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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年01月11日

どうなる法務省令?


昨日のような一般受けする(?)ネタを探していましたが、
9時になってしまったので、散々悩んだ末、一般の方には興味が相当薄いと思われる新会社法省令案について。

 


今日の日経新聞に載っていましたが、法務省令の内容(特に、
社外取締役に関する記述(職歴・報酬額などの情報開示))を巡り、法務省と経団連との間で揉めているようです。
情報開示のボリュームは相当なもんです。(15項目を超えそう。)

 


5月施行される見込みの新会社法ですが、
約300項目の細かい点は法務省令で定まることになっています。先月1ヶ月間、パブリック・コメント手続が実施されていましたが、
これを受け、今月中にも制定される予定です。(ちなみに法務省令案については、
こちら
。)

 


すんなり決まるかどうか、どんな内容になるか、
我々は注目しているところですが、一般の方の興味は如何なものでしょうね。興味ある方のみ、じっくり法務省令案をお読み下さい
(笑)。かなり努力しないと会社法の対応が厳しいという雰囲気は伝わるかと思います。

 


蓋を開けてみないと何とも言えませんので、内容が薄くなってしまいました。。。

 


追伸 港支部の皆さんへ


今日、FAXにて詳細が送られたと思いますが、1月27日の新年会、
忘れずに予定表にご記入下さい。ワインが不得意な方は日本酒・焼酎の持ち込みもOKにしてもらいました。是非是非ご参加下さい。

2005年12月09日

みずほ証券のジェイコム株大量発注ミス


「顧問先あるいは関与先の会社が上場を果たす。」・・・
登記関係のみの形でもそういった会社の晴れの日は、うれしいもんです。もちろん無事上場を果たすために、司法書士として、
いつも以上の注意力をもって仕事に取り組みますし、無理なスケジュールに多少の(?)文句を言いながら、お手伝いをします。
事務所総動員で、大急ぎでチェックしたりと上場までは、大変な場合があったりしますが、やっと上場の日が来ると、
それまでの苦労が報われる気がします。(例え報酬として、ストック・オプションをもらってなくても(笑)。)

 


譲渡制限をはずしたり、公告する方法を変更したり、
新株を発行したりと様々な登記をジェイコムから受けられた司法書士もいると思います。「1株61万円」→「61万株1円」
司法書士がこんな間違いをしてしまって登記できなくなるのも困りますが、みずほ証券の大量発注ミスは桁違い。既に270億円の損失
(昨日の時点)になってしまいました。

 


ジェイコムにとって、また岡本泰彦社長を始めとした従業員にとっても、
昨日は記念日になるはずだったのでしょう。ジェイコムは何もできず、ただ市場に任せるがまま。お気の毒としか言いようがありません。

 


ジェイコム関係者の無念な思いもわかりますが、
みずほ証券の発注ミスをしてしまった担当者の事を考えると、言葉もありません。「担当者にとって、最悪の結果にならなければなあ。」と、
市場関係者に起こった過去の嫌な事件を思い出してしまいました。。。

 


「担当者の方、くれぐれも変な気を起こさないで下さい。」

2005年11月22日

同期からの質問ネタ

先日は同期からの質問に関して、新会社法での支店における登記をご紹介しましたが、昨日の内容を書いていたら、別の同期から電話がありました。
私「もしもし、久しぶり。何〜?外国人?」
同期「そうそう。」
こんな質問ばっかりです(笑)。

たまに、「いくつかの司法書士事務所に問合せしたんですけど、港区の司法書士に頼んだ方がいいと言われて。。。」といった内容のお電話を頂く事があります。そういった相談者に詳細をお伺いすると、確かに内容はヘビー。散々調べ上げても、まだどこかに落とし穴があるんじゃないかと疑いたくなるような登記手続。地方の先生が嫌がりそうな案件である事が多いです。

港区は外国人・外国会社は多いですから、慣れている先生が多いのは事実です。でもみんな始めは苦労してやったんだと思います。習うより慣れろ的な部分も多いですから、気合い入れてれば、何とかなるんじゃないかなとも思います。

格好つけて、質問される話だけ書きましたが、私もよく同期や、昔働いていたT先生の事務所の番頭さん(恐怖のKさん)には、しょっちゅう電話したりしています。特にKさんに質問すればする程、忘年会でKさんに絡まれるリスクは高まりますが(笑)、質問に即答されたりすると「さすがだな。」と思ってしまいます。

(さらに…)

2005年11月21日

支店における登記 つづき

忙しくて、1日中カリカリしていました。こんな日は気ばかりあせってしまって、ろくな事がないです。

さて、支店における登記のつづき。
新規に支店を設置すると、場合によっては、大量のデータを入力しなければならない事もあります。ずっと登記に関与していればいいですけど、途中から関与させてもらっている会社で、何度も新株予約権なんか発行していたりしていたら、大変です。同期とも「新会社法になれば、楽なのにね。」「こんな手間も半年もしたら、やらなくなるね。」と話したりしていました。

新会社法では「支店における登記」の大部分がなくなります。今までの支店所在地では、本店に登記してある内容が、そのまま支店の登記簿謄本に記載されていたのですが、新会社法では、

@商号
A本店の所在場所
B本店の所在場所

のみとなります。昔はオンラインで各法務局が繋がっていなかったので、支店所在地でも、本店の登記内容が分からないと不便でした。わざわざ本店所在地に謄本を請求しなくても、登記内容が分かるように、登記内容全てを記載する事になっていたんだと思います。しかし、今ではどの法務局でも他の管轄の登記簿謄本が取得できますから、わざわざ支店所在地に本店と同じ内容の登記を記載する必要性がなくなってしまいました。支店所在地の登記内容が、こんなシンプルに変更されて当然です。

新会社法で支店における登記は楽になりますが、反面、支店所在地分としては、司法書士報酬は取れなくなります。国内に100の支店があるような大きな会社の登記をしている事務所は、かなり痛手かな(笑)。しかしながら、システム的に管理できる部分をわざわざ登記させていた今までが異常だったんでしょう。いい変更点だと思います。

2005年11月18日

新会社法での支店における登記

最近連続して新会社法ネタですが、今日も新会社法で、なくなる登記。厳密には、大部分がなくなる支店における登記です。

ある同期から久しぶりに電話がかかってきました。私もそうですが、こんな時は、「質問がありまーす。」みたいな内容です。その同期は俗に言う勤務司法書士。まだ独立していません。独立してしまえば、自分のやりたい仕事は何でもできますが、勤務していると、どうしてもその司法書士事務所の所長が取ってきた仕事の処理です。裁判やりたいだの、商業登記やりたいだの、成年後見やりたいだの言っても、結局、その大半は不動産登記です。知識もどうしいても、片寄ってきます。いや、正確には「その同期は、不動産登記のプロフェッショナルの道を歩んでいる」と言った方がいいのかもしれません(笑)。

「ブログに書いてもいいよ。」と言って頂けたので、お言葉に甘えて今日のネタにさせてもらいます。

わざわざ、うちに電話してくる訳ですから、想像通り、内容は当然商業登記。ちょっと変化球っぽい支店登記の案件でした。

話が長くなりそうなので、つづく。

(さらに…)