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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年04月16日

外国のお客様デー

今日は、外国のお客様デーでした。外国人でも日本語が完璧に理解できる人もいますけど、今日は不自由な方でした。日本語をしゃべれるスタッフでも同行して来ればいいのになあ。と思いましたが、無理だったようです。
うちの事務所の看板は全部日本語なのに、どうしてうちに登記のお仕事を頼みに来れるのか不明です。(月曜日にまたいらっしゃるので、聞いてみます。)
登記の内容は簡単なものでしたが、説明するのが手間ですから費用も余計にとりたいところです。英文の議事録の訳文までこちらで作成すると、費用も当然高くなります。予算の関係で訳文の費用が出ない様子でしたが、読めない書類にサインするのは嫌でしょうから、結局手書きで説明文をつけてあげました。相当格安な費用で済んだので、お客様は大満足です。あの内容をあの値段でやれる司法書士はいないだろうなと思うとちょっと悲しくなります。(他の事務所じゃ絶対やらないだろうな。。。)
その費用のせいか、なぜか信頼してもらったようで、私の日本語の委任状を疑いもせず押印して頂きました。ちょっと最近仕事がマンネリにはまっていたので、報酬が安くても気分転換にはなりました(笑)。
今日はこれからリーガルサポートの役員会です。金曜日なので、帰宅時間はだいぶ遅くなりそうです(笑)。

2004年04月13日

国立大学が全て法人化

お袋様もお帰りになり、ある意味ちょっと一息です(笑)。仕事のほうは、お蔭様で忙しくさせてもらってますが、無限の連鎖地獄にはまっている気分です。定型の仕事が多く(反面パターン化されていて楽は楽なんですけど)、刺激不足、マンネリ気味です。(贅沢言ってちゃダメですね。)
我が母校である早稲田大学の不祥事が相次いでいます。なんかここの所、大学の不祥事っていうと早稲田という雰囲気です。あの有名な教授もどうしちゃったんでしょうね?無実にしても、社会的な制裁を受けてしまいますね。私学の雄もこのままでは大変です。
なんでかというと、今月国立大学が全て法人化されたからです。今年4月1日に全国の89大学(短大・大学院含む)が法人化されました。文部科学省の一組織だった国立大学が独立したことになります。これらの法人化は、国が所有していた土地・建物などを、この国立大学法人に現物出資して基本財産(資本金)とする方法でなされました。東大は9800億円もあるようです。(いい場所にありますからね。)
ちなみに普通の会社がいきなり9800億円も現物出資して、その全てを資本に組み入れると登録免許税だけでも68億6000万円になります。印紙で納付(ありえないですけど)したら、印紙売りのおばちゃんも笑いが止まらないでしょうね(笑)。
これからは、これらの基本財産を担保に資金調達もできてしまいます。私学との差がますます開いてしまいそうです。
「がんばれ。早稲田!!」

2004年04月08日

外国会社の登記

今日、東京会では、特別研修の訴状・答弁書の〆切でした。うちのグループは昨日ずいぶん遅い時間まで討論していたようです。受講されている皆さんお疲れ様でした。
昨日世界の登記事情についてお話しましたが、今日たまたま外国会社設立の話があり、そのからみで英国系の商業登記簿謄本(Certificate of Registration of a Company)が手に入りました。登記簿の内容は、日本のものに比べると「えっ?」っと思うぐらい少ないです。かろうじて会社名・会社のタイプ(株式会社等)・設立日がわかる簡単なものです。資本金も事業目的も役員も載っていません。(商号変更などの履歴はかろうじて記載されています。)これだけでは、そんな名前の会社があることしかわかりません。定款はある程度のページ数がありますので、これで確認するしかないようです。
会社の事業目的も日本の場合は、何項目も具体的に羅列してありますが、海外の会社の場合は、「○○○○法で禁止されていない業務全部を行う。」みたいなケースがあったりします。この内容を日本の登記簿に引き直すと具合が悪いかんじがしますが、海外でこうなっている以上、そのまま登記されます。(他に工夫する場合もあるようですが)
外国会社も港区にはある程度の数がありますが、地方の法務局にはほとんどありません。外国会社の登記については、参考となる図書・資料が乏しく、個々の国々で事情も違っていますので、処理するのは結構手間だったりします。事例の多いアメリカやイギリスであれば、大使館の対応も慣れていますが、ほとんど例の無い国だったりすると大使館員に説明するのも大変です。はまらないように慎重に対応したいもんです(笑)。

