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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年03月08日

買収防衛策の新ルール

 


ブログランキングは1・2位争いしてますね。今日2位に転落して、
ブログ更新のモチベーションはあきらかに低下しています。しかしながら、1位にいるための、
いいネタ探しなどの重圧から開放されてちょっとした安堵感に包まれているのも事実です。

 


今日は、東証の買収防衛策の新ルール施行のネタ。
今日から上場企業が新株予約権などの発行を伴う買収防衛策を導入する場合、事前に東証に事前相談しなければならないとされました。
また新会社法施行されれば、高い防衛効果の期待できる黄金株に関しては、東証の判断に反して、黄金株を発行する場合は、
上場廃止もありうるといった新ルールが施行されます。。。

 


いいテーマなんですが、今日はここまで。

 


実はまだ風邪が回復せず、しかも頭痛に苦しみ、
バファリンを飲みながらのブログ更新。ヘビーなネタなので、ぼーっとした頭では無理です。(露骨にモチベーションが低下してますな(笑)。)

 


季節の変わり目、皆さんも体調管理にお気を付けあれ!

 

 

2006年02月28日

公告とインサイダー取引

 


おかげさまで1位になれました。クリックご協力頂いた皆様、
ありがとうございました。これからどれだけ継続できるかというところでしょうが、早くも2位がすぐそこまで猛追しています(笑)。
「明智光秀のような3日天下でも十分じゃないか。」という意見もありそうですが、
出来るだけ上位に長くいられるような内容を更新していきますので、今後も応援クリックお願いします。

 


司法書士になった理由ネタにしたいところですが、ネタが古くなってしまいますので、今日は、
日経の社員のインサイダー疑惑ネタ。

 


日本経済新聞社の社員が、企業の法定公告の内容を公表する前に、
株を取引したとして、インサイダー取引の疑いで、証券取引等監視委員会の事情聴取を受けているというニュースがありました。
また今日の日経の社会面には「ADEXインサイダー事件」が掲載されていますが、こちらも同種の内容です。(こちらは、
キャノンソフトウェアの株式分割。)

 


数日前に電子公告の話をしましたから、
法定公告のだいたいの部分はお分かり頂いたと思います。電子公告のライバル(?)でもある日本経済新聞社ですが、紙面を見て頂くと。
色々な公告が掲載されています。今日の社会面には、株式会社コーセーの株式分割に関する取締役会決議公告が掲載されています。

 


以前であれば、より株式分割が市場に与える影響が大きかったため、
この手の情報を仕事上、早めに知りうる人は、株で大もうけできるのは、当然のことです。不正な手段でありますから、インサイダー取引です。

 


法定公告に関与できる人間が、株取引に関与してしまっては、疑われて当然。
仕事柄、最新の情報が記載されている取締役会議事録を目にする機会のある我々司法書士も同じ立場です。私は個人的には、株はやりませんが、
うちの新人スタッフはやっておりました。しばらく事務所で仕事をするうちに、「とてもじゃないけど、株取引をやってはいけない立場」というのは、理解したようで、

「今後、
株はやりません。」
と申しておりました(笑)。あまりないようで、
案外身の回りにはインサイダー情報に溢れています。(情報漏えいには気を使っていきますので、ご心配なく(笑)。)

 

2006年02月27日

ライブドアの役員変更 つづき2

 


ライブドアの役員変更の話のつづき。

 


現行の商法では、株式会社の場合取締役が最低3名必要となっていますので、
6月開催予定の臨時株主総会まで、逮捕者が取締役という異常事態になってしまっているのです。商業登記法上、
仮に熊谷史人容疑者が辞任届を出しているとしても、取締役は3名いませんから、後任者を選任しないと退任の登記ができません。
「退任登記ができないない=熊谷史人容疑者が取締役の権利義務を引きずる」という展開になります。
経営の意思決定への参加も「壁越しに弁護士を通じて」という極めて異常な状態です。

 


プレスリリースを読んだ方なら、さらに異常な部分に気づかれたと思いますが、
「平成18年2月14日の取締役会で代表取締役が逮捕された場合には、
代表権を移動させることを決議していた。」
とあります。こんな決議ありなんですかね???。実際には、
「代表権を移動させることを決議」ではなく、「逮捕された場合、代表取締役は辞任し、新たに代表取締役を選任する決議」
のことだと思われます。

