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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年08月10日

本店移転のお話 その3

16日納期の再編の細かいスケジューリングの作成が入ってしまったので、私だけ夏季休暇はカレンダー通りになりそうです。。。

さて本店移転のお話の続き。
上場会社さんの場合、業務執行報告を3か月に1回しなさいという会社法第363条2項は、当然しっかり守ってらっしゃいます。今回の場合、これが完全にネック。
問題点は決議の条件や期間の問題です。法務局の実務の運用は、この合理的な期間を会社法第363条2項を盾に3か月としています。

つまり法務局の実務運用は、「会社法第363条2項で業務執行報告を3か月に1回しなさいと規定されているから、本店移転の決議は、直近の定例の取締役会で決議しなきゃいけませんよ。」というもの。

合理的な期間が3か月って上場会社の本店移転に当てはまるのかなあ〜?というのが論点でございます。

前回書いたように、上場会社の本店移転は、移転先探しから始まり、敷金やら賃料やらフリーレントを交渉に交渉し、極力会社に有利な条件を出す移転先にする場合がほとんどです。たいていの場合、本店移転の準備期間は9ヶ月くらいが現実的。これが合理的な期間なんじゃないかなと常々思っています。

金子先生の助言ですけど、例えば「2月に開催した取締役会の決議内容に全く変更がないため、改めて取締役会の決議を行いませんでした。」的な上申書を添付すれば行けるんじゃないの??というもの。お客様に迷惑がかかっては、元も子もないので、事前に法務局に相談した上で、上申書でオッケーをもらうのも、いい選択肢。

でもなあ〜。納得いかね〜。

ということでつづきは次回。

2016年08月05日

本店移転のお話 その2

本題から離れていますが、今日は本店移転のお話。
金子先生やら内藤先生やら新保先生やらが、いじり倒してるネタですが、今回む〜〜んなことがありましたので、あえて取り上げます。

どんな案件かといいますと、管轄内の本店移転です。
定例の取締役会が2月に開催されてました。通常の場合、上場会社の本店移転ですと、敷金やら賃料やらフリーレントが何ヶ月だとか、移転のコスト、移転理由が説明されるのが普通です。今回は、移転先の具体的な住所も記載されており、移転時期は9月下旬となってました。

法務省の下記の雛形通りには、いきません。
 1 決議事項
    当会社の本店を下記へ移転すること。
    本店移転先 ○県○市○町○丁目○番○号
    移転の時期は,平成○年○月○日とする。

「取締役会で移転時期を概括的に定めた場合において、現実に本店を移転した日がその決議の範囲内であれば、これを受理することができる(昭41・2・7民四75回答、登記研究221号49頁、284号78頁)。」(『商業登記ハンドブック(第3版)』186頁)

雛形と違って、アバウトな移転時期ですけど、これはこれでオッケー。

問題は決議の条件や期間の問題です。

上場会社さんの場合、業務執行報告を3か月に1回しなさいという会社法第363条2項は、当然しっかり守ってらっしゃいます。

ご参考
第363条
次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
代表取締役
代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

それどころか毎月定例の取締役会が開催される会社さんがほとんど。

今回の場合、これがネックでして、困ったことになりました。
つづく。

2016年08月03日

本店移転のお話 その1

またスクイーズアウトから脱線。

今日は本店移転の話。
極端な例なのか、たまたまうちが受託した案件がそうなのかわかりませんが、本店移転(新管轄)の逆補正(こういう言葉はありませんが、法務局の記入ミス)が多いような気がします。特に役員の就任年月日漏れ。数は少ないですけど、設立年月日違い等々。

うちは、登記の上がりも複数人でチェックしてますので、気づきますけど、新規の案件で、就任年月日漏れのものもありました。

本店移転の法務局側の処理は、システム的にデータを他管轄に投げていると聞いていますが、実は違うんでしょうか。

延々スクイーズアウトが完結しませんが、次回も本店移転の別のお話。

P.S.
最近ブログの更新が頻繁なのは、うちの繁忙期を過ぎたからではありません。ニッパチですけど、ゴリゴリやってます(笑)。

2016年08月02日

大昔の間違い その3

またスクイーズアウトから脱線。

結論が出たので、大昔の間違いの続き。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/003055.html

会社法施行当時、公開会社の監査役は、平成18年5月1日で任期満了で退任します。
それがなぜか、平成18年6月○○日(たぶん定時株主総会の日だと思いますが)辞任と登記されていたというのが前回までのお話。

お客様の判断に任せるということになったのですが、更正登記をわざわざ入れることになりました。

どういう処理になるかと思っておりましたが、閉鎖登記簿謄本にあった
平成18年6月○○日辞任部分に下線が引かれ、閉鎖登記簿謄本から該当の監査役が履歴事項全部証明書に復活。

反射的に閉鎖登記簿謄本からは、平成18年6月○○日辞任部分が削除。

なるほどね〜的な処理がされておりました。

理由が分かる人でないと、なぜ履歴事項全部証明書に10年前に退任した監査役が記載されているか意味不明でしょうね(笑)。

ということで一応ご報告。