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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年07月26日

今年の試験問題についての雑感 その2

ちょっと試験ネタの続き。

去年の出題で気にいっていたのが、「何でこれ事前にやってるんでしょうか?」
去年のはこれ。
「平成27年6月5日付けでFが乙川商会株式会社の取締役を辞任したことについて、考えられる理由を記載しなさい。」
「平成27年6月5日付けで乙川商会株式会社がその保有する自己株式の全部を消却したことについて、考えられる理由を記載しなさい。」
という「何でこれ事前にやってるんでしょうか?」という出題形式。

でもおれも仕方ないかという気がしてきました。

今年の予想で、無理やりスクイーズアウトを予想しましたが、実は実務でそんなに多くありません。

例えば
1.合併の前提で、官報を日刊紙や電子公告に変える。債権者が多い会社は、個別催告が面倒なので、ダブル公告で終わらせるためにやります。

2.合併・会社分割の関係で、事前に許認可取るための目的変更。許認可は時間がかかりますから、かなり前にやります。

3.たいした手間ではありませんが、(2週間くらいかかっちゃいますけど)合併の認可を要しない旨の証明書の取得を避けるために、上記の目的変更がある場合は、ついでに目的上事業者に該当する箇所を削除します。

ぱっと思いついたのは、これくらい。探せば他にも色々あるんでしょうけど、たいていは再編がらみ。

毎年、組織再編が出題される訳でもないので、この出題形式は、おもしろいけど、すぐネタに困っちゃいますね。

やっぱり登記できない間違い探しが、試験委員にも受験生にもいいのかもしれません。

とっておきの前提登記があるんですけど、うちのノウハウなので、公開しません。

ごめんね(笑)。

2016年07月21日

株主リストの愚痴の日

スクイーズアウトのつづきの予定でしたが、法務省から、
「株主リスト」が登記の添付書面となります
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

が公表され、株主リストの記載例までダウンロードできるので、今日はそのお話。

株主全員又は種類株主全員の同意を要する場合の株主リスト(商業登記規則61条2項)

1.株主全員の同意を要する場合
http://www.moj.go.jp/content/001198544.pdf

2.株主全員の同意を要する場合(種類株式あり)
http://www.moj.go.jp/content/001198473.pdf

3.種類株主全員の同意を要する場合
http://www.moj.go.jp/content/001198459.pdf

株主総会の決議又は種類株主総会の決議を要する場合の株主リスト(商業登記規則61条3項)

4.商業登記規則61条3項の証明書(10名or 3分の2)
http://www.moj.go.jp/content/001198547.pdf

5.商業登記規則61条3項の証明書(10名バージョン)
http://www.moj.go.jp/content/001198461.pdf

6.商業登記規則61条3項の証明書(3分の2バージョン)
http://www.moj.go.jp/content/001198463.pdf

7.商業登記規則61条3項の証明書(10名・種類株式ありバージョン)
http://www.moj.go.jp/content/001198465.pdf

8.商業登記規則61条3項の証明書(種類株主総会バージョン)
http://www.moj.go.jp/content/001198467.pdf

9.同族会社等判定明細書を利用する場合
http://www.moj.go.jp/content/001198469.pdf

10.有価証券報告書を利用する場合
http://www.moj.go.jp/content/001198471.pdf

最初にこの株主リストの話が出た時に、

こんな改正ってあり?
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/003054.html

という記事をアップした時は、中小企業は、単に、「別表二」を送ってもらう。上場会社は、有価証券報告書の該当箇所を送ってもらえば終わりと思ってましたが、法務省の解説読むと、キツイっす。

同族会社等判定明細書を利用する場合、有価証券報告書を利用する場合のいずれも契印しろって!

しかも設立の時の通帳の写しと証明書を合綴する時と同じように、なぜか届出印で押印しろですって。。。

となると同族会社等判定明細書を利用する場合、有価証券報告書を利用する場合は、不便でどうしようもないですね。

種類株式は、そうそうないので、汎用性を考えたら、これですかね。。。
4.商業登記規則61条3項の証明書(10名or 3分の2)
http://www.moj.go.jp/content/001198547.pdf

現実的には、中小企業がほとんどなので、こんなイメージが一番出回るんじゃないでしょうか。
6.商業登記規則61条3項の証明書(3分の2バージョン)
http://www.moj.go.jp/content/001198463.pdf

株主総会議事録に押印がいらない時代に、株主リストに届出印を強制する意味がちょっと理解できません。。。

修正することを考えたら、エクセルよりWORDですかね。9月入ったら10月にずれ込むリスクを考えて、もう準備します。

愚痴ばっかりのブログでした。。。

2016年02月02日

こんな改正ってあり? その2

第61条3項(新設予定。。。)を読んで頂けると、分かりますけど、株主総会議事録に株主リスト付けなければいけなくなりそう。

株主総会議事録を添付しなくてもいい商業登記の申請ってほとんどないですから、ほぼ申請の9割(?)の添付書類が増えることになります。。。

税理士さんが絡んでいる場合は、「別表二」を送ってもらえば済みますけど、それでも面倒くさい。実際の中小企業の場合は、株主名簿ということになるんでしょうね。たぶんちゃんと作成している会社も少ないでしょうけど。。。

それと書面決議でも添付しろとなってますが、「はっ?マジで?」って感じ。ただの株主リストより、同意書添付したほうがよっぽど登記の真実性の担保になりますよね。(もちろん株主が少ない場合ですけど。。。)

消費者保護・犯罪抑止等の事情も理解できますが、株主総会議事録に届出印を押印すれば添付省略できるとか、もう少し他の手段を思いつかなかったんですかね???

いずれにしても登記の真実性の担保からは、程遠い改正のような気がします。どうにかしてひっくり返せないかなぁ〜〜。。。

2016年02月01日

こんな改正ってあり? その1

早いもんで2月。
「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行され、本人確認証明書の説明や準備、就任承諾書に住所の記載をしなければならなくなり、手間が増えてから1年。

取締役3名、監査役1名が全員外国人みたいなパターンだと、本人確認証明書(実務的には、ほぼサイン証明)4通の手配するだけで、相当面倒。前と比べると、すげー手間増えたなというのが、正直なところ。

あれから1年。今度また商業登記規則が改正されるみたいです。
今パブコメ中。

手間減るならいいですけど、これが最悪。

第61条3項(新設予定。。。)
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

愚痴タラタラになりそうなので、続く。

2015年03月16日

日本に居住する代表者がいなくても、法人設立可能になりました!

今日はしれっと決定したネタから。

やっぱり「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできる」ようになるみたいでご紹介した件

http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002928.html

が、とうとう本決まり。しかも今日から申請を受理するそうです。

商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日
 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

突然の発表に戸惑いがありますが、こういうことになったようです。特に「何ヶ月以内に日本に住所を有する代表取締役を選定しなければならない」みたいな制限もないようですし、実務の流れも変わってきそうです。当然のことですが、サイン証明が必要なケースが相当数でてくるのではないですかね。

受験生には、こういった情報がうまく流れるかわかりませんが、択一では出題されるかもしれませんね。

では。