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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年10月25日

株券の不発行

今日は久しぶりに商法がらみのお話。また商法改正ですか。と溜息が出るような最近の改正に次ぐ改正ですが、また変わりました。取り合えず、登記に影響のある部分でご紹介します。業界関係者以外には何のことだかという内容なので、一般の方は、読み飛ばして下さい。
今月から「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されました。この改正で司法書士の業務に直結しそうなのが、『株券不発行』です。すべての株式会社は、定款で株券を発行しない旨を定めることができる。(商227条1項)となりました。

株式会社があれば、その会社は株券を発行しているものだと思われている一般の方もいらっしゃると思いますが、小さな会社では、発行していないのが実情です。今回の改正で、今まで世間の多くの中小企業で、旧商法226条1項に違反していた状態が治癒されることになります。

平成16年10月1日に改正になりましたので、今月から設立する株式会社で、株券不発行が実情に合っている場合は、原始定款に「当会社は株券を発行しない」と記載するようアドバイスすることにしました。このため、株券に関する定款の記載は大きく変わることになります。改正直後なので、公証人・法務局・司法書士の現場は多少混乱したようです。

定款にこの旨を定めた場合、登記事項となります。OCRの記載例などまだ公開されておりませんが、「資本の額」の次あたりに
「株券の不発行に関する定め」当会社の株式については、株券を発行しない
と記載すれば良いようです。(東京法務局の相談結果、何社か既にこの内容で登記されているそうです。)

登記事項になりますから、うっかり忘れないで下さい(笑)。

(さらに…)

2004年09月09日

商業登記のオンライン申請2

今まで法務局はコンピューター庁とブック庁のどちらかでしたが、最近新しくオンライン庁というのが出来ました。(なぜか中野出張所と市川支局。たぶんインフラ等が整備されていたと思われる。債権譲渡登記が中野出張所で取り扱っているのもこのあたりの事情か。)実際まだほとんど申請はないようですが、このオンライン庁では既にこのオンライン申請が始まっています。オンラインで申請するからには、それなりの準備が必要となります。いくつかの数のソフトをダウンロードしなくてはいけませんし、OSやブラウザのバージョン等も気にしなくてはいけません。今日の準備にと、一応資料を読んでみたのですが、内容はパソコン雑誌の記事となんら変わりません。(ご丁寧にSSLとはとかの説明がある。)なかには英語表記のみのダウンロードサイトが準備されてますから、インストールが完了するためのハードルは、パソコンが苦手の先生には高いものになってます。
そもそもオンラインで申請するためには、それなりの安全な通信が確保されてなければなりません。そのため法務省認証局自己署名証明書を取得します。また代理人が司法書士であることの証明として司法書士の電子証明書も必要になります。(日司連認証局はICカード方式、まだ法務省が対応していないため、日本認証サービス社の属性認証型の電子証明書を利用するしかない。)そして登記申請書作成支援ソフトウェアを利用して司法書士の電子署名を付けて送信することになります。
はじめての債権譲渡登記のように、とりあえずインストールしてみないと、どれだけ大変かわかりません。今からこれらの内容を説明しなければなりませんが、パソコンが苦手な先生にわかりやすく説明するのは無理っぽいです。その先生の事務所の若いスタッフに説明したほうが良さそうです(笑)。

2004年09月08日

商業登記のオンライン申請

明日司法書士港支部の集まりで商業登記のオンライン申請について説明することになりました。港支部ですから、司法書士制度のIT化対応の中で「商業登記」が当然感心の高いものであるからです。この司法書士制度のIT化対応は商業登記だけに留まりません。「不動産登記」「債権譲渡」「成年後見」「民事訴訟」「督促手続」「供託」「電子公告」といった分野でも続々とオンライン化されていきます。(しかも平成16年度中)これらを今日全部説明するわけにもいかないので、とりあえず明日発表しなくてはいけない商業登記オンラインについてちょっと説明します。
過去の日誌をお読みの方であれば、登記申請が当事者出頭主義であるのはご存知だと思います。商業登記の申請は法務局に郵送ではなく、港区の会社であれば港出張所、大阪市内であれば大阪法務局に直接申請書を持参して申請しなければなりません。不動産登記であれば、大事な権利証を郵送するのは難しいでしょうし、同一物件に申請が入るとどちらの申請が先か後かという問題もありますから、当事者出頭主義であった実益はあったと思いますが、商業登記ではそこまで当事者出頭主義にこだわる実益はないように思っていました。(確かに印鑑証明書や議事録など大切といえば大切ですが、同じ会社に同日で複数の申請がある可能性はない。)この当事者出頭主義を根本から覆すのが、オンライン申請です。
長くなりそうなので、明日につづきます。

2004年09月03日

宣誓供述書

月9といえば、ご存知だと思いますが、フジテレビの月曜21時から始まるドラマです。今は「東京湾景」やってますが、10月から「ラストクリスマス」が始まります。何で急に月9の話かというと、「今度月9の撮影を近所(斜向いのマンション)でやりますから、近隣の方のご迷惑にならないように撮影しますので、よろしくお願いします。」と撮影スタッフが挨拶に来たからです。主演は月9が13年ぶり(東京ラブストリー以来)の織田裕二だそうです。ミーハーな私としては、業務そっちのけで見物してしまいそうです。(斜向いのマンションは織田裕二の住むマンションという設定らしい。)空気がうまいとはいえない港区ですが、こんな所で都会っぷりを発揮してますね。
話変わって外国会社の設立の話。いろいろな外国会社がありますけど、その多くは本店がアメリカやイギリスなどの先進国です。設立登記の添付書類に宣誓供述書(AFFIDAVIT)が必要になることがあります。アメリカやイギリスの大使館では、これらの手続は当然慣れてます。しかし、小さい国(この表現は失礼かも)の大使館では、この手続自体に不慣れなところが多いようで、いろいろと困ることがあります。
以前外国会社の設立でこのAFFIDAVITをお客に取りに行ってもらった時に、お客が「このようなことは初めてなので緊張します。」と大使に言ったところ、その大使が「私も初めてなので緊張してます。」と言われたそうです(笑)。世界は広いので、本当にいろいろありますね。

2004年08月31日

明日1日は大安です。

今日で8月も終わり、明日から9月です。しかし秋を感じるどころか、台風が遠のいた東京は、まだまだ残暑が厳しい1日でした。みなさんは台風の影響はありましたか?昨日法人後見委員会が終わって、いつものように飲むのかな?と思っていましたら、さすがに昨日は天候が悪化しないうちに帰ろうということになりました。委員は全国から集まっていますので、ヘタすると台風の影響で帰れないかもという人もいます。さすがにあっさり解散しました。昨日の会議で、法人後見の担当地区が増えてしまいました。だんだん深みにはまってます(笑)。
今日まで8月ですけど、さすがに月末。昨日半日外出していたというのもあり、忙しい1日でした。私の体内時計では、今日は金曜日と錯覚するような疲労感を味わっています。ちなみに明日は月初ですが、大安です。キリがいいので、会社設立は明日という会社も結構あります。最近では大安より1日設立などにこだわるお客様が多いようですが、1日で大安だと設立が集中します。本当にギリギリですが、次々と保管証明が送られてきました。なんとか無事全部申請できそうです。会社の設立は登記が効力発生要件です。登記が完了しなくても、明日申請をすれば、めでたく1日(大安)に会社が誕生することになります。〆切のある登記は、時間を気にして大変ですけど、めでたい会社設立ですから、もうちょっと頑張ります。