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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年03月29日

保証書が使える。という通達??


司法書士受験生は、今日のブログの内容は、忘れて下さい。(混乱しますんで。)
また今日のブログの内容は不確かです。あらかじめご了承下さい。。。

 


今ではすっかり死語となった感のある保証書(昔、
不動産登記法が改正されるまで、権利証の代わりになったもの)ですが、今日久しぶりに話題になりましたので、小ネタ。

 


ある方と話していて、ちょっと小耳に挟んだんですが、
保証書が使える。という通達が出た。」

 


「???この人何を言っているんだろう。」と思ったのですが、話を良く聞くと、
どうやら登記済保証書のことらしい。。。通達自体を確認しておりませんので、内容ご存知の方いらっしゃったら、教えて下さい。

 


ついでに、「相続人による死者名義への所有権移転登記について、
登記識別情報が相続人に交付される。」みたいな先月の通達ご存知の方も、教えて下さい。

 

 


期末ではまってますので、今日はこんな不確定情報の提供のみで勘弁して下さい。
やる気はあります、時間ないだけです

(笑)。漫画家も〆切に苦しんでいます(笑)。

2006年01月16日

登記・特許手数料 電子申請なら軽減


千代田支部の皆さん、先日はお疲れ様でした。
先週末のブログで書きましたように、金曜日は、千代田支部の新年会に参加しました。同じ東京の司法書士の集まりには違いないんですけど、
港支部とは、また一味違う重厚な雰囲気の漂う支部です。(決して港支部が軽薄という訳ではないです(笑)。)今回は、
挨拶はさせられましたが、あくまでも来賓。隅々まで気を遣う主催者ではない分、遅い時間まで楽しませて頂きました。ありがとうございました。

 


今日は、電子申請(オンライン申請)のお話。金曜日遅い時間まで、飲んだ翌日。ぼーっとした頭で、
日経新聞を眺めていたら、「登記・特許手数料 電子申請なら軽減」
という一面の記事で目が覚めてしまいした。登記のオンライン申請が出来る環境になったとはいえ、一部には、
ネットに乗らない書類もありますし、とてもではありませんが、簡単に利用できる代物ではありません。現実に電子申請されるものは、
全体の数%という状況です。政府としては、この利用状況を劇的に高める手段として、手数料の軽減を検討するようです。

 


不動産のオンライン申請は敷居が高いとしても、商業登記のオンライン申請は、
そろそろ対応しようかと考えていました。早めに対応しようと思ってはいたのですが、商業登記申請の多くは港出張所への申請です。
「手間をかけてオンラインで申請して、ネットに乗らない書類を目の前の法務局まで持っていく。」
馬鹿らしくてそんな手間は取れないと思っていましたが、手数料軽減までの手を打たれてしまうと、そうも言っていられなくなります。

 


この流れが加速すると司法書士業界の勢力図も変化してしまうのかもしれません。
今後の動向を見守りたいと思います。(たぶん近々準備します。)

 

 

2005年12月26日

久しぶりの農地


クリスマスはどうでしたか?プレゼント貰えましたか??
「一緒に過ごすパートナーなんかいなくても平気。俺は、ディープインパクトからプレゼント貰えるもんね。」と思っていた方、有馬記念、
誠に残念でした。私は競馬はやりませんが、いろんなドラマがあったことと思います(笑)。

 


いよいよ今年最後の週です。ラスト2日何とか無事乗り切りましょう!!

 


今日の話は農地法の許可。実はこの日誌の第1回目も農地法の許可の話でした。ここまで、
業務日誌が負担になるなんて想像もしていない無邪気な時代ですので、文体も今と違って、かなり柔らかめです。
当時はどこを目指していたのでしょうね。(詳しくはこちら

 


日誌を書き始めた当時と、今の状況は、特に何も変わっていませんので、
港区での都心型の司法書士は、中々この『農地法の許可』に出会えません。たまに法人後見委員会での地方の検討事案として遭遇するぐらいです。

 


最近は、新加入したひよっこ司法書士たちに、
実務を偉そうに教えたりしているのですが、こと農地に関しては、新人に教えるべきことは殆どありませんでした(笑)。

 


地方の先生からしてみれば、「今さら、農地法の許可(笑)。」
と軽く笑われてしまいそうですが、本当にこちらでは、お目にかかりません。まさかこの年の瀬に「農地、農地。」と連呼するなんて思いもしませんでした。

 

2005年12月06日

登録免許税が高くなる?


昨日は、失礼しました。多少の時間はあったのですが、新人に説教していたら、
時間がなくなってしまいました。社会人として、まだまだ発展途上にありますので、ご不満な点などありましたら、
厳しくご指導頂ければ幸いです。(時間はかかると思いますが、暖かく見守って下さい(笑)。)

 


今日は、ちょっとだけ登録免許税のお話。先週のニュースで申し訳ないのですが、自民党税制調査会は、
来年の税制改革で、不動産購入の際に、支払わなければならない登録免許税を現在の1%を2%に引き上げる方向で検討を始めたようです。
1%が2%になるだけのようですが、単純に2倍。なんといっても不動産の固定資産評価額の1%ですから、
一般の方にとってみると影響は大きいです。マイホーム購入時には、色々物入りですが、
そのあたりの配慮をしてもらいたいと思います。きっと来年の3月には、「今月中に登記すれば、登録免許税は安い。」
と駆け込み案件が増えそうです。これもまた勘弁ですね(笑)。

 

 


今日はこれから、東京会支部長役員忘年会です。ちょうどその時間、
日司連ホールの地下1階では、今年合格した新人向けの研修をやっています。新人は、きっと真面目に研修を受けられていると思いますが、
8階のホールで、そこそこ憂さ晴らししたいと思います。新人も上のフロアでまさか忘年会やってるなんて、思いもよらないと思いますが、
楽しんできます(笑)。これからしばらくは、忘年会が続き、肝臓に負担がかかりそうです。皆さんも「ウコン」でも飲んで頑張って下さい。

 


でもまあ、
38度の熱があっても忘年会に出席しなければならなかったサラリーマン時代を考えると、楽なもんです(笑)。

2005年12月02日

オンライン指定庁の事務がまた増えました。

今日から事務所に新人(司法書士合格者です。)が増えました。(近々ご紹介したいと思います。)司法書士事務所に新人が加入したら、補助者登録をしなければなりません。今までも、補助者登録はしなければなりませんでしたが、1日を争ってまで登録しなければならいものではなかったと思います。(本来は、比較的速やかに登録しなければならないもの)

 

しかし今はそうもいきません。昔は(オンライン指定庁でない場合を含む)、補助者登録が済んでいない新人でも、法務局で権利証を受け取る事ができました。申請時に使用した印鑑があれば、「原田事務所です。登記済(権利証)お願いします。」と言えばそれでOKでした。

 

ところが、この権利証の受け取りが、新不動産登記法の施行により、オンライン指定庁では、権利証の代わりに、登記識別情報の通知の受領という新しい仕組みになりました。この登記識別情報の通知の受領は、補助者の補助者証(会が発行したもの)と司法書士が作成した特定事務指示書を提示しないともらえない事になっています。

 

当然補助者登録が済んでいないと、補助者証がありませんから、未登録の補助者は登記識別情報の通知の受領ができません。どうしてもあせって補助者登録する必要が出てきてしまいました。まあ、補助者がしっかり登録されるのは、いいと思いますが、事務が増えるのは、勘弁してもらいたいもんです。

(さらに…)