記の書式をゆっくり読んでみました。こんな感じかなと想像した通りの部分もあれば、「???」
と首を傾げてしまう部分もあり、何とも微妙ですね。何点か法務局に相談に行ってみたのですが、これまた微妙、
5月に入ってちょっと落ち着いてからじゃないと疑問点は片付かないかもしれません。

 


「OCRは止めろよ。」といった雰囲気の申請書の
別添FDのとおり」の記載もどうなんですかね。FD読めないパソコン使ってる人の方が多いでしょ(笑)

 


そんな中、3月決算の会社の定時株主総会も近づいてきました。
こちらの準備も厳しくなってきました。「はああ〜。」安息の日は来るのか(笑)?

2006年04月24日

会社法対応商業登記の書式が発表!!

 

新会社法商業登記書式

 


「忙殺」の日々が続きましたが、会務もひと段落。
あとは会社法地獄に耐えるのみです。先週末の支部総会は、多少会員に負担を強いる議案もありましたが、ご理解頂き、
無事全ての議案が承認されました。議事録を本会に提出すれば、会務もとりあえず終わりです。

 


支部長としての会務は、ひと段落しましたが、
今日は東京司法書士協同組合主催の本(株式会社の改正商業登記の実務
の出版記念パーティーにいってきました。21日に法務省から書式が発表されましたので、それらを盛り込んでの出版になるようで、
来月末には出版されるようです。

 


さらっと流しましたが、そう、
ずっと待ち焦がれていた商業登記の書式が発表されたんです。(ほんの一部ですけどね(笑)。)

 


「やったー!」

 


「5月1日申請だけは、勘弁して下さい。」
と会社法初日の申請を断っていたものの、どうしても断れない特殊な事情をお持ちの依頼者の方がいらっしゃいますので、
「5月1日に申請をしないといけないけど、でも書式が出るのが27日か28日という噂があるなあ。」とか
「当日どんだけ混乱するんだろうなあ。」とか「29、30日で書類作成して押印は5月1日当日か???」とか「スタッフ全員29、
30日出社ね。」などなど考えていたのですが、これで今週には押印まで終わりそうです。「良かった、良かった。」

 


実際は、色々なケース全て(全てが無理でも大半)の書式が欲しかったのですが、
とりあえずこれで良しとしましょう。

 


21日は色々な支部で定時総会があった関係で、
ご存知ない方が多いと思われます。応援クリックの上、法務省のHPにアクセス下さい(笑)。

 


株式会社設立登記
(発起設立バージョン)

 


特例有限会社商号変更バージョン

 

 

申請書に「OCRで申請するなよ。」という圧力を感じますね(笑)。

(さらに…)

2006年04月17日

新会社法は特需か?

 

 


今日も本の〆切があり、昨日は半分徹夜でした(泣)。
漫画家とのコラボレーションブログのはずが、中々コラボできず申し訳ないと思っています。明日は〆切も会務もありませんので、
工夫できる時間をなんとか捻出したいと思います。

 


会社法がいよいよ差し迫り、連日会社法がらみのお仕事で、
段々とお祭り騒ぎの状態になってきました。そんなお祭り騒ぎの中、私がパニックになってしまっては、スタッフが不安になってしまいますので、
本当は落ち着いて指示を出したいところです。しかしながら度量のない私は、「今日、昼メシはいらん!」とか言って、
ピリピリした空気をよけいピリピリさせてしまっています。。。(すまんのう。みんな。)

 


私が司法書士になる前、まだサラリーマンだった頃、
株式会社の最低資本金が1000万円に引き上げられた事がありました。当時既に働いていた司法書士には、「増資」「増資」「増資」とか
「増資」「増資」「有限会社に組織変更」とかのお祭り騒ぎがあったと聞いています。ものすごい特需だったようですが、
今回の新会社法でどれだけの風が吹くのでしょうか?

 


別に、最低資本金制度がなくなったからといって、
そんな急に設立が増えるとは思っていませんでしたし、既存の有限会社を株式会社にしたい方もすぐに出てくるとは思っていませんでした。
また定款変更を含めた会社法施行による様々な変更はすぐにないものと思っていましたが、読みが甘かった。。。一般の方にも、
新会社法が良く伝わっているようです。これらの新会社法関連のお仕事は、すぐに登記申請できません
(当然5月1日にならないと申請できません)、書類も完璧に仕上げることも難しい状況で、仕事のみ溜まっていきます。こうなったら、
早いところ申請してすっきりしたいもんです。

 


そんな中、今日(平成18年4月17日)の官報第4319号において、
電子公証制度で使用できる電子証明書に関する法務省告示がなされ、
日本司法書士会連合会認証局が発行する電子証明書が利用できるようになりました。

中村会長からの文書をご覧になっていない方は、こちらの官報のページでご確認下さい。

 


追伸


まだ商法下での会社設立を受託しています。しかしながら、
こちらはいいかげん限界に達しております。保管証明との関係で銀行にパイプがないともう無理か?