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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2007年06月19日

司法書士という資格で金利優遇

仕事で毎日のように「抵当権の設定・抹消」を繰り返し、
住宅ローンとは深い関わりのある司法書士ですが、ご自分の住宅ローンはどんな状態でしょうか?
司法書士だからということで優遇なんてされてませんよね。

司法書士という資格があって良かったと思えるニュース。

GE Money、「住宅ローン」で本人と家族の資格を合算した金利優遇サービスを開始
日本の住宅ローン業界で初めて、本人と家族の資格合算で金利を最大1.0%優遇(平成19年6月18日 NIKKEI NETより)

 GE Moneyは、本日より、「GE Moneyの住宅ローン」の申込者ご本人の資格にご家族の保有する資格を合算することで、
最大1.0%の金利優遇サービスを開始しました。同時に、GE Moneyでは、金利を優遇する資格として、
これまでのTOEICとIT系資格に加え、新たに20種類の資格を追加しました。

要するに「住宅ローンの借り手が特殊な資格を持っていれば金利を優遇しますよ。」という新しい金融商品。

合格率が何%だからとか、年収の平均がいくらだとかという噂やあまり根拠のないデータを金融機関が採用するとも思えません。
金融機関なりにかなり慎重に資格を判定したものとなっているようです。
住宅ローンの貸し手にはそれぞれの資格がどう思われているのか興味のあるところ。

今回追加された20資格は、「弁護士、公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、税理士、弁理士、司法書士、薬剤師、看護師、保育士、
助産師、社会福祉士、介護福祉士、管理栄養士、通訳案内士、養護学校教諭免状、歯科衛生士、歯科技工士、ファイナンシャルプランナー」

20資格を眺めていると、判断基準は高収入・難易度だけではないようですが、司法書士はめでたくも評価されているようです。

資格によって0.1%から0.5%の優遇金利の差という露骨な金融機関の評価。ちなみに弁護士・医師は最大で0.5%優遇。
歯科医師は0.4%、税理士弁理士は0.3%、TOEICスコア900が0.2%となっています。

さて問題。気になる司法書士の優遇金利は?

A 0.5%
B 0.4%
C 0.3%
D 0.2%

答えは C

2006年07月20日

八王子・墨田の不動産オンライン延期

東京法務局八王子支局及び墨田出張所での不動産のオンライン指定庁の指定が取り消され、開始が延期になりました。ご注意下さい。

詳しくは官報でご確認下さい。 どうしたんでしょうね。こっちもむこうも大変です。

2006年06月09日

盛岡出張 グルメ編

 


「しゅう〜〜。」紐を引っ張ると7分ぐらいで食べれるようです。


「熱い牛タンが食べれる。便利な世の中になったな。」と思っていたら、
車内アナウンス。


「次は盛岡〜〜。」


「え??」時計を見るともう到着時間。慌ててアツアツの弁当を手に持ち、下車することに。。。(泣)。

 


他に食べれる場所もなく、駅のベンチで、一人寂しく、
アツアツの牛タン弁当を食べる羽目に。。。ハプニングあるなあ(笑)。

 


アポには無事間に合いました。なんと応接間には、「カッコウ」の鳴き声が。
ハプニングあったけど、癒されます。田舎はやっぱりいいですよ。

 


(中略)

 


一仕事終え、盛岡駅周辺に戻りました。盛岡に来たのは初めてです。
時間があれば、ちょっと遠出して、中尊寺金色堂などを見て回りたいところですが、日帰り出張なのでそうもいきません。
せっかく盛岡まで来たので、名物の冷麺を食すことにしました。

 


こちらが駅前で見つけた「ぴょんぴょん舎の冷麺。」

 

 

 


そんなには、お腹がへっていなかったのですが、名物なんで。
ご覧のとおり冷麺の辛いスープの中に「すいか」が。料理に果物が入っているのは、生理的に抵抗があるのですが、案外いけました。
スープもおいしかったし、また食べてもいかなと思います。ネットで検索したら、有名なお店だったらしく、ネットショッピングもできるようです。
興味ある方は是非アクセスして下さい。

 

 


そこで帰ればいいものを、冷麺のぴょんぴょん舎の隣にあった
HOT JaJa
というお店で「じゃじゃ麺」というものを見つけました。

 


 


これも名物だったので、こちらも食してきました。状況としては、
食べれるかんじではなかったのですが、多少無理しました。じゃじゃ麺を食べた後に、生卵を入れ、お店の人を呼ぶと「チータン」
なるスープを作ってくれます。ここまで食べてこそ本場じゃじゃ麺を食べたといえるとメニューに書いてあったので、チータンまで食しました。
食べすぎで、うまいとかの次元ではありませんでした。。。

