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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年06月09日

会社の目的

今日は会社の目的のお話。会社の目的とは会社の事業内容のことです。
会社が新しい事業を始める時、会社を設立する時にはこの会社の目的を決めなければなりません。実はこれが結構クセ者です。なんでもいいかというとそうじゃありません。例えば「不動産の売買」はOKですが、「不動産の販売」だとNGです。建物の販売はあっても土地の販売はありえない訳です。土地は作ることができませんから、どっかから仕入れるしかないという理屈だそうです。目的には具体性・明確性がないと登記できないのです。(原則)
目的の具体性・明確性に気をつければそれでOKかというと、申請する場所(会社の本店所在地)によって登記できる、できないがあります。「以前の会社(横浜)ではこの目的で問題なかったのに、今度(港区)は登記できないって納得できない。」とかお客様に言われることがあります。ごもっともな話で私も納得してません。管轄の法務局の担当登記官が判断しますから、全国的な統一基準がない現状だとこんなことになる訳です。一般には、商都大阪は登記できる範囲が東京の基準より広いようです。
これは私の印象ですが、大阪>名古屋>地方都市>横浜>東京>東京商業地の順に範囲が狭くなっているようです。
【登記一口メモ】
去年ローマ字商号が認められるようになった影響で、目的にローマ字を使ってもよくなりました。「コンパクトディスク原盤の制作、管理及び販売」→「CD原盤の制作、管理及び販売」でOKです。
昔、インターネットプロバイダー業は当然登記できませんでしたが、今では何の問題もありません。(でもダメな法務局があるかも知れません)このくらい有名な目的も大丈夫ですと断言できないのも困りますね。

2003年04月14日

だから大安は昨日だって! -その2-

先週末のつづきです。
しょーがない。これで申請するか。と書類をまとめようとしたとき、定款を見てたいへんなことに気づきました。
なんと超有名企業と似た商号。しかも目的の一部が同じ。(類似商号の調査をするまでもない。)
一瞬固まってしまいました。
私「あの〜。この商号だと登記は無理ですよ。」
客「えっ?だって公証人がいいって言ってました。」
私「公証人は類似商号をわざわざ調べてくれませんよ。だってこの株式会社○○○○ってここの管轄にあるのご存知でしょう?」
もう今日提出は無理、申請はあきらめました。4時55分。
客「だってこれじゃないとダメなんです。」
これじゃないとダメって言われてもねえ。
客「なんとかなりませんか?」
私「目的が重複してる部分を削除しなくちゃいけませんね。」とその部分を指差す。
私「それか、この株式会社○○○○が商号を別なものに変更してくれれば、登記できますけど。」
客黙り込む。さらに追い討ち。
私「類似商号の調査なしで、定款の認証をやること自体が無謀ですね。定款認証もやり直さないといけませんよ。場合によってはまた認証費用(10万円弱)がかかるかもしれませんし。。。」
客「類似商号はだれが決めるんですか?」
私「法務局の登記官です。」
なあんだ。この人が決めるんじゃないんだ。とホッとした表情。
客「だったら登記できるかも知れませんね。」
そんな訳ないでしょう。
私「でも登記官も法律にのっとって判断しますから、結論は同じですよ。」
こんな融通の利かない人としゃべってもしょうがない。という雰囲気。
「でも登記官は私なんかよりずっと融通の利かないんですけどね。」と心の中でつぶやく。
よくよく書類を見ると銀行の出資払込金保管証明書にも株式会社○○○○の文字が。
銀行の担当者もよくこれで稟議あげたなあ。誰かが一言注意すればこんなことにはならないのに。
私「全部仕切り直したほうがいいんじゃないですか?」
客「月曜日に法務局で相談します。類似商号だと言われたらまた相談に来ます。」
「カンペキに類似です。」と心の中でまたつぶやく。
私「わかりました。またお待ちしてます。」(確信的に)
というやり取りが先週末ありました。
予定では今日法務局で相談してるはずなんですけど、今日お客様はお見えになりませんでした。
あの状況をどうにかするのは、素人の方には難しいと思うんですけど、どうしたんでしょう?
司法書士が関与してあの状況はありえませんから、どうやったのか私も聞いてみたいです。
本当に、このままあのお客様が再びお見えにならないとすると、株式会社○○○○が登記されるんでしょうか(笑)?
【登記一口メモ】
類似商号…同じ管轄の法務局で既に登記されている商号、目的(会社の事業内容)が同一の場合、その商号を使用することはできません。

2003年04月11日

だから大安は昨日だって!

