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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年02月09日

港区の類似商号調査は高い?

来週は内容のある日誌にします。。。などと先週書いてしまいましたが、内容あるものというプレーシャーに負けて、遅々として筆が進みません。
今日は、過去にも何度か取り上げました類似商号の話。同じ管轄法務局に似た商号で同種の営業が行えないというルールがありますので、それに触れないようにこの類似商号の調査をします。同じ商号では、登記できないのはもちろんですが、一見して紛らわしい商号も、これに含まれます。(司法書士の受験のテキストには必ず「大丸」と「犬丸」とかが登場しますね。この二つも類似です。)商法改正でこの類似商号の調査が不要になるという方向ではありますが、改正前の現在では、この調査は必須です。
この類似商号の調査は、会社の設立時には必ずやります。(例えお客様が自分で調査したといってもやります(笑)。失敗が多いですから。)この設立時以外でも管轄が変わる本店移転(今の管轄ではOKでも移転先では不明のため。)、商号変更、目的変更とか一見関係なさそうな定款変更でも、調査しなければなりません。私のいる港区は東京の商業登記の50%を占める管轄ですから、会社の数も飛びぬけて多いです。当然手間がかかりますから、報酬もそれなりに頂きます。
今回港区から他府県への本店移転があり、他府県の法務局での類似調査を地元の司法書士の先生にお願いしました。他府県といっても田舎のほうで、会社の数も少ないでしょうから、類似調査も港区よりずいぶん楽そうです。司法書士報酬もこちらの数分の1のお値段でやってもらいました。(港区でこのお値段だと人件費も払えません。)ずいぶん前に地方の先生に、港区の類似調査の報酬の相場を聞かれてビックリされました。報酬は高いですけど、手間が全然違います。決してボッタクリではありません。ご了承下さい(笑)。

2004年02月04日

あれからもう1年

10万円の偽造印紙が出回っているようです。本職の皆さん気をつけましょう。
さて今日も新聞ネタから。ネタ探しに日々苦労している私には、最近それっぽい記事が連続して掲載されているので、大助かりです。日経新聞に出ていた『1円起業卒業』のお話。
昨年2月から最低資本金の特例制度が始まりました。株式会社の最低資本金1000万円・有限会社300万円を必要としない特例で、資本金1円から会社が設立できる制度です。1年が経過しましたが、もう8000社が設立されたようです。
今度の商法大改正で、場合によっては、最低資本金という概念自体無くなってしまうかもしれませんが、一応は設立後5年内に株式会社であれば資本金を1000万円に増やさなくてはいけません。この1年の間に、増資してこの制度を卒業していった企業も3%ほどあるようです。現場から見ていると、もう少し卒業生が多くてもいいような気がしますが、稚拙なビジネスプランで安易に起業してしまっている会社が案外多いのかもしれません。
あれから1年経っちゃいましたか。。。実は、うちのホームページは、この日誌に頼る部分が多く、最近他のコンテンツに手を加えていません。ホームページ下の”NEW”の部分にまだ「資本金1円でも株式会社・有限会社が作れます。今がチャンス!」と載せてありますが、全然NEWじゃなくなってます(笑)。時間を見つけては、改良していきます。

2004年02月02日

株券廃止

先週金曜日は、千代田支部の新年会に行ってきました。部外者ではありますが、ずうずうしくも3次会まで参加させて頂きました。ありがとうございました。千代田支部の役員の皆様、お疲れ様でした。
また日経に出ていた記事のネタです。『中小企業の株券廃止お墨付き』という記事が掲載されていました。いろいろな分野でペーパーレス化が進んでいますが、株券も無くなるようです。大手の企業の場合、株式分割などがあるたびに、かなりコストをかけて株券を印刷しています。また中小企業でも場合によっては、市販の株券を購入して発行したりしていました。
個人投資家による株式のネット取引も増えてきましたし、全てコンピューターで管理できるようになれば、かなり便利なようです。もちろん中には株券がないと、安心できないというお年寄りもいると思いますが、これも世の中のながれと諦めてもらうしかありません。成年後見の場で、貸し金庫を開けてみたら、株券が大量に出てくるといった事もなくなります。ちょっと寂しい気もしますが、後見人からすると大切に保管しなければならないものが減るので、管理もちょっとは楽になります。
企業にとっては、かなりのコストカットに繋がりますが、一方でこの株券の印刷を主な生業としている企業もある訳で、そんな企業にとっては死活問題ですね。

2004年01月06日

フォーク対策

年明けそうそう変化球が多くてシンドイです。ストレートど真ん中(設立とか役員変更とかの法人登記)なら楽勝なんですけど、フォーク対策に時間を費やしてます。
さて、昨日ちょっと話に出た類似商号のお話。今まで何回かこのテーマについて書いた事がありますけど、今度の商法改正でこの類似商号の規制が無くなってしまいそうです。我々現場からすると、この法改正の影響は次のようになります。まず、類似商号の調査に失敗して、顧客の希望する商号での設立登記ができなかったり、本店移転登記や目的変更登記ができなかったりするリスクは無くなります。(類似商号の調査費用はもう請求できなくなりますが(笑)。)
また目的の適否(過去に管轄の法務局によってその取り扱いが違って不便だという話はしましたが)に多くの時間を割く必要もなくなります。
さらに、海外の法人が日本に進出する場合に、本国では、『法に触れない内容なら、事業目的はなんでも構わない。』という法律のもと事業を行っている会社は、日本での事業目的の適否を気にして法人を設立しなくてはならないという事もなくなります。今までの官による規制が緩和されていく方向に進むのです。
実際はより良い方向での法改正ではありますが、いくつかの問題も含んでいます。その問題点の説明は、また別の機会にします。今日はオチがなくてすみません。

2003年12月15日

定款

週末無料相談会と研修に出ました。疲れがたまったままの月曜日です。今週は忘年会が続き日誌の更新がつらい週になりそうです。
先程定款について聞かれましたので、今日は定款のお話。株式会社・有限会社会社を設立するにはする際には、定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。(ちなみに合名会社・合資会社の場合はこの認証は不要です。)
設立の際に作成された定款を原始定款といいます。定款の認証が必要なのは、設立する時だけです。定款は会社の本店に備えなければなりません。基本的にはこの原始定款を会社に備えればいいのですが、設立後しばらく経つと、この定款の中身が変わる場合があります。例えば、商号を変えたり、会社の事業目的を変えたり、有限会社を組織変更して株式会社に変えたりすると、当然原始定款と最新の定款とで内容が異なってきます。
取引先から定款の提出を求められたら、どうしたらいいのでしょう?古い原始定款(公証人の認証文がついていますので、本物っぽく見えますが)を提出する?いえいえ、最新の定款を作成し(変更箇所を変え)、定款の文末に『これは当会社の定款原本に相違ありません。 株式会社○○○○ 代表取締役○○○○ 印』と書き加えればいいのです。変更された定款を公証人は認証しませんから、これで十分なのです。
どうしても公証人に関与させたければ、新規で作成した定款を私署証書(私文書)として認証を受けるしかありません。(ここまでする必要もないと思います。)
取引先から定款の提出を求められても、慌てないようにして下さい(笑)。