 

 


観光できない代わりに、結局、大食い王選手権のような1日でした(笑)。

次回からは、普通のブログです。

 

2006年06月08日

本人確認で盛岡へ

 

 


真面目なネタが続きましたので、今日は柔らかい地方出張ネタです。(長文になったので、
2回に分けます。)

 


今日は、久しぶりに地方出張。今東北新幹線に乗車中です。私の旅行は、
割と行き当たりばったりが多いです。スーツ姿なのに、手ぶらでそのままハワイに平気でいったりしていました。(今、
パスポート切れてますけど(笑)。)計画性なしでの旅行に、そうストレスも感じないのですが、ハプニングはつきものです。

 


今日の行き先は盛岡。不動産取引での、わざわざ本人確認のための出張です。
アポは午後1時。ちなみに私は、海外旅行には慣れていると思いますが、国内はほとんど旅行した事がありません。それに私は鉄ちゃん
(鉄道マニア)ではありませんから、国内の移動には多少の問題ありです。

 


東京駅から盛岡まで約2時間半ですから、
東京を10時に出れば盛岡での1時のアポには十分間に合います。時刻表だけ確認し、早めに東京駅に向かいました。
東北をなめている私が悪いのですが、本来乗りたい新幹線は満席。30分早く着いたので、
1本早い新幹線に空きがあったので慌てて乗り込みました。

 


新聞を読み、ゆっくりしていると車内アナウンスが
「終点盛岡には12時58分〜。」

 


「???」

 


「30分早い新幹線に乗って、なぜ30分遅い???しかもそれじゃ、遅刻だよ。
」車掌を探し回り始めました。

 


「もしかして、東北新幹線にも「こだま」
みたいな各駅停車の遅い新幹線があるのか??」

 


なんとか車掌を見つけ、聞いてみると、やはりわざわざ早めに乗った新幹線が
「こだま」みたいな遅い新幹線。仙台で本来乗るべき新幹線に乗り換えることにしました。

 


仙台で乗り換えると、仙台名物「牛タン弁当(紐を引っ張ると熱くなるやつ)」
の車内販売がきました。「あと1時間くらいあるな。」とすぐに食べずに、パソコンを起動。メールをチェックしたりしてました。
一通りメールチェックも終わり、そろそろ駅弁でも食べようと、紐を引っ張ります。

 

 

つづく。

2006年03月31日

4月からの司法書士業務の変化

 

 


慌しい年度末、皆さんどうお過ごしだったでしょうか?皆さんお疲れさまでした。明日から4月。
我々司法書士の業界もいくつか制度が変わります。

 


まず、不動産登記に係る登録免許税の税率の特例(租税特別措置法第72条。
税率を本則の2分の1に軽減)が、今日で廃止されます。このお陰で忙しかった司法書士も多かったと思いますが、
4月からこの軽減がなくなります。相続や贈与の税率アップです。(詳しくはこちら。ついでに、
固定資産の評価額も変わります。)

 


そんな負担増の中、登記簿謄本のネット閲覧が微妙に値下げします。
現行の950円から770円へ。(詳しくは法務省のHPに記載されていますが、
法務省のHPに『速い』『安い』の文字が躍っています。牛丼じゃないんだから(笑)。)

 


そういった4月の変化があり、そして1ヶ月もすると、今度は会社法施行。
登録免許税の税率が変わるぐらい(負担される国民の皆様には、申し訳ないですが。)の変化なら、対応万全ですが、会社法対策は、
準備しようにも、大量に出されるという噂(100Pとか450P)の通達がまだまだ入手できませんから、中途半端な状態です。
そろそろ新会社法下での依頼も増えてきましたから、「通達、早く出してくれ〜〜。」と叫びたくもなります。

 

  


通達といえば、「先日のこんな通達知ってますか〜?」の通達が、
東京会から郵送されてきましたね。(今度はバッチリですから、受験生も安心。)一応読んでない方のため、記載します。

 



「被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について
(通知)」(平成18年2月28日付法務省民二第523号)

 


【詳細】


被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について
(照会)

 


標記について、被相続人名義への所有権の移転の登記が未了のまま被相続人が死亡したため、
相続人から当該登記の申請がされた場合に、同登記が完了したときは、申請人である相続人に対し、
登記識別情報を通知すべきものと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

 

 


被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について
(回答)

 


照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。

 


実は、これで先日、相当苦労しました(笑)。申請書に念のため、
「平成18年2月28日付法務省民二第523号」と書いておきましょう。受験生は暗記ね。(出ないと思うけど(笑)。)