ネタとして昨日の続きは厳しいなあと思ってましたが、今日午後4時40分にアポなし、飛び込みのお客さまがいらっしゃいました。この方が今日の日付けにこだわっていらしたので、めでたく昨日の続き。
登記申請の法務局の受付は一応5時までです。(といってもギリギリだと嫌がられますから4時30分までには申請することにしています。)
今日4時40分にいらっしゃったお客様は有限会社の設立希望のお客様でした。
有限会社設立書類セット(全部白紙)と認証済の定款、印鑑証明書、銀行の保管証明、実印をお持ちでした。以下お客様とのやり取りです。
客「法務局でOCR用紙(コンピューターで登記内容を読み取る用紙)にタイプしないとダメだと言われたので、作ってもらえますか?」
私「ああ、いいですよ。」
こういうお客もたまにいるなあと思いつつ、客の目を見る。
客「急いで下さい。」
私「えっ?まさか今日申請するつもりですか?」この時点ですでに4時45分。
客「そうです。これ(OCR用紙)ないとだめって、法務局の人に言われたので。」
机の上の全部白紙の有限会社設立書類セットに目をやり、
私「でもこれ(有限会社設立書類セット)全部白紙ですよ。」
客「間に合いませんか?」
間に合うわけないです。と思いながら、
私「どうしても今日申請じゃないとダメですか?今日大安じゃないですよ。昨日は大安でしたけど。」
客「今日じゃないとダメなんです。」
私「でもこの時間じゃどうやっても無理ですよ。」
客「でも法務局の人がこの近くの司法書士なら大丈夫って言ってましたよ。」
腕組みをして考えこむ。
私「来週の水曜日の大安とかじゃダメなんですか?」
客「今日がいいです。」
いったい今日にこだわる理由ってなんだ?と思いながら、さらに考えこむ。
私「残りの時間で完全な状態で申請なんて無理ですけど。。。」
【登記一口メモ】
ちなみに会社の設立日は登記申請をした日です。ある程度書類が揃っていれば、補正(申請後、書類などの不備の訂正・補完をすること)になるとしても(司法書士の申請で補正になるのは情けないです。)、今日申請すれば、今日の日付で受付られるますから、なんとか登記簿謄本には会社設立の年月日は4月11日と記載されます。
でもこんな白紙だらけで申請しちゃったら、「先生いいかげんにして下さい。」って登記官にメチャメチャ怒られるなあ。などと考える。時計に目をやる。4時50分。
私「どうしても今日なら、不可能じゃないですよ。」
登記官がひっくり返るような申請になっちゃうな。でもこんな場合じゃしょうがないしな。
私「ただ補正になるので、書類の補完に何度か足を運んでもらうかもしれませんよ。」
客「それでもいいです。」
しょーがない。これで申請するか。と書類をまとめようとしたとき、定款を見てたいへんなことに気づきました。
つづく

2003年04月10日

今日は大安

今日は大安です。不動産の売買や会社設立は大安に行われることが多いようです。
若い人は気にしないのかなと思ったりもしますが、さすがに昨日(4月9日仏滅)とかは抵抗があるようです。
日付のこだわりは人それぞれで、ゾロ目がいいとかカブがいいとかいろいろです。(さすがにカブがいいという人はそう多くはないですけど(笑)。)
そういう理由で、この業界では大安は忙しくなってしまいます。
日誌が短いのを大安のせいにするつもりはありませんけど、これで今日はおしまいです。すみません。っていうか今日は飲みに行きます。明日がんばります。
PS
ゆとりをもって打合せをご希望の場合は大安を避けて頂けると助かります。

2003年04月04日

公証人

4月1日からいろいろと法改正がありました。商法ではコーポレート・ガバナンス関係なので一部の大会社を除くとあまり影響がないと思ってたんですが。。。
株式会社を設立する際、定款を作成し、公証人役場で定款を認証してもらいます。公証人と呼ばれる人はその多くが元裁判官や元検事です。年齢も60歳〜70歳(70歳で定年です。)ぐらいのおじいさんです。あまり書くと怒られそうですが、ずっと刑事畑の方もいらっしゃるので、商法があまりお得意でない方もいると噂では聞いています。
さて今日の出来事。日本公証人連合会で使ってる株式会社用の定款には従来の株券失効制度の記載がありました。
下記のような記載です。
第10条
株券の再交付を請求するには、当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
1 株式の分割・併合、株券の毀損又は汚損等の事由により請求するときは、その株券。
2 株券喪失の事由によるときは、除権判決の正本又は謄本。
法改正している部分ですから、当然定款の「株券喪失の事由によるときは、除権判決の正本又は謄本」を削除し、新たな記載をすべきだったのですが、(ここからは言い訳です。)もともと3月中に設立する予定の会社であり、定款の認証も3月中を予定していたので、新法を記載した定款を持ちこむつもりはありませんでした。発起人の押印が遅れ、4月にずれ込んだため、もともとの定款ではちょっと新法に適合しなくなりました。だからといってまた発起人に押印してもらうというのも大変ですし、公証人はあまり商法に詳しくないという噂を鵜のみにしたため、そのままで本人と定款の認証をしに公証人役場へ行ったのです。ところが(というかやっぱり)、「株券喪失の事由によるときは、除権判決の正本又は謄本」を削除しないと認証しませんと公証人に言われてしまいました。定款作成日は3月でしたし、いろいろ説明すればなんとかなったと思いますが、公証人と揉めてもしょうがないので、削除して認証してもらいました。
公証人は商法に明るくないとの噂をちょっとでも信じた私が悪うございました。
【登記一口メモ】株券失効制度…従来は株券を紛失すると、裁判所に届け出て、官報に載せ、異議を唱える人がいなければやっと除権判決がもらえるという流れでした。コストも時間もたっぷりかかっていたんです。改正により、これが警察の盗難証明などを企業に提出すれば、株券喪失登録がされて手続が終了するといういたってシンプルな仕組みに変わりました。