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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年10月21日

有印私文書偽造

なんか今日は、接客と電話でしゃべり続けた1日でした。体を動かした訳ではないのですが、夕方になってガックリときました。
さて、ちょっと昨日の続き。昨日「取締役がオーナー社長と揉めて会社を辞めさせられる場合は、実体は解任の場合でも辞任届に判を押してもらうケースが多い」と書きましたが、この辞任届は実印を押印する必要がありません。ただの三文判を押せば登記はできます。が、辞めた相手が押印してくれないし、辞任届は三文判でいいからと勝手に押印してしまうと『有印私文書偽造』『同行使』『公正証書原本不実記載』という罪を犯してしまう事になります。相手方と関係が悪化していますから、「おれは辞任したつもりはない」と攻撃されてしまうと、窮地に立たされてしまいます。こんな場合は登記簿に内紛の結果が記載されても仕方ありません。素直に総会を開催して解任決議するしかありません。会社は全て自分の思い通りだと思ってらっしゃるオーナー社長さん、気をつけましょう。
短めですけど、今日はこのへんで。

2003年10月20日

危険な会社

最近しばらく不動産登記ネタが続いていたので、久しぶりに会社登記ネタです。
ずいぶん前に危険な会社のお話をしましたが、今日はその続き。取引を開始するにあたってこんな会社は気を付けましょうといくつかの手口をご紹介しましたが、まだまだあります。
例えば東京に本社があるのに代表取締役の住所が遠方(北海道とか九州とか)の場合、その代表取締役に業務執行を行ってない場合があります。自宅住所を移転して、ただ登記するのを忘れている場合もありますが、数年間代表取締役の個人の住所が関東近県でない場合は、その代表取締役が実際会社に出社していない、名前だけ、名目上の代表取締役であるといえる確率が高いです。こういう会社は、影のオーナーが取りしきっている可能性が高いようです。
謄本を履歴事項全部証明書で見ると、過去数年間の役員の出入りがわかりますが、役員の退任事由に注意しましょう。あまり問題にならない退任事由には、任期満了による「退任」なにかの都合による「辞任」、お亡くなりになった「死亡」などがあります。気を付けたいのは「解任」です。会社内部での紛争があったとしか考えられませんから、「解任」の文字が入った会社は経営が安定していないと言えます。こういう推測がはたらいてしまいますから、会社の内紛が外に洩れないように、取締役がオーナー社長と揉めて会社を辞めさせられる場合は、実体は解任の場合でも辞任届に判を押してもらうケースが多いようです。登記簿に解任と記載される場合は、この辞任届にすら判を押してもらえない状態ですから、辞める取締役と会社との関係は非常に険悪になっていると言える事が多い訳です。
今日はちょっと真面目な話でした。

2003年10月10日

またしても

また今日の午後も怪しい人たちが来ました。
客「とにかく急いで今日代表者を変更したい。」
私「今他の件で忙しいので今日中は無理です。来週ならなんとかなりますけど。」
客「報酬はずむから今日出せない?ちゃっちゃっと書類作ってよ。」
昨日飛びこみ客で権利証がないのは気を付けてると書きましたが、会社登記で気を付けるのはこの『代表者変更』です。よくあるのが、お父さん(社長)の知らない間に息子(取締役)が勝手に代表者を変更して、会社所有の不動産を処分したりするパターンです。会社の登記だからって軽く処理してしまうと、後が大変です。
本来登記の必要書類じゃないですけど、実印を押印した辞任届(印鑑証明書付)をお客には要求してます。
私「実印を押印した辞任届(印鑑証明書付)準備できますか?」
客「いやあ、社長死んだんだよ。ここにいるのが息子さん。」
死亡の場合は認め印を押印した親族からの死亡届があれば登記はできますが、
私「死亡が確認できる戸籍とかありますか?」
客「本籍遠いからすぐには無理だよ。」
私「株主は何人ですか?」
客「この息子さんだけだよ。だから株主総会もなにもないんだよ。」
会社の株式も相続財産ですから、株式を死亡した社長が100%所有していても、それだけで息子が100%所有してることにはなりません。相続人間で争いがあるやもしれません。
結局死亡の事実の確認もできず、株主が1名である確信も持てません。ついでに会社の謄本にはしっかり怪しい履歴が残ってました。
私「戸籍で死亡事実を確認できないと困ります。」
客「いろいろ固い事いうなあ。他行こう。」と去っていきました。
なんだかんだと腰が引けてる1週間でした(笑)。
P.S.
体調万全ではないですけど、街頭相談会に行ってきます。

