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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年01月21日

弁護士報酬「相場」を公開

今日の日経新聞に『弁護士報酬「相場」を公開』という記事が載ってました。確かに一般の方からみると弁護士報酬は、わかりにくいものだと思います。新聞にも書いてありましたが、値段の表示のないお寿司屋さんのようです。しかも銀座のお寿司屋さんのイメージがありますね。弁護士に限らず、税理士などの多くの士業の報酬は分かりにくいものになっています。相場を小冊子にて公開するという日弁連の試みは、一般の方々の助けになると思います。以前お話しましたが、司法書士の報酬基準も昨年4月に廃止されましたので、現在では基本的にどの司法書士事務所が報酬をいくらにしようが自由です。現在のこの不透明な報酬体系は、一般の方にとってはちょっと不親切かもしれません。値段のないお寿司屋さん状態ですから、司法書士報酬に不安のある一般の方からお電話やメールで「父親が死亡したので、父名義の不動産の名義を変えたいんですけど概算でいくらですか?だいたいでいいんですけど。。。」という問い合わせがよくあります。丁寧に応対したいのですが、ぶっちゃけ「すぐにはわかりません。」抵当権の抹消など割りと簡単な内容のものであれば「2〜3万円ぐらいです。」とお答えできますが、この簡単なケースでもフタを開けると物件の所在がものすごく遠方にあったり(都合2回法務局に行きますから、実費交通費もけっこうかかります)、土地が一筆と言っていたのに、調べるとたくさんあったりと、金額が膨らんでしまうことがよくあります。相続なんかは、不動産の固定資産の評価証明書がないとまず計算できませんし、相続人が1人と50人では手間もずいぶん違ってきます。見積もり金額の大部分を占める登録免許税は、その不動産価格で決定されますので、司法書士会の小冊子は簡単には作れそうにありません。なかなか難しいですね。

2003年12月18日

お通夜にて

2日連続で休んでしまいました。休んでしまった言い訳ではありませんが、知人のお父さんがお亡くなりになり、おとといお通夜に行ってきました。
最近行ったお通夜はどれも司法書士会関係のもので、列席者に司法書士が沢山いました。しかし今回は列席者の中で司法書士は私一人だったので、変な事を考えてしまいました。お通夜ですから、どなたかがお亡くなりになってます。当然相続が発生します。その財産の中に不動産があると、相続登記をしなくてはいけなくなります。そうなると、列席者に司法書士が私一人ですから、私がその相続登記をする事になります。
お悔やみを申し上げながら、仕事をもらいに行ってるような変な気分です。
自分の中ではお通夜に行くという純粋な行動なんですけど、相続人が、私の顔を見て急に遺産分割の事を思い出されたりすると、やはり複雑です。その点出席者に司法書士が大勢いる司法書士会からみのお通夜のほうが気が楽なのかもしれません。
場合によっては、遺言執行者としてお通夜に行く事もあると思います。遺言の内容によっては相続人の仇になるので、そんなケースよりはいいのかもしれません。

2003年11月18日

読書の秋

読書の秋です。皆さん本は読まれてますか?私も読むには読むんですが、ものすごく狭い時代(戦国時代のみ)の歴史小説ばかりです。
今日はちょっと遠方のお客様のところに行きました。電車で移動したのですが、悲しい習性で「ネタないかなあ。」とキョロキョロしておりました。最近は電車の中では、本を読んでいる人より、携帯のメールに夢中の人が多いような気がします。真新しい携帯をうれしそうに見ているおじさんがいました。ふとそのおじさんの隣りを見るとまだ若い女性が本を読んでいました。ブックカバーをしてなかったので、何を読んでいるんだろう?と本のタイトルに目をやると『家族が自殺に追い込まれるとき』でした(汗)。せめてそんな本を読むときぐらいは、ブックカバーをしてくれればいいのに。とか思いながら、電車に揺られていました。
以前自殺した方の遺書の話を書きましたが、我々の司法書士の仕事は、相続登記があったり、成年後見があったりしますから、普通の方より人間の死を身近に感じています。お客様にも「ああ、相続登記ですね。」とか「これが遺言ですね。」とか淡々と事務手続を進めてしまってます。相続が発生(←この言い方がまさに事務的。)して我々に依頼するまで、結構時間が空くものなんですが、たまに相続発生後すぐに依頼があったりすると、事務的な私でさえ「よくこんなすぐに依頼できるな。」と相続人の顔をじっと見てしまったりします。相続人の中には、この業界でいう『笑う相続人』(以前ご説明した)もいるぐらいですから、仕方ないのかもしれませんね。

2003年06月06日

笑う相続人

「笑う相続人」という言葉を聞いたことありますか?
子供のいない夫婦で夫が死亡すると、相続人は奥さんと直系尊属(おじいちゃん・おばあちゃん)になります。夫が高齢の場合、直系尊属はすでに死亡していることが多いので、その場合は夫の兄弟姉妹が相続人になります。さらにこの兄弟姉妹が死亡していると甥・姪が代襲して相続人となります。
しかしここで困ったことが起こります。例えば
1.夫のお兄さん(義兄)が若い時に結婚
2.子供が生まれた後、離婚。
3.子供は義兄の別れた前妻が引き取る
4.その後義兄が再婚し、また子供ができた
5.その後奥さんが夫と結婚
こんなケースだと奥さんは義兄が過去に離婚したことすら知らないことが多いですし、義兄の前妻との間に子供がいることも夫の親族から知らされないままということがある訳です。
逆に義兄の前妻との間の子供(甥・姪)からすると生まれてから一度も会ったことのない、場合によってはその存在すら知らない人の相続人になってしまうのです。死亡した人を知らず、葬式があったことも知らず、ある日突然あなたが相続人です。と連絡があるのです。
このような相続人を業界では「笑う相続人」と呼びます。
唯一の財産が奥さんの居住している建物(夫名義)だけだと、場合によっては奥さんと笑う相続人の共有財産になってしまいます。子供のいない夫婦間の相続ではこんなことがありますので、やっぱり遺言を作成するに限りますね。

2003年04月07日

古い戸籍

今日は相続登記の話です。
被相続人に子供(直系卑属)がいない場合は直系尊属、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。この場合直系尊属が死亡している戸籍(めちゃめちゃ古いです。)も必要になります。
「文久」「慶応」あたりをはじめとして、生年月日が「文化」だの「安政」だの昔日本史でならった年号が戸籍に出てきます。文化(1804−1818)あたりが限界になるんでしょうか?私は個人的に日本史が好きなほうですから、「おっ、文化だ。」とか一人で感心しながら戸籍を見ますけれど、他の人には全く興味ないところのようです。「安政の大獄はねえ。。。」とつぶやいても回りがだれも反応してくれないのはちょっと寂しいですね(笑)。ご先祖様が偉い人の相続登記なんかやったりする日は来るんでしょうか?あったら仕事になんないでしょうけど(笑)。
【登記一口メモ】相続人とは・・・ある人(被相続人)に相続が開始した場合、誰が相続人となるかは、民法上、次のように規定されています。
第一順位 直系卑属
※直系卑属とは、被相続人の子、孫、曾孫等です。
第二順位 直系尊属
※直系尊属とは、被相続人の父母、祖父母、曾祖父母です。
第三順位 兄弟姉妹
となっています。配偶者はもちろん相続人です。