本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年12月11日

社長たまにはご連絡を!

先程ロイター時代の先輩が事務所を訪れ、突然「来年2月でロイター辞めるわ。サラリーマンもつらいから、何か商売でも始めようかと思って。」とビックリする事を言い出しました。
私は司法書士という商売をやっているので、会社を設立したい、商売を始めたいという人とお会いする機会はたくさんあります。事業計画や今までのキャリアなどを伺ったり、会社設立の手続をご一緒させて頂いたりすると、だいたいこの会社うまく行くかどうか分かるようになってきました。
会社が出来て、しばらくして久しぶりに連絡があったと思ったら、「会社を清算させるにはどうしたらいいの?」と商売に失敗してしまった方から寂しいお話があったり、「今度○○○○万円増資するから、手続して下さい。」と商売繁盛っぽいの方からのお話があります。
これから会社を運営して行こうという社長と設立前に相当打ち合わせさせて頂くので、その社長個人のパワーを感じたり、感じなかったりと様々です。
私もできる限りのアドバイスはさせて頂きますが、その後うまく行ってるかなあ?と心配しても中々お話する機会に恵まれません。『便りがないのは元気な云々。』などと言いますが、「私を思い出したらご連絡下さい。お気軽にご相談を!」

2003年12月10日

資本減少

9時になってしまいました。こんな時間まで普段仕事しないんですけど、なんだかんだでこの時間です。お客様も私が遅い時間までいない事をご存知なので(夜中まで集中して書類を見れないので)、8時過ぎる頃から電話もならなくなります。
朝事務所に出て、昨日のメールやFAXの送信時間が夜の12時を回っていたりすると申し訳ない気がします。
私の帰社時間の目安は、「今日の日誌が更新されていない=私がまだ事務所にいる。」ですから、お急ぎの場合は電話下さい(笑)。
最近似た質問が続いたのでちょっと久しぶりに商法の話。会社がその資本の額を減少させる事を資本減少、または減資といいます。商法が改正されたため、この減資の手続が変わりました。一番の変更は減資に先だって最終の貸借対照表を公告しなくてはいけなくなったことです。実際ほとんどの小規模の会社は、この「最終の貸借対照表の公告」をしていません。(しないといけないんですけど(笑)。)スケジュール的に減資を急ぎたい場合、この公告がネックになります。
どうしても急ぐ場合は、資本減少公告と最終の貸借対照表の公告を同時に行っているようです。本来は「当社の最終の貸借対照表は次の通り公告しています。掲載紙 官報 掲載の日付 平成○年○月○日…」となりますが、「当社の最終の貸借対照表は左記記載の通りです。(実際に左側に貸借対照表が載ります。)」としている会社も多いようです。
【登記一口メモ】ご参考までに
第376条 会社ハ前条第1項ノ決議ノ日ヨリ2週間内ニ其ノ債権者ニ対シ資本ノ減少ニ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨、減少スベキ資本ノ額、同項各号ニ掲グル場合ニ於ケル其ノ各号ニ定ムル金額及最終ノ貸借対照表ニ関スル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ官報ヲ以テ公告シ且知レタル債権者ニハ各別ニ之ヲ催告スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ其ノ期間ハ1月ヲ下ルコトヲ得ズ

2003年11月11日

パスポート

最近は新幹線のおかげで、東北地方の申請も余裕で日帰りが可能になりました。雨が降り、東北地方はかなり寒かったようです。(コートを着ていないと大変だったそうです。)
東北でなくても東京でも肌寒い今日この頃、お風邪など引かれないようご注意下さい。私はというと、先月よりすっきり良くならなかった風邪からやっと開放されたようです。やっと本調子です。
さて、今日は、遠方への申請などがありましたから、極力仕事が今日に固まらないようにしていたおかげで、平和な状態(暇)です。この日誌も3時半に書き始めています(笑)。
プロジェクト継続型の仕事より、単発の仕事が多い業界ですので、仕事が集中してしまうと大変で、パタパタしなければなりませんが、仕事と仕事の谷間になるとこんなかんじです。(こんな状態が続くと寒いですけど(笑)。)
普段やれないファイルの整理など、地味な作業をやっておりました。
暇なので当然ネタはありません。と言い訳しようと思っていたのですが、ちょっと変わった添付書類の話。あまり例がありませんが、パスポートの写しが添付書類になる事があります。今回初めてパスポートの写しが添付書類になる申請をしたのですが、外国語で書かれた書類には訳文を付けなければなりません。「まさか???」と思って法務局に確認したら、「ああ、パスポートの訳文は付けて下さい。」とのお返事。こんな意味の無い訳文を付けたのは初めてでした。

2003年11月05日

白バイに追いかけられて

Q&Aにも書いてありますが、(ここをクリック!) 今日は登記懈怠のお話。
登記懈怠とは普段耳にしない言葉だと思いますが、単に会社登記をサボってますという事です。サボり過ぎると休眠会社の整理の対象になって、自分の知らない間に自分の会社が解散させられてしまいます。では中途半端にサボるとどうなるんでしょうか?
条文では(建前では)登記事項に変更があってから、2週間以内に登記をしなければなりません。これを守らないと過料の制裁があります。(最大で100万円)とはいえ多少の登記申請が遅れたとしても、実際に過料にはならないようです。(1年超えるとほぼアウト??)
今日飛びこみでこの裁判所から過料の通知を受けた方がいらっしゃいました。経験上この手のお客は、何度説明してもまた登記懈怠になるようです(笑)。
客「こんなの送られてきたんだけど。。。」
私「ああ、登記懈怠ですね。」
客「なんとかならないですか?」
私「一応異議は出せる事になってますけど、御社の場合無理っぽいですよ。解散されないだけ、良かったんじゃないですか。」(登記簿を見ると3年サボってた。)
客「でも7万円って高くないですか?」
私「そんなもんじゃないですか。」
客「妥当ですか。。。」
いきなり白バイに追いかけられて、キップ切られたみたいです(笑)。
いろいろ説明してあげると納得して帰っていきました。まるで私を法務局の職員と勘違いしているのか、相談料は当然無料と思っているようです。結局そのままお帰りになりました。(そんなんだから前の司法書士にも見放されたんだろーな。と心の中でつぶやきつつ、後姿を見送りました。)

2003年10月23日

区分(レ)

商業登記では登録免許税が3万円かかる申請がいくつかあります。例えば商号変更、目的変更、本店移転、役員変更(資本金1億円以上)などです。これらは登録免許税法の別表1に記載されています。この別表に「イ・ロ・ハ・ニ・ホ…」と番号が振ってあり同一区分だと、同時に複数申請しても3万円になったりします。(例えば商号変更と目的変更は同一区分なので、同時に申請すると6万円ではなく3万円です。)
ここからはちょっとマニアなお話。
これらの区分を別表で確認するのが面倒なので、他のスタッフに「○○○○って『レ』だよね?(○○○○の登録免許税は別表の区分レに該当するよね?の意味)」とか、たまに聞いたりします。今年合格したスタッフ以外は私と同じ時期に合格してるのでその符丁で通用するので、この別表が改正されても気にしていませんでした。(イロハニの番号がずれた)
今日、今年合格したスタッフに
私「ねえ、株式併合って(レ)だよね?」
新人「え??」
私「区分(レ)で3万円だよね?」
新人「え??」
しばらく会話が噛み合わないなと思ってたら、改正後の新区分(ネ)で憶えていたようです。どうりで私が(レ)(レ)と連呼するのを不思議そうに見るはずですね。でも自信を持って「(レ)じゃなくて(ネ)です。」と言われたら私が混乱するところでした(笑)。