 


私は、仕事柄色々取締役会議事録を見る機会はありますが、
こんな決議をしている取締役会議事録なんて見たことありません。当時すでに逮捕されるの予感でもあったんですかね。
本当に決議していたとなると、その取締役会は異様な空気に包まれていたことでしょう。「俺が逮捕されたら、後はお前ね。」みたいな決議ですから(笑)。

 

2006年02月24日

ライブドアの役員変更 つづき

 


昨日のつづきといきたいところですが、ライブドアの役員変更があったようなので、
新鮮味が薄れないうちにアップします。ということで今日は「ライブドアの役員変更」のつづき。


ホリエモンが泣いた去年の株主総会からついこの間までの変遷については、
過去のブログ「ライブドアの役員変更
をご覧頂いた上で、以下お読み下さい。

 


当時は下記の構成だった役員も

 


代表取締役 堀江貴文


取締役 宮内亮治


取締役 山崎徳之


取締役 岡本文人


取締役 熊谷史人


取締役 羽田寛


取締役 山田良明

 


一連の騒動で1月25日には

 


代表取締役 熊谷史人


取締役 山崎徳之


取締役 羽田寛

 


という構成に変わっていました。

 


ライブドアの2月22日のプレスリリースによると、
同日ホリエモンの再逮捕、代表取締役熊谷史人容疑者までも逮捕されたので、代表取締役に山崎徳之氏が選任されたようです。

 


結局現在の役員構成としてはこうです。

 


代表取締役 山崎徳之


取締役 熊谷史人


取締役 羽田寛

 


変でしょ?そう、取締役に逮捕された熊谷史人容疑者の名前があります。なぜか?
前回の説明にもあるように、代表取締役は、取締役会で選任されますが、取締役は株主総会でなければ選ぶことができません。
ライブドアの定時株主総会は12月ですから、普通はそれまで、新しい取締役は選べません。それじゃあ大変ですし、
それまでのんきに構える訳にはいきません。そこで6月に臨時株主総会を開催するようです。これでも遅い気がしますが、
今後また何が起こるかわからないので、仕方なしといったところでしょうか。

 


ちょっと長くなったのでつづく。余裕あれば週末アップします。

 

 

2006年02月15日

電子公告調査機関とは


昨日の電子公告の続き。昨日ご紹介した『貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項』は、
特に制約はありませんが、電子公告とは別物、電子公告はお金がかかります。「自分のHPに掲載するのに、何で金がかかるんだ?」
おっしゃる通りですが、第3者にチェックしてもらうからです。
(ヒューザーで問題になっている会社がやっている確認審査みたいなものをイメージして下さい。
だからっていいかげんではないはずです(笑)。)

 


商法上、これは必ず公告しないといけないような場面(合併、会社分割、
資本減少、準備金減少等)で行う公告ですから、「HPが見えない」じゃ困る訳です。定められた公告期間が1ヶ月間であれば、
その間継続してHP上に掲載されていることを、電子公告調査機関(現在3社あります。)がチェックして問題がなければ証明書を発行します。
当然その電子公告調査機関の証明書が登記に必要になってくるのです。これがないと登記できませんから、要は、
その証明書交付手数料がかかるという仕組みです。

 


費用がかかるといっても、日本経済新聞などの日刊紙に比べると、格安です。
しかも、この電子公告にしておけば、債権者保護手続のうち個別催告が省略できるというメリットを享受できます。合併、会社分割、
資本減少等の場合は、債権者への公告は、官報でしなければなりませんが、電子公告を採用しておけば、「官報+電子公告」の「ダブル公告」で、
実務上とても大変な「全ての会社債権者に対する催告書の送付が不要」になるのです。(今日も、
電子公告を採用していない会社の担当者が苦しんでいました(笑)。実際笑い事ではないくらい大変です。。。)

 


とても便利な電子公告。導入がお済でない会社担当の方いらっしゃいましたら、
詳細ご説明します。

 


ここから先は業界関係者向け。


官報+電子公告でも、会社分割の場合、
分割会社の不法行為債権者に対しては省略ができないのでご注意あれ。ほとんどの場合そんな債権者はいないと思われますが、念のため上申書に
「不法行為債権者はいない」と記載するのをお忘れなく!