2003年06月24日
監査役の任期−問題
今週定時総会の集中して開催されます。議案に反対する株主も増えているみたいです。
いきなりですが、
【登記一口メモ】
商法の改正で監査役の任期が4年になりました。正確には平成14年5月1日施行の改正により、「監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までとす。」(商法第273条第1項)になりました。ただし、経過措置がありまして「既存会社の監査役で平成14年5月1日後に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任する者の任期は従前どおりである」とされています。(附則7条)
という改正点をご理解頂いているという前提で、さて問題です。
問題 決算期が3月の会社で、今週行われる定時総会で監査役Aが任期満了し重任、監査役Bが新たに選任され、それぞれ即時就任を承諾すると監査役の任期はいつまででしょう?
現在 今回の定時総会で変更後
監査役A → 監査役A
監査役B
ちょっと解説が長くなってしまいましたので、正解は明日発表します。