2005年10月24日
民法に誤訳?その2
先週末は、無料法律相談員、司牡丹の会と大忙しでした。予定通り(?)朝まで飲むこととなり、今日はこの時間まで、口に入れたのはコンビニの「ザルそば」のみという状態です。やはり日本酒は効きますね(笑)。
さて、先週の寄付行為のつづき。誤訳の根拠を探しているうちに、穂積陳重の「法窓夜話」(まだ読まれていない方は一度読んでみてはどうでしょうか?)に辿りつきました。その中に、「フランス民法をもって日本民法となさんとす」という夜話があります。その夜話によると(以下一部抜粋)、『江藤新平氏は初め制度局の民法編纂会が開かれた時、箕作麟祥博士をしてフランス民法を翻訳せしめ、二葉(によう)もしくは三葉の訳稿なるごとに、直ちに片端からこれを会議に附したとの事である。また江藤氏が司法卿になった後には、法典編纂局を設け、箕作博士に命じてフランスの商法、訴訟法、治罪法などを翻訳せしめ、かつ「誤訳もまた妨げず、ただ速訳せよ」と頻(しき)りに催促せられたとの事である。』とあります。
そうです。この「誤訳もまた妨げず、ただ速訳せよ」との催促の結果、フランス語のacteを「規則」と訳さず、そのまま「行為」としてしまったのではないでしょうか?私は民法学者でもなんでもありませんので、ただの想像にしか過ぎないのですが、この理由が一番しっくりきます。本当のところをご存知の方いらっしゃいましたら、是非ご訂正下さい。