2003年10月03日

許認可・届出のお話

金曜日だというのに体調がまだ万全ではないので、飲みにも行かず、こうしてゆっくり日誌と向き合っています。
今日は会社の事業目的の許認可・届出のお話。
会社の事業目的の中には官庁の許認可・届出が必要なものがあります。今日あるお客からこういう届出が受理されたので、事業目的を追加したいと相談されました。ちょっとマイナーな分野でしたので、許認可又は届出の必要があると言っても登記にその内容をどう記載すればいいのか見当がつきませんでした。しかしそのまま法務局に相談に行ったとしても、マイナー分野ですから、すぐに満足いく結論がでるとも思えません。仕方ないので許認可を出した官庁に直接聞いてみることにしました。午前中連絡したところ、担当者が席をはずしているので、こちらから電話しますとのこと。夕方まで待ってましたが、連絡がなかったので、再度こちらから電話しました。
私「連絡もらえる事になってるんですけど。。。」
電話に出た女の子「あ、たぶん担当者がパタパタしてるので、連絡が遅れてるんだと思います。」
パタパタ??官庁なんだから、もう少しましな言い方をしたほうがいいと思いますけどね(笑)。
その後担当者と連絡が取れましたが、この担当者が結構意地悪。「それは法務省の事案で、こちらじゃないですねえ。」(法務省じゃわからないから電話してるんだよ。)とか「届出された会社に聞けばいいんじゃないですかあ?」(会社の担当者もわからないから電話してんだよ。)とかでなかなか教えてくれません。ひたすら低姿勢でお願いすること約10分。やっと教えてくれました。わかってるんなら最初から素直に教えて下さい。ちょっと怒りがこみ上げてきました(笑)。

2003年09月02日

太郎と次郎

港区は外国人が多いです。夜の六本木なんか日本人より、外国人のほうが多かったりします。たまに「ここはどこ?」と海外旅行に行ってるような気分になる時もあります。
統計上でも港区には多いそうです。その影響があるのかどうかはわかりませんが、外国のお客様が事務所に来られることがしばしばあります。ロイターでのサラリーマン経験がないと固まってしまうところです。東南アジア、北米、南米、珍しい場合にはアフリカのお客様もいらっしゃいます。とはいっても殆どの場合、日本語がしゃべれる日本人(当たり前ですね。)を同行しての来所です。ごくごく稀に外国人がお一人でいらっしゃる時もあります。日本語が全くお出来にならない方を接客しながら、「あれ?うちの事務所の看板は日本語だぞ?どうしてここに来てるんだ??」と狐につままれる場合もあります(笑)。その時はなぜここに来れたのか聞きませんでしたけど、次回そんな機会があれば聞いてみます。(実は漢字読めるんです。とか言われるとせっかく英語で説明した時間を返してって気分になりますよね。)
仕事の内容は不動産登記もありますが、やっぱり会社(業界でいう外国会社。外資系企業ではありません。)の登記が多いです。
今日はロシアのお客様でした。お越しになったのは2人のロシア人と1人の日本人でした。ロシア人のお名前が同じだったので、「ご兄弟ですか?」と聞いたところ、日本人の方が「この名前はロシアに多いんです。日本でいうと鈴木や田中みたいなもんです。」とお答えになると、ロシアの方(日本語ペラペラです。)が「そうじゃなくて太郎とか次郎みたいなもんで名前です。苗字じゃないです。」ときっぱり説明してくれました(笑)。毎回このくらい日本語がお出来になると助かります。