2004年04月05日

解散手続もお金かかりますよ。

特別研修の前半の大詰めです。
我々のグループはゼミナール提出用の訴状と答弁書作成といったところまで終りました。ちなみに休日は、土曜日3コマやりました。宿題のある受講者も大変ですが、チューターとしての3コマの予習も大変です。土日に集中して6コマ消化するグループもあるようです。受講者の予習復習の負担も多いと思いますが、それをこなせるチューターには頭が上がりません。
何が何でもチューターを断れば良かったというのも後の祭。ひたすらやるしかないですね。全国各地で似たような光景が繰り広げられていると思いますが、皆さん頑張って下さい。
時間がないので、ちょっと短くなりますが、会社の清算について。人間が死亡するように、会社も死亡させる事ができます。株式会社ですと、臨時株主総会を開催して会社を解散する決議をして、清算人を選任します。その後官報で公告し(債権者保護手続)、残余財産を株主に分配すれば精算結了(人間でいう死亡)となります。
人が死亡した場合、「死亡届を提出して終り」ではなく、通常お葬式等色々な費用がかかりますが、会社の場合も費用が色々かかります。(例えば官報公告だけで10万円程かかります。)また、債権者保護手続は2ヶ月を必要としますので、依頼頂いてから全てが完了するまで3ヶ月近くかかります。
これらの解散手続について、書類をちょっと法務局に提出すれば終りと勘違いされている方が多いようです。期間が3ヶ月と説明するとびっくりされますし、概算費用を説明すると、さらにびっくりされます。今から潰そうとしている会社に費用をかけたくない気持ちは理解できますが、官報の費用をおまけする訳にもいきません。中々納得されないかもしれませんが、自分で作った会社は最後まで面倒みてあげましょう(笑)。

2004年03月26日

社外取締役

今日桜が咲いていました。今週末あたりからお花見開始ですかね?週末のんびりとお花見したいところですが。。。期末で忙し過ぎるので、休日出勤になりそうです(確定)。個々の案件の管理だけで、いっぱいいっぱいです。
私事ですが、この忙しい中、インターネットプロバイダーのサービス中止に伴う各種のお引越し作業(メールやプライベートのHPなど)と私個人の引越しもあり、クラクラしています。ちなみに来週から特別研修も始まります(泣)。
さて気を取り直して、「社外取締役」のお話。社外取締役ってご存知ですか?近年の商法改正で新しくできた言葉です。社外取締役とは、過去現在を通じて、その会社・子会社の業務執行に取締役・使用人として関与していない者です。
原則としては、平成14年5月1日以降に就任した取締役で、社外取締役の要件に該当する場合は社外取締役の登記が必要となっています。
しかしながら、下記の理由で、現実には登記がなされていない気がします。
[1]登記手続を司法書士以外の本人が行い、そもそもこの商法の改正点が理解されていない。
[2]大会社・委員会等設置会社のような大規模な会社のみ適用されるという誤った認識がある。
[3]多くの中小企業では、実質的な経営者は一人であり、実体に合わせ、登記すると、代表取締役以外は全部社外取締役となり、取引先との関係から登記したくないという希望がある。
[4]社外取締役の要件として業務執行をしないという部分があるが、一時的にもこの部分を業務執行した、あるいはしていると内部的な主張で要件からはずれてしまう。
[5]実質的な社外取締役の登記の利点としては、社外取締役の責任の制限のができるという部分であるが、中小企業でこの「社外取締役の責任の制限」を採用していない、あるいは採用できないので、社外取締役の登記をする必要がない。
[6]登記官から見て、取締役が社外取締役であるか判別できない。
本当はやらなくてはいけない登記だと思いますけど、現実とのギャップを考えるとどうかなあ?と思ったりしています。いろいろ登記簿謄本を見てますけど、中々採用されていませんね。コーポレートガバナンスの強化という言葉だけが一人歩きしてますね。