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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年09月12日

エグい会社分割のお話

今日は会社分割のお話。
内藤先生のブログでも類似の記事について紹介がありましたが、まずこのサイトをご覧下さい。

福住コンクリート工業事件・大阪高裁判決―濫用的会社分割による労働組合潰しについて元代表者の責任に加え関与した司法書士の責任 を認める

http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/

改正会社法施行前の話ではあります。改正会社法で詐害的会社分割については、一定の債権者保護の手当てができましたが、まだまだ穴はあります。

今回の例がその典型。。。

地裁では、司法書士の責任はなかったのですが、司法書士を除いた当事者から回収不能とみた弁護士が、無理やり司法書士を訴訟に引きずり込んだようにも見えます。

判決全文を探せなかったのですが、司法書士に会社分割あるいは会社法に関して、高度な知識を有していると認定するような内容であれば、昔の司法書士を準法律家呼ばわりした判決と比較すると、司法書士の専門性が高裁で認定されたという意味では、いい判決にも読めます。

しか〜〜〜し、
この手の会社分割ってありますよね。幸いなことにうちの受託した過去の案件は、きっちり労働者の保護をやったものばかり。

依頼者に肝心な部分を秘匿され、司法書士が登記のみ関与するケースもあると思います。

だいたい大阪の事件なので、関与した司法書士は、たぶん大阪の司法書士。ここまでの画がかけますかね???

こんなエグい画かける奴、本当に司法書士にいっぱいいるのか???

しかも積極的に関与して。。。

特に会社分割は、相当留意して、執務するようにします。

明日は、エグい画かける奴と東京地検にらまれたやつのお話。

2016年09月09日

医療法の改正

医療法が平成28年9月1日に久しぶりに改正されました。司法書士に影響があるのは、会社分割やガバナンスの強化といったところでしょうか。

9月になってじっくり改正点をおさらいしようと思っていましたが、医療法人の設立案件が舞い込んできまして、じっくりおさらいしている時間がなくなりました。

早速ガチ見(笑)。

医療法人の場合、理事は親族で固めているケースがほとんどですので、理事会の実開催も難しくないんですが、書面決議ができるようになりました。

規程ぶりは、こんな感じです。

第37条  理事会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない。

この規定を入れるため、わざわざ定款変更の認可申請する法人は、ほとんどありませんが、今後新設される医療法人の場合、ほとんど書面決議が定款に規定されると思います。

今から動いても認可されるのは、来年の3月。長丁場です。。。

2016年09月08日

各国の大使館事情

今日は、大使館のお話。

うちは外資系企業が多いので、残念な法改正のせいで、やたらサイン証明を取得する機会が増えました。外国会社も多いので、AFFIDAVITもかなりの量あります。

もちろん本国で認証してもらうこともありますが、在日の大使館でやるのも少なくありません。

案件によっては、私が直接大使館とやり取りします。

ここから先は、完全に個人的な私感なので、あまり参考にされませんように。

A大使館・・・さすがにお金がありますので、HPの充実具合も半端じゃないです。但し、領事部の対応する時間が短すぎるので、そこだけが欠点。

F大使館・・・完璧です。全ての大使館がこうだったら、どれだけ楽か。。。英語ができなくても、F大使館が英文でAFFIDAVITを作成してくれます。最高です。Uさんに感謝、感謝。Uさん最高!!!但しKbis(日本の登記簿謄本)のチェックも完璧な分、あちこち指摘されます(笑)。

E大使館・・・こちらもA大使館と同じように、かなり楽です。ただK諸島を対応してくれなくなったのは、地味に辛いです。また対応して下さい。。。

R大使館・・・慣れてはいるようですが、R語でしか出されない(たぶん)ので、うちの事務所でも翻訳できないので、外注します。

K大使館・・・日本にいるK国人が多いので、手慣れています。かなりスムーズですね。

C大使館・・・K大使館と同じですね。

アフリカの某大使館・・・マンションの一室しかないところもいっぱいあります。スタッフも少ないので、AFFIDAVITって何?みたいな国も多いです。こういうところは、飛行機乗ってもらうしかありません。

先日、AFFIDAVITのために、南国にフライトできるチャンスがありましたが、結局行けませんでした。。。残念!!!

ご参考まで。

2016年09月06日

定款の保存期間 完結

昨日のつづき。

ということで、わざわざ遠方の公証役場(引っ越しされてたんで)に行って貰いました。

その数時間後、「先生、保存期間過ぎてるから定款ありません。って言われちゃいました。」と連絡が。。。

まさかと思って会社設立の年月日を聞いたら、学生時代に設立したようで、20年経過しておりました。。。

代表取締役がお若かったので、まさかと思いましたが、先にこちらで登記簿の閲覧してあげといたら良かった。。。

「すまん。社長!」

滅多に公証人法施行規則なんて読む機会はないと思いますので、一応ご紹介。

公証人法施行規則
第二十七条  公証人は、書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは、この限りでない。
一  証書の原本、証書原簿、公証人の保存する私署証書及び定款、認証簿(第三号に掲げるものを除く。)、信託表示簿 二十年

第二十八条  公証人が保存期間の満了した書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、その所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

せめて公証役場に問い合わせしてから、行ってもらえばよかったと後悔しております。

まあここで、仮に出てきたとしても、1号議案で定款を全面改訂したほうが楽ですよね。。。

というか定款いらない法改正して下さい。

2016年09月05日

定款の保存期間

取締役会を書面決議でやる場合(370条)、登記の添付書類に定款というのって面倒だなぁ〜。319条と同じ立て付けだったらなぁ〜というのは、最近書いたと思いますが、この手の書面決議をやる会社は、定款もすぐ準備できます。

同じく定款を添付しなければならない場面で、株式会社の解散ありますよね。ず〜〜とほったらかしの会社の場合、まあ定款ない場合が多いですよね。

そもそも何で定款添付かというと、清算人会設置会社ではないことの証明のため。かなりこの業界におりますけど、清算人会設置会社ってわざわざ規定している定款なんて見たことないです。

これも実質的に無駄だなあ〜と常々思っております。

先日のことですが、やっぱり定款がないという会社さんがありまして、「どうしましょう?」と代表取締役に質問されました。印鑑証明書の生年月日をみると、代表取締役はお若い人。

もしかしたらと思って、

「どこで定款の認証したか公証役場覚えてますか?」と聞いたところ、「当時、自分で苦労して司法書士に頼らずに会社設立したんで、○○○○公証役場だというのは、覚えてます。」とおっしゃる。

「じゃあ、公証役場行って貰ってきてください。」

というところで、つづきは明日。(まあタイトルで話のオチはバレバレですけど(笑)。)