2016年11月14日
株主リスト 今回微妙
またまた株主リストのお話。
ある上場会社の定時総会がありまして、普通に役員変更、まあ当然会計監査人も重任するんですけど、新株予約権の行使がありました。当然数年前に発行されたもの。
この新株予約権は、役員用の有利発行なので、資本金計上の2分の1の根拠は株主総会議事録の添付資料。
さて、当時の株主リストは?って話になるんですけど。。。
金子先生のブログからの引用ですが、下記のパターンに分かれると思います。
狭義:登記事項そのものについて決議した場合
中間:登記するにあたり法令が直接株主総会議事録の添付を要求する場合
広義:登記するにあたり株主総会議事録が添付書類になる場合
取締役・監査役の選任議案・・・当然狭義。
会計監査人の重任・・・決議してる訳ではないので不要。
新株予約権の行使・・・広義っていえば、広義ですけど。資本金計上の2分の1の根拠だけだよね〜〜。
安全策で行けば、当然当時の株主リスト添付。
でも予約権の行使って何年もかかりますよね。上場会社ならとにかく、管理の甘い会社じゃ正確な株主リストの作成ができるかも不明。
そこで、地元の登記官に確認しました。登記官は不要説。まあ私も(笑)。
でも地方じゃどうなるか、安全策で実務が固まる前に、地元の登記官の運用が定着することを望みます。